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堺市市税に係る返還金交付要綱

更新日:2024年3月31日

(目的)
第1条 この要綱は、市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の瑕疵ある課税処分により納付又は納入された納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定により還付することができない納付金(以下「還付不能額」という。)がある場合において、返還金を交付することにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還金の対象者)
第2条 市長は、還付不能額があるときは、当該納税者に対し返還金を交付することができる。
2 前項の場合において、当該納税者に相続その他地位の承継があったときは、その承継人に対し返還金を交付することができる。
(返還金の範囲)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 次項に規定する還付不能額に相当する額
(2) 第3項に規定する還付不能額に係る利息に相当する額
2 還付不能額は、次に掲げる範囲で市長が返還金の交付の必要があると認める額とする。
(1) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)にあっては、減額の賦課決定をした日以後最初に到来する法定納期限(法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。以下同じ。)の日から起算して20年前の日が属する年度以後の固定資産税等課税誤りに係るもの
(2) 前号以外の市税にあっては、還付不能額を返還すべき事実が判明した日の属する年度から20年前までの範囲内における市税の課税誤りに係るもの
3 還付不能額に係る利息に相当する額は、還付不能額に係る市税の納付金の法定納期限の翌日から返還金の交付をする日(同日が次条の規定による通知を発した日から30日を経過する日を超える場合にあっては、同条の規定による通知を発した日から30日を経過する日)までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。
(通知)
第4条 市長は、還付不能額があると認めたときは、第2条に規定する対象者にその旨及び返還金の額を通知するものとする。
(申出)
第5条 前条の規定による通知を受けた対象者で、返還金の支払を受けようとするものは、当該通知を受けた日から3年を経過する日までの間に、返還金の交付を市長に申し出なければならない。
(交付決定及び支払)
第6条 市長は、前条の規定による申出があったときは、速やかに返還金の交付について決定するとともに、対象者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年12月20日から施行し、平成14年4月1日以後に固定資産税等の減額の賦課決定が行われた固定資産に係る還付不能額について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 その法定納期限の翌日がこの要綱の施行の日前の日である固定資産税及び都市計画税に対する返還金に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する利息相当額については、同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に交付する固定資産税等の返還金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

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