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請求書への押印見直しについて

更新日:2024年3月4日

 請求日が令和5年10月1日以降となるものから、市に提出される支払いに関する請求書への押印については一部のものを除き、必要ありません。

 下記のものを除きます。
 ・法令等で押印を必要としているもの(要否については提出先の担当部署にお尋ね下さい)
 ・受領等に係る委任状

このページの作成担当

会計室 審査課

電話番号:072-228-7878

ファクス:072-228-7845

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館1階

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