屋外広告業の特例届出について
更新日:2022年7月13日
特例届出には、下記の書類に必須事項を記載のうえ、正副各一部を提出してください。
1 堺市特例屋外広告業の届出(初回届出)
届出者の区分 | |||
---|---|---|---|
法人 | 個人 | ||
未成年者 | |||
堺市特例屋外広告業届出書(様式第28号) |
必須 | 必須 | 必須 |
大阪府の登録通知書の写し(有効期限内のもの) ※大阪府の「登録証明書」の写しも可 |
必須 | 必須 | 必須 |
大阪府の登録通知書に対応する登録申請書副本 (大阪府様式第11号の第1面・第2面)の写し |
必須 | 必須 | 必須 |
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
|
必須 | 必須 | 必須 |
- これらの書類のほか、要件を確認するために、別途書類をお願いすることがあります。
- 届出者以外の方が届出を代行される場合は、委任状が必須です。
- 写しを提出いただく書類に「原本に相違ありません」等の記載・押印は必須ではありません。
手数料
手数料は不要です。
2 届出事項の変更届出
大阪府の登録の更新を受けた場合、または特例届出にかかる事項について変更があったときは、その変更があった日から30日以内に、「堺市特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第29号)」に変更にかかる事項を記載し、下記の書類を添付して、正副各一部を提出してください。
変更のあった特例届出事項 | 添付書類 |
---|---|
大阪府の登録の有効期限 (大阪府の登録を更新したとき) |
大阪府の登録通知書の写し 当該登録通知書に対応する登録申請書副本(大阪府様式第11号第1面・第2面)の写し |
大阪府の登録事項 (営業所・業務主任者の事項は除く) |
大阪府に提出した登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)の写し |
堺市内で営業を行う営業所の変更 (堺市内で営業を行う営業所の追加・削除を含む) |
登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)の写し ※府の登録事項を変更した場合のみ |
堺市内で営業を行う営業所の業務主任者の変更 (堺市内で営業を行う営業所の業務主任者の追加・削除を含む) |
登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)の写し ※府の登録事項を変更した場合のみ 業務主任者資格を証する書面 |
3 登録(特例届出)の後に注意しなければならないこと
(1)標識の掲示
登録を受けた屋外広告業者(特例届出をした屋外広告業者を含む。)は、本市の区域内において営業を行う営業所ごとに公衆の見やすい場所に、所定の様式による標識を掲示しなければなりません。
標識の作成例 法人の場合
商号及び氏名又は名称 | 株式会社 Sakai |
|||
---|---|---|---|---|
法人である場合には、代表者の氏名 | 代表取締役 堺 太郎 | |||
営業所の名称 | 本店 |
登録年月日及び 登録(届出)番号 |
この営業所に置かれている 業務主任者の氏名 |
|||
---|---|---|---|---|
平成19年 2月○○日大阪府知事登録 第18△○△号 | 泉州 花子 | |||
堺市特例届出第○○○△○号 | 泉州 花子 | |||
大阪市特例届出 第○△○○○号 | 泉州 花子 | |||
高槻市特例届出第○○△○○号 | 泉州 花子 | |||
東大阪市特例届出 第○○△△○号 | 泉州 花子 |
※たて35センチメートル以上、よこ40センチメートル以上で作製してください。
(2)帳簿の備付け
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに、所定の様式による帳簿を作成・備え付けなければなりません。なお、帳簿に記載すべき事項が、磁気ディスク等により確実に記録され必須に応じて営業所において明確に紙面に表示されるときは、その記録されたファイルを帳簿に代えることができます。この帳簿は、各事業年度ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。
注文者の氏名又は名称 | ||||
---|---|---|---|---|
注文者の住所 | 電話番号 ( ) | |||
広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 | ||||
広告物又は掲出物件 | 名称又は種類 | 数量 | ||
表示又は設置の年月日 | 年 月 日 | |||
請負金額 |
(3)廃業等の届出
登録を受けた(特例届出をした)後に、次の屋外広告業の廃業等の事由に該当する場合は、その日(死亡したときは、その事実を知った日)から30日以内に「堺市屋外広告業廃業等届出書(様式第24号)」に必須な書類を添えて、正副各一部を提出してください。
廃業等の届出事由 | 届出者 |
---|---|
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
堺市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
大阪府へ登録申請をされる方へ
次のところまでお問い合せください。
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
電話:06-6210-9718 ファックス:06-6210-9714
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲州庁舎27階
堺市へ特例届出をされる方へ
届出先:都市景観室
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観室
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
このページの作成担当にメールを送る