このページの先頭です

本文ここから

産業廃棄物とは

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」(法第2条第1項)と規定されています。
 
 上記「廃棄物」のうち、事業活動に伴って生じたものであり、法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものを「産業廃棄物」、さらに、「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と規定しています。(産業廃棄物の種類について
 
 「産業廃棄物」は、排出事業者が自らの責任において適正に処理する義務があり、運搬又は処分を他人に委託する場合は、書面による委託契約書の作成など委託基準に従って行い、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。
 
 また、産業廃棄物を委託した場合、排出事業者には、当該産業廃棄物について、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が、適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。
詳しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(外部リンク)(産業廃棄物・排出事業者向け)(大阪府のホームページにリンクしています。)をご覧ください。

本文ここまで