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し尿くみ取りのご案内

更新日:2024年3月3日

新着情報

令和6年2月27日
【従量制・臨時処理のし尿収集を利用する事業者の皆様へ】
令和6年4月1日以降の収集分より、「堺市し尿処理手数料領収書(正方形 ピンク紙)」及び「堺市し尿処理手数料納入通知書(正方形 黄色紙)」のレイアウトを適格請求書(インボイス)要件を満たすものに変更します。
詳細は→こちら

1.し尿くみ取りの届出書の提出について

おおむね月2回の定期的な収集が必要な場合の手続きは、次のとおり届出が必要です。

  • し尿収集処理届出書(新規・変更・廃止)は、各区役所市民課・環境業務課にあります。
  • 電子申請システムでも受付可能です。

新規

◇転入等により、継続的なくみ取りが必要になった場合

変更

◇世帯人数の変更、またはその結果名義人が変わった場合
◇便槽の種類の変更等があった場合 (例)普通便槽⇒簡易水洗式便槽に変更した場合

廃止

◇転出・浄化槽設置・水洗化・解体・建替え等の理由により、くみ取りが不要になった場合

注意

市民課での住民異動届(転入・転出等)、戸籍の届出(出生・死亡等)だけでは、自動的に新規・変更・廃止の届出とはなりませんので、必ず届出書を提出してください。

2.便槽の種類と手数料について

便槽の種類

(1)普通便槽

 構造上、便器の使用時、し尿収集時に水の使用又は投入を必要としないものをいいます。

いわゆる落とし便所

(2)無臭便槽

構造上、し尿収集時に水の投入を必要とするものをいいます。

構造的に便槽と便室をつなぐU字管内の水によって臭気を遮断する構造
換気扇(脱臭扇)を経て臭気を排出する

(3)簡易水洗式便槽

 構造上、便器の使用時に少量の水等を使用するものをいいます。

便器を使用後、ペダルかコックで少量(コップ1杯から2杯程度)の水か泡を流す

手数料

種別 区分 単位 手数料
し尿 継続的な処理 定額制によるもの 1人1月 普通便槽 240円
無臭便槽 240円
ただし、1便槽につき360円を加算する。
簡易水洗式便槽 620円
従量制によるもの 30リットル 180円
臨時的な処理 便所の改造、廃止
その他特別の理由によるもの
1回 基本手数料 1,200円
し尿量手数料(300リットルまでごと) 1,800円

※し尿の「区分」の欄について
定額制:ご家庭で特定の人が利用する便槽を継続的に収集する制度
従量制:原則、事業所等で不特定の人が利用する便槽を継続的に収集する制度
臨時処理:申込みによりその都度収集する制度

※し尿の処理数量について
この表の単位の欄に定める数量(以下「単位量」という。)未満であるとき、又はその処理数量に単位量未満の端数があるときは、これを単位量とみなして計算します。

 3.手数料の支払い方法について

(1)定額制

 し尿処理手数料のお支払いは、市から各家庭などに、納入通知書を郵送しますので、これにより銀行等の金融機関又はコンビニエンスストアで納付していただきます。

納期限

区分 納期 期間 納付期限
定額制 第1回 4月から5月まで 5月31日
第2回 6月から7月まで 7月31日
第3回 8月から9月まで 9月30日
第4回 10月から11月まで 11月30日
第5回 12月から翌年1月まで 翌年1月31日
第6回 2月から3月まで 3月31日

 納付期限が、土曜日・日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日を納付期限とします。

取り扱い機関(納入場所)

堺市指定金融機関 三菱UFJ銀行
堺市指定代理金融機関・堺市収納代理金融機関

尼崎信用金庫、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、永和信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、大阪信用金庫、大阪南農業協同組合、関西みらい銀行、紀陽銀行、京都銀行、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、堺市農業協同組合、成協信用組合、三十三銀行、大同信用組合、徳島大正銀行、南都銀行、のぞみ信用組合、みずほ銀行、三井住友銀行、ミレ信用組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
(令和5年4月1日現在)

納入可能なコンビニエンスストア(ただし、「公共料金窓口」の表示がある店舗に限ります)

セブン‐イレブン、ローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソン、ローソン・スリーエフ、ローソン・ポプラ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、MMK設置店(※)
(※)MMK設置店とは株式会社しんきん情報サービスが提供しているバーコード収納端末を設置している店舗のことです。
(令和5年4月1日現在)

