景観重要建造物・景観重要樹木の指定
更新日:2026年4月27日
景観重要建造物、景観重要樹木の指定制度は、景観法に基づき、地域の自然、歴史、文化等の観点から、建造物(建築物及び工作物)の外観又は樹容が景観上の特徴を有し、地域の景観形成に重要な役割を果たすものを、景観行政団体の長である堺市長が指定する制度です。
本市には、地域のシンボルとして親しまれてきた建造物や、暮らしの積み重ねが感じられるまちなみ、地域の誇りとなる樹木など、堺ならではの多彩な景観資源が存在しています。
景観重要建造物等の指定は、地域の記憶と愛着を支えるこれらの景観資源を市民と共有し、保全・活用の取組を進めることで、堺の魅力と誇りを次の時代へ受け継ぐことを目的としています。
指定の提案について
景観計画区域内(堺市全域)の建造物や樹木の所有者は、所有する建造物や樹木について、景観行政団体の長(市長)に対し、景観重要建造物または景観重要樹木として指定することを提案することができます。
「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度に関する手引き」では、提案の流れや指定方針・基準、指定後に必要となる義務等について解説していますので、提案に当たっては事前にご確認ください。
提案に必要な書類について
建造物や樹木の所有者が指定を提案する際は、下記の書類を提出してください。
(1)景観重要建造物、景観重要樹木の指定提案書(堺市景観条例施行規則 様式第5号)
(2)当該建造物、当該樹木の位置図(縮尺2500分の1以上)
(3)道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物、当該樹木の写真
(4)他の所有者がいる場合、同意書
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観課
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
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