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事業所から出る紙類のリサイクルにご協力を

【令和6年1月1日から】リサイクル可能な紙類の排出ルールを変更

事業所から出るリサイクル可能な紙類の清掃工場への搬入を禁止しました。

新聞・雑誌・OA紙・ダンボール等、事業所から出るリサイクル可能な紙類は、清掃工場へ搬入できません。
機密書類も搬入禁止の対象です。

※事業所から出るリサイクル可能な紙類の
清掃工場搬入禁止についてはこちらへ

事業系ごみ(一般廃棄物)の回収を許可業者又は市へ依頼している方へ

リサイクル可能な紙類は、ごみとして出したり、ごみに混ぜたりすることはできません。

リサイクル可能な紙類は、分別のうえリサイクルを徹底しましょう

リーフレット「事業者の皆様へ~紙類の排出ルールが変わっています」はこちらから

紙類の減量化・リサイクルの情報

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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