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堺市電子入札代替端末室利用規約

更新日:2022年3月22日

(目的)
第1条 この規約は、堺市電子入札代替端末室(以下「端末室」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(規約の同意)
第2条 端末室を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規約に同意したものとみなす。
(利用者の資格)
第3条 端末室を利用できる者は、本市の建設工事、測量・建設コンサルタント、物品調達、業務委託・役務の提供又は賃借・売払いの入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有し、堺市電子調達システム(以下「電子調達システム」という。)に対応する電子証明書(以下「ICカード」という。)を所有している者で、その者の使用機器等のトラブル等の事由により電子調達システムを利用することができない者とする。ただし、入札参加資格審査の申請を行おうとする者で、その者の使用機器等のトラブル等の事由により堺市電子登録システム(以下「電子登録システム」という。)を利用することができない者も端末室を利用できるものとする。
(端末室の利用目的)
第4条 端末室の利用目的は、次の各号に掲げるものでなければならない。
(1) 電子調達システムに係る申請
(2) 電子登録システムに係る申請
(利用時間等)
第5条 端末室の利用受付時間は、月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始の休日を除く。)の午前9時00分から午前11時30分まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 端末室の利用可能時間は、月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始の休日を除く。)の午前9時00分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
なお、利用時間は一人1回最大30分を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、システムメンテナンス、システム障害等や本市の都合により電子調達システム、電子登録システム又は端末の利用ができない時間帯の端末室の利用受付及び利用はできないものとする。
(利用料金)
第6条 端末室の利用に係る料金は無料とする。ただし、プリンタの利用に係るPPC用 紙(A4サイズ)については、利用者の負担とする。
(利用の申請方法)
第7条 端末室を利用しようとする者は、電子入札代替端末室利用申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を提出することによって申請しなければならない。
なお、電話での受付けは行わないものとする。
(持参する物)
第8条 利用者は、端末室を利用する目的に応じて次の各号に定める物を持参しなければならない。
(1) PPC用紙(A4サイズ)
(2) ICカード(電子調達システムを利用する者)
(禁止事項)
第9条 利用者が端末室で次の事項を行うことを禁止する。
(1) 第4条に規定する事項以外の目的で使用すること。
(2) 複数人で利用すること。
(3) 大声を出すなどの迷惑行為を行うこと。
(4) 飲食行為を行うこと。
(5) 喫煙行為を行うこと。
(6) 端末の設定変更を行うこと。
(7) 端末にソフトをインストールすること。
(8) フロッピードライブ、DVDドライブ、PCカードスロット又はUSBを使用すること。
(9) USBメモリ等の記録媒体を使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者として不適当であると認められる行動をとること。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 端末室の端末及びこれに関連する機器(以下「端末等」という。)は1人で使用しなければならない。
(2) 端末等の操作には、細心の注意を払わなければならない。
(3) 利用中、端末等の故障又は異常に気付いたときは、直ちに本市職員(以下「職員」という。)に知らせなければならない。
(4) 利用開始から30分以内に終了しなければならない。
(5) 利用が終了したら、職員に知らせなければならない。
(6) 職員の指示に従わなければならない。
(留意事項)
第11条 利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 混雑している場合は、申請書を提出した順番に番号札を渡し、順番になれば番号を呼ぶものとする。ただし、番号を呼んだ時点でその場にいない場合は、次の番号を呼ぶものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、電子調達システムを使用する者のうち入札参加申請期間締切日又は入札書提出期間締切日が迫っている者がいる場合は、順番を入れ替えることがあるものとする。
(3) 端末室を離席した場合は、その時点で利用終了とみなす。
(4) 利用開始後は職員は一切質問には答えないものとする。
(5) 操作に関する質問については、堺市電子調達・電子登録ヘルプデスクまで行うものとする。
(6) 印刷用紙は配布しないのものとする。
(退出等)
第12条 職員は利用者が第9条に規定する禁止事項を行ったと認められる場合は、その時点で利用を停止させ利用者を退出させること及びその他の措置を講じることができるものとする。
(復旧費用の負担)
第13条 端末室の施設、設備又は端末等を故意又は過失により破損させた利用者は、その復旧に係る費用を負担しなければならない。
2 端末等の設定変更を行った利用者は、その復旧に係る費用を負担しなければならない。
(免責事項)
第14条 端末室を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害については、本市は何ら責任を負わないものとする。また、電子登録システム及び電子調達システムの運用停止、休止、中断又は制限により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害についても、本市は何ら責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第15条 本規約は、必要に応じ利用者に事前通知を行うことなく変更することがあるものとする。
(その他)
第16条 本規約に定めのない事項については、本市の解釈によるものとする。
附則
この規約は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規約は、平成27年3月27日から施行する。
附則
この規約は、平成28年2月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年3月22日から施行する。

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