コンビニエンスストアで納付する際の注意点

  • 金額を訂正した納付書での納付はできません。
  • コンビニエンスストアでは、納付期限の過ぎた納付書での納付はできません。
  • コンビニエンスストアでは、バーコードが印字されていない納付書やバーコードが読み取れない納付書での納付はできません。
  • コンビニエンスストアでは、小切手による納付はできません。
  • コンビニエンスストアでは、1枚あたりの金額が30万円を超える納付書での納付はできません。

(2)従量制及び臨時処理

従量制し尿処理手数料の支払いは、収集した月の翌月20日までに市の徴収委託業者が訪問し、徴収いたします。
臨時し尿処理手数料の支払いは、収集時に市の徴収委託業者が徴収します。

4.減免制度について

 定額制し尿処理世帯の方で、次の条件に該当する場合は申請により、し尿処理手数料が免除されます。
(1)生活保護法(昭和25年法律144号)による各扶助を受けている方
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方

5.適格請求書(インボイス)の発行について

【従量制・臨時処理のし尿収集を利用する事業者の皆様へ】
令和6年4月1日収集分より「堺市し尿処理手数料領収書(以下、「領収書」という。)」「堺市し尿処理手数料納入通知書(以下、「納入通知書 」という。)」のレイアウトを適格請求書(インボイス)要件を満たすものに変更します。レイアウト変更(画像)(PDF:186KB)

[令和6年4月1日以降の収集分]

領収書又は納入通知書1枚でインボイス制度に対応できるため、「堺市し尿処理手数料領収書 別紙(以下、「領収書別紙」という)」の発行はいたしません。

[令和5年10月1日から令和6年3月31日までの収集分]

領収書及び納入通知書はインボイス制度に対応していないため、引き続き領収書別紙を発行します。
※領収書は、領収書別紙と合わせることで適格請求書(インボイス)となります。
※領収書別紙の発行を希望する方は、堺市電子申請システムで申請をお願いします。
申請はこちら→ 堺市電子申請システム(インボイス)
なお、申請にあたっては次の申請要件をすべて満たす必要があります。

申請要件

(1)事業者であること
(2)し尿の収集区分が従量制あるいは臨時処理であること
(3)収集日が令和5年10月1日から令和6年3月31日までであること
(4)領収日の属する年度の翌年度4月1日から起算し、7年後の5月31日までの申請であること
※収集日:し尿収集を実施した日
※領収日:し尿収集を実施した後、領収書を交付した日
※年度:4月1日から翌年3月31日までの本市の会計年度を示す

留意事項

・定額制利用者への適格請求書(インボイス)の発行はいたしません。

 適格請求書(インボイス)の発行が必要な場合は、従量制あるいは臨時処理への収集区分変更が必要となりますので環境業務課 業務係までご連絡お願いします。

・領収書別紙の発行申請は、領収書発行済のものに限ります。領収日が申請日以降(未来日)の領収書別紙の発行を申請した場合は受付することができません(申請却下させていただきます)。
(例:令和5年10月1日に「令和5年10月2日~令和6年3月31日収集分」の領収書別紙の発行申請をすることはできません。)

6.くみ取り作業にご協力を

(1)くみ取り口付近や作業通路周辺は、作業可能なスペースの確保をお願いします。盆栽、植木鉢などの壊れやすいものや危険物を置かないようにしてください。なお、車や自転車等がくみ取り口付近に駐車、駐輪されていると作業ができない場合があります。
(2)留守がちな家庭は、くみ取りができるような対策をお考えください。
(3)雨水や地下水の入りやすい便槽は、便槽の入れ替えや、くみ取り口のかさ上げ、防壁の設置などの工事をしてください。
(4)作業後は、くみ取り口のふたや、門扉などが閉まっているか確認してください。
(5)くみ取り作業員が飼い犬にかまれる事故が起こっています。作業通路付近に犬がつながれて危険な場合は、くみ取りができない場合があります。また、作業場所にハチの巣があり危険な場合はくみ取りができませんので、ハチの駆除をお願いします。
(6)無臭トイレを使用されている方は、トイレの機能を発揮させ、作業をスムーズに行うために、くみ取り時などにバケツ2杯から3杯の水を便器から流し込んでください。
(7)簡易水洗トイレは、便槽の容量不足や使用過多などによりあふれる場合もあります。水量の調節や節水などに心がけ、場合によっては便槽を入れ替えるなど十分な管理をお願いします。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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