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クリーンセンター清掃工場への持ち込み(有料)

更新日:2024年4月12日

お知らせ

令和6年5月26日(日曜日)は、クリーンセンター臨海工場(堺区築港八幡町1番地70)に、ごみの直接搬入はできません

令和6年5月26日(日曜日)は、クリーンセンター臨海工場(堺区築港八幡町1番地70)は、設備点検のため、ごみの直接搬入ができません。
 そのため、家庭ごみ及び事業系ごみの持込については、クリーンセンター東工場(東区石原町1丁102番地)に搬入してください。
搬入時間:11時30分から16時30分まで
電話番号:072-252-0815
その際、大変混雑することが予想されますので、ご留意ください。

事業所から出るリサイクル可能な紙類の搬入禁止について

2024年1月1日から、事業活動に伴って排出されるごみのうち、次の品目の「リサイクル可能な紙類」は清掃工場への搬入が禁止となりました。
各家庭から出る紙類については、従来通り搬入可能です。

「事業者から出る紙類のリサイクルにご協力を」のページはこちら

【リサイクル可能な紙類(搬入禁止物)】

・新聞
・雑誌
・ダンボール
・OA紙
・その他の古紙
・シュレッダー紙(リサイクルできる紙類をシュレッダーしたもの)

※機密書類も搬入禁止の対象です。

【リサイクルできない紙類】

次の品目の「リサイクルできない紙類」は清掃工場へ搬入が可能です。

・においのついた紙

・汚れた紙

・防水加工された紙

・感熱紙

・カーボン紙、ノーカーボン紙

・写真

・油紙

・金、銀などの金属が箔押しされた紙

・昇華転写紙

・感熱性発泡紙

・複合素材の紙

・合成紙

リサイクル可能な紙類の品目や禁忌品等詳細はこちらのページをご参照ください。

資源化の方法(業者への依頼)

個人情報等を含んだ機密書類であっても、機密が守られるリサイクル処理の手法があります。契約している業者や処理業者に問い合わせてみてください。

なお、大阪府ホームページ中の「廃棄物再生事業者登録」ページから名簿をダウンロードし、紙を取り扱う事業者を検索する手法もあります。

処理業者等の詳細はこちらのページをご参照ください。

台風接近時等の清掃工場へのごみの持ち込みについて

台風接近等に伴い、暴風警報が午前6時の時点で発令されている場合は、清掃工場へのごみの持ち込みを中止させていただきます。
ただし、正午までに解除された場合は、解除後2時間が経過した時間から、清掃工場へのごみの持ち込みを再開します(東工場は、早くても11時30分から受付開始)。

本市との関連を装った類似ウェブページにご注意ください

本市との関連を装ったウェブページが確認されております。本市とは一切関係がありませんのでご注意ください。

発火する可能性のある「ごみ」は、清掃工場に搬入できません

令和3年2月23日午前11時20分ごろ、クリーンセンター臨海工場の粗大ごみピット内にて、小火災が発生しましたが、幸い施設に被害もなく消火いたしました。この度の火災の原因は特定できていませんが、全国的にリチウム電池やガスボンベ等が原因で清掃工場やごみ収集車での火災が多発しています。

火災の原因となるものとして、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池、(以下「小型充電式電池」と呼称)や乾電池、ボタン電池があります。特に、デジタルカメラ、ゲーム機や掃除機、充電式ドリル、モバイルバッテリーや電子タバコなど様々な製品に内蔵されている充電池(バッテリー)は、強い衝撃が加わったり変形したりすると、発熱、発煙、発火すると火災の原因となります。

そのようなことから、火災の原因となるバッテリー等を製品から取り外し、リサイクル協力店、回収ボックス及び回収協力店で処理してください。また、ガスボンベ等につきましても、中身を使い切り、他のごみとは分けて別袋に入れて、「スプレー缶」と貼り紙等で分かるように表示し小型金属の回収日に出してください。

なお、これらの詳しい処分方法につきましては、堺市のホームページ及び資源とごみの出し方便利帳を参照してください。

清掃工場への搬入処理手数料について。

  • 清掃工場への搬入処理手数料は以下のとおりです。
区分 最低単位手数料 加算単位手数料
(1) 破砕施設を使用する廃棄物      (粗大ごみ等) 100キログラムまで一律 1700円 100キログラムを超えると10キログラムごと170円
(2) その他の廃棄物 100キログラムまで一律 1100円 100キログラムを超えると10キログラムごと110円
  • この表の単位の欄に定める数量未満であるとき、又はその処理数量に単位未満の端数があるときは、これを単位量とみなして計算する。
  • 破砕施設を使用する廃棄物とは、長さの最大がおおむね50センチメートルを超え、おおむね200センチメートル以下の物、厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超え、おおむね30センチメートル以下の物、及び金属、ガラス、陶磁器類等を含む物です。

持ち込む前に、ごみの減量化、資源化ができるものは、積極的に行ってください

まだ使える粗大ごみは、リユースに取り組みましょう

 SDGsを推進するため、まだ使える家電や家具を粗大ごみとして持ち込む前に、必要としている人へお譲りしてみませんか?このようなリユースの取り組みは、ごみの減量化や循環型社会の形成に向けてとても大切です。
 詳しい、リユースの取り組みについてはこちらから確認ください。

分別してごみの減量化・資源化へ

持ち込みできる施設と受入時間

持ち込みできる施設と受入時間
施設 受入時間 曜日

クリーンセンター臨海工場
(堺区築港八幡町1番地70)
電話 282-7400

午前8時30分から
午後4時30分まで

月曜から日曜
(祝祭日も受け入れ)
ただし、施設点検日及び年始は休み。

クリーンセンター東工場
(東区石原町1丁102番地)
電話 252-0815
※現在、e地図帳で東工場までの案内に不具合があります。入口は石原町1丁交差点です。お間違いのないようご注意ください。

午前11時30分から
午後4時30分まで

  • 午前中は、ごみ収集車の搬入が集中するため、なるべく避けてください。
  • 土日及び祝祭日、大型連休や年末などは混雑するため、なるべく避けてください。
  • お盆休みはありません。(通常どおりの受け入れ)
  • 年末年始及び施設点検日は、広報さかい及びホームページ等で事前にお知らせします。
  • 特別の事由により処理施設を閉鎖する場合があります。
  • 堺市e地図帳の道順案内では東工場入口まで正しく誘導されませんのでご注意ください。

持ち込みできる人と必要な書類

持ち込む人自ら積みおろしができること
区分 持ち込みできる人 必要な書類
家庭ごみ ごみを排出する人自ら又は、その親族に限る
  1. 持ち込む人の住所、氏名が確認できる書類(自動車運転免許証等)
  2. ごみの発生した場所の住所等が確認できる書類
  • 自宅(自動車運転免許証等)
  • 自宅以外(その住所等が記載された書類。納税関係書類等)
  • 親族のごみを持ち込む場合は、その親族の住所、氏名が確認できる書類(自動車運転免許証等)
  • 親族の遺品整理等の場合は、その亡くなられた方の住所、氏名が確認できる書類(死亡届等)
事業系ごみ

ごみを排出する事業者自ら又は、その事業者と雇用関係にある人に限る

  1. 持ち込む人の住所、氏名が確認ができる書類(自動車運転免許証等)
  2. 事業所の所在地(住所)及び名称(氏名)の確認できる書類(社員証、名刺等)
  3. 雇用関係の確認できる書類(社員証、保険証、名刺等)
  4. ごみの発生した場所の所在地(住所)及び名称(氏名)の確認できる書類
  • 事務所や工場等(社員証、保険証、名刺等)
  • 所有する土地や建物等(納税関係書類等)
  • 借りている土地や建物等(賃貸契約書等)
  • 請負造園(剪定、除草等)事業(契約書、請書等(写し可))
  • 上記の必要な書類がない場合は、受け入れできませんので、ご了承ください。
  • 上記の持ち込みできる人以外は、受け入れできませんので、ご了承ください。
  • ごみの排出者でない人が、堺市の許可なく他人のごみを収集運搬することはできません。違法行為となります。無許可で廃棄物の収集運搬を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科)
  • 搬入物検査及び聞き取りや現地調査の結果、無許可業者であると判明した場合は受け入れを断り、警察へ通報することもあります。

