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堺市委託契約事務取扱要綱

更新日:2024年4月8日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における委託契約事務の適正かつ円滑な執行を図るため、その取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(適用除外)
第2条 建設工事に係る設計、測量等工事に関連する業務の委託契約については、工事施行の例によるものとし、この要綱の規定を適用しないものとする。
(参加者の資格確認)
第3条 契約の締結を行う課等(以下「所管課」という。)は、堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定。次項において「登録要綱」という。)別表に掲げる種目以外の業務を入札により委託する場合は、参加者に次の事項を確認し、必要に応じて関係書類を提出させることができる。
(1) 規則第3条第2号及び第3号に該当しないこと。
(2) 参加者の経営規模及び経営状況
(3) 当該業務に係る許可、認可、資格又は登録等の内容
(4) 当該業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の履行実績
2 参加者が登録要綱第6条第2項の電子登録システム又は堺市建設工事・測量・建設コンサルタント入札参加有資格者名簿に登録されている場合は、当該システム及び名簿による確認をもって前項の規定による確認に代えることができる。
(入札保証金の免除)
第4条 前条の規定による確認を得た参加者に対する入札保証金は、規則第14条の2第3号の規定により免除する。
(指名競争入札参加者の数)
第5条 市長は、指名競争入札参加者が当初に指名した数より減少した場合においても、2人以上の入札参加者があるときは、入札を行うことができる。
(再度入札)
第6条 市長は、開札した場合において、その最低入札価格が予定価格を超えるときは、再度入札を行うものとする。ただし、郵送による入札を行った場合はこの限りではない。
2 再度入札の場合において、なおその最低入札価格が予定価格を超えるときは、入札を打ち切ることができる。
(落札者がなく随意契約による場合)
第7条 再度入札に付した後も落札者がないため、令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によるものとするときは、入札額の低い者から順に見積書を提出させ、契約の相手方を決定するものとする。この場合においては、無効の入札をした者又は辞退の入札をした者を相手方とすることはできない。
(入札の中止等)
第8条 入札の執行前又は執行中において、入札を公正に執行できないと認められる事由が生じたときは、市長は、当該入札を中断し、延期し、又は取り止めることができる。
(随意契約によることができる場合)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約によることができるものとする。
(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。
(2) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(3) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(4) 学術又は技芸の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。
(5) 産業の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。
(6) 調査研究を目的とする契約で、能力、技術、信用、手法等について適当な者を相手方とするとき。
(7) 公益事業の用に供するため必要な業務を委託するとき。
(8) 委託業務が特定の者でなければ受託することができないとき。
(9) 特殊の性質を有するとき、特別の目的があることにより相手方が特定されるとき、又は特殊の技術を必要とするとき。
(10) 設備、機械等の保守点検を目的とする契約で、当該設備、機械等を設置又は納入した者を相手方とするとき。
(11) 複数単価で、かつ同一業者と契約をする必要があるとき。
(12) その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約によることができるものとする。
(1) 打ち切った委託業務を再委託するとき。
(2) 関連業務等を履行させるとき。
(3) 契約時期を失するとき。
(4) その他競争入札に付することが不利と認められるとき。
(統一交渉)
第11条 随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随契規則」という。)第2条又は前2条の規定により随意契約によることができる契約のうち、所管課の異なる数個の業務を同一の相手に委託しようとするものについては、一括して交渉することが有利と認められるときは、一課が代表して交渉することができるものとする。
(入札及び契約の一本化)
第12条 所管課又は支出費目の異なる数個の業務を一括して競争入札に付することが適当と認められる場合には、一つの入札及び契約によることができるものとする。この場合において、所管課を異にするときは、その協議により代表して入札事務を担当する課(以下「代表課」という。)を定め、代表課以外の課(以下「依頼課」という。)は、入札・契約依頼書に仕様書を添えて代表課の長に提出しなければならない。
2 代表課の長は、競争入札により契約の相手方となるべき者を決定したときは、入札結果通知書により依頼課の長に通知するものとする。
3 前項の通知書には、相手方の見積りにより、これが得られないときは、自ら業務量、対象面積等に基づき算定することにより落札金額を依頼課及び業務ごとに配分して作成した一覧表及び契約書(契約を締結していないときは、契約書の案文)を添付するものとする。
4 代表課の長は、業務ごとに契約を締結し、又は一部の業務を別の契約とすることが相当と認めるときは、前項の一覧表にその旨を付記することにより、依頼課の長に通知するものとする。
(随意契約への準用)
第13条 前条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
(随意契約の相手方の確認)
第13条の2 所管課は、随意契約により委託する場合は、契約の相手方に第3条第1項各号に掲げる事項を確認し、必要に応じて関係書類を提出させることができる。
(比較見積書の省略)
第14条 規則第12条第1項第4号の市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 予定価格が300,000円を超えないものをするとき。
(2) 第11条の規定によるものをするとき。
(3) 予定価格が随契規則別表(6)の項に定める金額以下であり、かつ、堺市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づいて障害者就労施設等を相手方とするとき。
(4) 令第167条の2第1項第4号の規定により新役務の提供を受ける契約(予定価格が随契規則別表(6)の項に定める金額以下のものに限る。)をするとき。
(見積書の省略)
第15条 規則第12条第2項第5号の市長が見積書を徴する必要がないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(2) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(3) 法令に基づいた料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することができないとき。
(随意契約における予定価格の省略)
第16条 規則第24条第3項第3号の市長が予定価格を記載した書面を作成する必要がないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 委託契約をすることが法令上定められているとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(3) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(4) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(5) 調査研究を目的とする契約で、大学等学術研究機関を相手方とするとき。
(契約保証金の免除)
第17条 規則第30条の2第9号の市長において契約保証金を納付させる必要がないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。
(2) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(3) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(4) 調査研究を目的とする契約で、大学等学術研究機関を相手方とするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合で契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
(創作物の製作業務の特例)
第18条 創作性を有する物を製作することを目的とする契約については、創作案を提出させ、その内容の検討により、契約の相手方を選定することができる。この場合においては、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を選定することができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ契約すべき金額を明示して、創作案の提出を求めることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、契約部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日の前日までになされた入札その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成9年5月1日から施行し、改正後の堺市委託契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則
(美原町の編入に伴う経過措置)
3 美原町の編入の際、現に旧美原町建設工事等請負業者選定要綱(平成6年制定)第3条に規定する入札に参加する資格を有する者については、当該編入の日から当該資格に係る有効期間の満了の日までの間に限り、第3条の有資格者名簿に登録を受けたものとみなす。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年1月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

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