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森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年9月26日

平成24年4月1日以降に堺市内の森林の土地の所有者となった方は、堺市への届出が必要です。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により大阪府が策定する地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出が必要です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。
地域森林計画の対象森林に該当するかどうかは、農水産課までお問い合わせください。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は、届出の必要はありません。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
※相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

提出先

産業振興局 農政部 農水産課
堺市役所 高層館7階

届出書の様式(林野庁ウェブサイトから引用)

届出書には届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載してしてください。
また、届出書を提出する際、下記の書類を添付してください。
・取得した森林の場所と範囲がわかる図面
・森林の取得が確認できる書類(登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録などの写し)

電子申請システムから届出することも可能です。

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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