持ち込みできるもの等と注意事項

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則に定める別表第1による。

区分 内容

家庭ごみ

堺市内の家庭の生活に伴い、自ら(親族)が排出し、自ら(親族)が持ち込むもので、収集以外に臨時的に排出されるごみ(市で収集・処理できない物と下記の物等を除く)。

事業系ごみ

堺市内において、事業活動に伴い排出されるごみで一般廃棄物に限る(動植物性残渣、木くず、紙くず(リサイクル禁忌品)、繊維くず等)。産業廃棄物は除く。産業廃棄物は、廃棄する品目の許可を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

  • 持ち込みできるごみは、堺市内で発生した物に限ります。
  • 家庭ごみと事業系ごみが分別されていない場合は、受け入れできません。
  • 持ち込む際に容器を使用する場合は、中身が確認できる無色透明もしくは白色半透明の袋でお願いします。ダンボール等の箱詰めはご遠慮ください。
  • 自動車及び 自動二輪車(部品含む)、 FRP船、ドラム缶、 パレット及びリース木製品、業務用機器等の搬入不適物は持ち帰りをしていただきます。
  • 浴槽、コンクリート、土砂、石、セメント、コンクリートブロック、レンガ、瓦、タイル、がれき類等のクリーンセンター清掃工場への直接搬入はできません。粗大ごみ受付センター(固定電話からは0120-00-8400携帯・IPからは電話06-6485-5048)に申し込みしてください。(家庭ごみに限る)
  • スレート波板、スレートボード、住宅屋根用化粧スレート、サイディング、ケイ酸カルシウム板、パルプセメント板、スラグ石膏板、耐火被覆板、ビニール床タイル等の建材の処分については、環境業務課(072-228-7429)へご相談ください。クリーンセンター清掃工場への直接搬入はできません。(家庭ごみに限る)
  • 石綿含有一般廃棄物又は恐れのある廃棄物の処分については、環境業務課(072-228-7429)へご相談ください。(家庭ごみに限る)
  • 水銀が使用されている製品(蛍光灯、乾電池、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計など)は、搬入することはできません。これらのものをお捨てになる場合は、市の公共施設や市内協力スーパーに設置する回収ボックス、市内電気店、ホームセンターなどの回収協力店の店頭への持込みをおねがいします。
  • 死んだ犬猫などは、クリーンセンター清掃工場へは持ち込みできません。
  • 畳の搬入を1日1排出者につき10枚までとしております。ただし、50センチメートル四方以下に切断された畳に関してはこの限りではありません。
  • 長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び(角材、丸太等)で、幅又は径がおおむね30センチメートルを超える物は、受け入れできません。持ち込む前に前記の大きさまでに切断等の前処理をしておいてください。
  • は「しなり」により破砕施設での処理が適さないなため、そのまま焼却しますので、長さの最大がおおむね50センチメートル以下の物以外は、受け入れできません。おおむね50センチメートル以下に切断等の前処理をしておいてください。
  • その他、施設で処理ができない物及び数量、状態によっては、受け入れできないこともありますので、事前にお問い合わせください。
  • 事前にお問い合わせがあった場合でも、現物を確認した結果によっては、受け入れできないこともありますので、ご了承ください。

搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)を実施しております

搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)を実施しております。ご理解とご協力をお願いします。

  • 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)にご協力いただけない場合は、受け入れできませんので、ご了承ください。
  • 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)ができるように、搬入者に車両荷室の開閉及び飛散防止シートを取り外していただきます。
  • 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)ができるように、搬入者にごみを入れている容器等を開閉していただくこともあります。
  • 持ち込みできないごみがある場合は、お持ち帰りいただきますので、ご了承ください。
  • ごみの内容により、排出経緯等の聞き取り及び現地訪問調査等をする場合もあります。

処理手数料(現金精算)

市の施設への搬入により行う処分(処理手数料)
区分 単位 回数 手数料

(1) 破砕施設を使用する廃棄物

100キログラムまでの場合

1回 1700円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに170円

(2) その他の廃棄物

100キログラムまでの場合

1回

1100円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに110円

  • 処分する持ち込みごみは全て有料です。
  • 家庭ごみ、事業系ごみともに同じ料金です。
  • 上記(1)と(2)を混載して持ち込むと(1)の取扱いになります。
  • 手数料の支払いは廃棄物の搬入後、料金計量窓口での現金精算となります。
  • 破砕施設を使用する廃棄物とは、長さの最大がおおむね50センチメートルを超える物、厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超える物、金属、ガラス、陶磁器類等を含む物です。

ごみの計量方法

ごみの持ち込みは、100キログラムまでに対し、一律100キログラムの処理手数料が必要です。100キログラムを超えると、10キログラムごとの計量となり、処理手数料が加算されます。ごみの計量は、車両に人が載った状態で行い(入出の際に1回ずつ計2回計量)、積載時と空車時の重量差から積載ごみ重量を算出し、その重量に応じて処理手数料を徴収します。(10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算されます。)

  • 台貫だいかん(トラックスケール)は、計量法に定められた2年毎の検定と、1年に1回の自主検査を実施しております。しかし、検定公差の範囲で台貫ごとに計量しております。自宅のヘルスメーター等で計量した重量と異なることがありますが、ご理解、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
  • 検定公差とは、検定を行う特定計量器において特定計量器検定検査規則に定められた器差(測定器が実際に示す値と本来示すべき値との差)の許容値のこと。

持ち込みの注意事項

持ち込む前において

  • 受け入れできる日時を確認のうえ計画的にお願いします。特にレンタカー等を借りて持ち込む場合は、ご注意ください。
  • 持ち込む際には、ごみが飛散、落下しないようにしてください。
  • 受入時間、最大積載量を遵守してください。
  • 仮ナンバー車両での持ち込みはご遠慮ください。
  • 本市の設備で受け入れることができる車両を使用してください。
  • 原則、ダンプアップはできません。手おろしになります。
  • 搬入者に積みおろしをしていただき、係員はお手伝いできませんので、安全に配慮し、できるだけ2人以上でお願いします。
  • 安全に配慮した服装でお願いします。手袋、靴、マスク等を準備してお越しください。サンダル等すべりやすい履物での積みおろしはご遠慮ください。

クリーンセンター清掃工場内において

  • 場内においての事故、盗難、その他トラブル等について、本市は一切の責任を負いません。
  • 施設や設備、備品等を破損された場合は、その実費について負担していただくことがあります。
  • 係員の指示に従い、本市が行う計量をしてください。
  • 場内は徐行のうえ、標識・表示に従い車の移動をしてください。
  • 他の車両や作業者に十分注意し、安全な運転や作業をしてください。
  • 小さなお子さんは必ず車内で待機させてください。
  • ごみの積みおろしは、搬入者自身で安全帯を装備し行ってください。
  • ごみの積みおろし終了後には、周辺の清掃をしてください。
  • 複数の排出者からの廃棄物を1台の搬入車両に混載しての搬入は出来ません。
  • その他、係員の指示に従ってください。

堺市環境マスコットキャラクタームーやん

このページの作成担当

環境局 環境事業部 クリーンセンター 管理課

電話番号:072-252-0815

ファクス:072-251-9646

〒599-8102 堺市東区石原町1丁102

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