このページの先頭です

本文ここから

政令指定都市制度の概要

更新日:2020年7月7日

政令指定都市になるための要件

 政令指定都市になるための法令の要件は、地方自治法で定められている「政令で指定する人口50万以上の市」ですが、次のような大都市としての実質的な要件も必要だと考えられています。

 ・都道府県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できること
 ・大都市経営に対応できる行財政能力が備わっていること
 ・行政区の設置や区の事務を処理する体制が整っていること  など

政令指定都市の特例(大都市特例)

 政令指定都市には、事務権限や行政組織、財政などにおいて特例が認められています。

事務権限

 都道府県が行う事務のうち、例えば次のような、市民の皆様に密接に関わる事務の権限を移譲されることで、迅速かつきめ細かな対応が可能になります。

 子育て・教育
  ・児童相談所の設置
  ・小中学校教職員の任免等

 健康・福祉
  ・精神保健福祉センターの設置
  ・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行

 安全・安心
  ・国道・都道府県道の管理
  ・都市計画の決定
  ・消防局への特別高度救助隊の設置

行政組織

 行政区、区選挙管理委員会、人事委員会などの設置ができるようになります。
 特に、行政区の設置により、区役所を中心に地域の特色を活かしたまちづくりや、地域の実情に沿った対応などが可能になります。

財政

 地方交付税、軽油引取税交付金、宝くじ収益金など、財政基盤の強化が図られ、大都市にふさわしい財政運営が可能になります。

全国の政令指定都市

政令指定都市間の連携

 全国20の政令指定都市は、緊密な連携のもとに、大都市行財政の円滑な推進と伸張を図ることを目的として、「指定都市市長会」を結成し、さまざまな活動に共同で取り組んでいます。

 【指定都市市長会の概要】
  設立 平成15年12月21日
  事業 大都市行財政の共同調査及び研究
      国家予算、大都市制度及び大都市財源拡充等についての政策提言
      指定都市間の連絡調整及び諸会議の開催
      政府、政府諸機関、国会及び関係諸団体との連絡 など

関連リンク

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 広域連携担当

電話番号:072-222-0380

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで