このページの先頭です

本文ここから

農地の取得について

更新日:2023年3月17日

 農地等を耕作目的で所有権を移転(売買、贈与等)をする場合は、許可を受ける必要があります(農地法第3条)。
 なお、法人の場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地を取得することができる人の主な要件

 (1)譲受人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
 (2)譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

様式など

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

申請から許可までの事務処理の流れ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで