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公害による健康被害者の認定の更新と公害保健福祉事業

更新日:2023年8月3日

公害による健康被害者の認定の更新

 大気汚染による健康被害の指定疾病には気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫がありますが、これらは非特異的疾患であることから指定地域に一定期間以上居住又は通勤し、かつ指定疾病にかかっている場合は大気汚染の影響によるものとして認定してきました。被認定者には公害医療手帳を交付し、3年毎に更新することになっています。また、認定の更新、等級の認定等は公害健康被害認定審査会で審査しています。なお、現在では新規の認定は行っていません。

公害保健福祉事業

 被認定者の健康の回復と福祉の向上のため、次の事業を行っています。

1 家庭療養指導事業

 保健師が被認定者の自宅を訪問し、日常生活の指導や保健指導を行います。

2 インフルエンザ予防接種費用助成事業

 被認定患者で、インフルエンザに係る予防接種を受けた方に対し、自己負担の費用を助成します。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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