このページの先頭です

本文ここから

微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2024年4月3日

堺市では、市民の皆さまの安心・安全の確保を図るため、大気汚染の常時監視データをお知らせしています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径2.5マイクロメートル以下の粒子のことをいいます。

微小粒子状物質(PM2.5)の現時刻の大気汚染状況

微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予測時の注意喚起について

本日の微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の状況についてご確認いただけます。

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起時の防災情報メールについて

 環境省が示した注意喚起の指針に基づき、微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度となると予想された場合、大阪府の防災情報メールで注意喚起情報が配信されます。
 注意喚起時の行動の目安(例)は、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすことです。

○防災情報メールの登録方法

防災情報メールの登録画面で「お知らせ」の項目を選択された方に配信されます。

暫定的な指針

レベル

暫定的な指針となる値

行動のめやす

注意喚起の判断に用いる値※4

午前中の早めの時間帯での判断 午後からの活動に備えた判断

日平均値(μg/m3)

5時から7時 5時から12時

1 時間値
(μg/m3)

1 時間値
(μg/m3)

2 70超

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者 ※3 においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)

85 超 80 超

1

70以下

特に行動を制約する必要はないが、高感受性者は、健康への影響がみられることがあるため、体調の変化に注意する。

85 以下

80 以下

(環境基準※1) 35以下 ※2

※1 環境基準は人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準
※2 PM2.5の短期基準(日平均値)は35μg/m3 であり、日平均値の年間98 パーセンタイル値で評価
※3 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等
※4 暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値

微小粒子状物質(PM2.5) 月平均値及び日平均値の推移について

微小粒子状物質(PM2.5) 月平均値の推移

微小粒子状物質(PM2.5)月平均値の推移

*三宝局・浜寺局・金岡南局・深井局・若松台局・美原丹上局・中環石原局の平均値
*令和4年度、令和5年度の値は速報値

令和5年度 微小粒子状物質(PM2.5) 日平均値(速報値)の推移

令和4年度 微小粒子状物質(PM2.5) 日平均値(速報値)の推移

令和3年度 微小粒子状物質(PM2.5) 日平均値(確定値)の推移

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準値及び測定地点について

環境基準(平成21年9月9日告示)

1年の平均が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日の平均が
35マイクログラム/立方メートル以下

微小粒子状物質(PM2.5)測定地点


堺市では、各区に1カ所微小粒子状物質(PM2.5)自動測定装置を設置し、測定を行っています。

微小粒子状物質(PM2.5)測定局
設置区 測定局名 測定開始年月
堺区 三宝局

平成23年3月

中区 深井局 平成24年1月
東区 中環石原局 平成25年2月
西区 浜寺局 平成21年4月
南区 若松台局 平成24年1月
北区 金岡南局 平成28年8月※
美原区 美原丹上局 平成23年3月

※平成25年2月から平成28年8月まで金岡局で測定

堺市内の測定局図

関連リンク

問合せ先

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境共生課

電話番号:072-228-7440

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで