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ユネスコ「アジア太平洋無形文化遺産研究センター」との協力連携

 ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が賛助する「アジア太平洋無形文化遺産(※1)研究センター(略称IRCI)」が2011年(平成23年)10月、堺市博物館内に開設されました。
 このセンターは、ユネスコの「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づいて、アジア太平洋地域(※2)の無形文化遺産を保護するために、大学や研究機関の研究者などと連携しながら、さまざまな調査研究活動を促進し、同条約に関連する国際的な動向の情報を収集するとともに、我が国の知見を通じて無形文化遺産保護の国際的充実に貢献することをめざす国際機関です。

 2009年(平成21年)10月にパリで開催された第35回ユネスコ総会で、日本政府は、アジア太平洋地域における無形文化遺産の保護のための国際的な研究センター(ユネスコカテゴリー2センター ※3)の日本設置を提案し承認され、翌2010年(平成22年)8月に、ユネスコと日本政府との間で開設に関する協定が結ばれました。そして、日本におけるセンターの設置主体である独立行政法人国立文化財機構は、2011年(平成23年)10月、堺市博物館で、ティモシィ・カーティスユネスコ事務局長代理、近藤誠一文化庁長官等関係者の出席のもと開設記念式典を行い、センターの調査研究活動が開始されました。

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 問い合わせ先

 電話:072-275-8050
 ファックス:072-275-8151
 電子メール:irci@irci.jp

補足説明

※1 無形文化遺産

 無形文化遺産とは、伝統的な音楽や踊り、儀式や祭礼行事、伝統工芸技術など、人間の知識や技術であって、社会、集団、個人が自分たちの文化遺産として世代から世代へと伝承していくものをいいます。無形の文化遺産は各国、各民族にとって精神文化の象徴であり、同時に人類共通の貴重な財産です。グローバリゼーションの進展に伴い、「文化の多様性」の意義や各民族の無形文化遺産の重要性が世界的に注目されています。無形の伝統文化は、一度失われてしまえば二度と取り戻すことはできません。アフリカでは、「老人が一人死ぬことは、図書館が一つ焼失することに値する」と言われています。近年、技芸保持者の老齢化及び継承者の不足などにより、消滅の危機に瀕している無形文化遺産が少なくなく、その保存・振興の緊急性は極めて高いものとなっています。
 2003年(平成15年)に開かれた第32回ユネスコ総会では「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択され、2006年(平成18年)4月には締約国が30カ国に達し、正式に発効しました。この条約は、無形文化遺産の保護に関して拘束力のある初めての国際的な法的枠組みとなりました。条約では、「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」という二つのリストへの記載という形で、人類の無形文化遺産の多様性を示し、その保護の重要性に対する認識を高めることがうたわれています。

※2 アジア太平洋地域

ユネスコが定義するアジア太平洋地域には、以下の48の国家・地域(記載はアルファベット順)が含まれます。

アフガニスタン・イスラム共和国、オーストラリア連邦、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、中華人民共和国、クック諸島、朝鮮民主主義人民共和国、フィジー共和国、インド、インドネシア共和国、イラン・イスラム共和国、日本国、カザフスタン共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、モルディブ共和国、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、モンゴル国、ミャンマー連邦共和国、ナウル共和国、ネパール連邦民主共和国、ニュージーランド、ニウエ、パキスタン・イスラム共和国、パラオ共和国、パプアニューギニア独立国、フィリピン共和国、大韓民国、ロシア、サモア独立国、シンガポール共和国、ソロモン諸島、スリランカ民主社会主義共和国、タジキスタン共和国、タイ王国、東ティモール民主共和国、トンガ王国、トルコ共和国、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン共和国、バヌアツ共和国、ベトナム社会主義共和国

※3 ユネスコカテゴリー2センター

 ユネスコが賛助するセンターで、ユネスコと協力してプログラムを実行する機関のことを言います。カテゴリー2センターの運営は、最終的に設置国の政府が責任を負うことになっています。ユネスコ総会でユネスコの協力機関として承認され、ユネスコの名称・ロゴを使用することができ、ユネスコと連携して活動することができます。

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