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堺市入札談合に関する情報の取扱いに関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において締結する売買、貸借、請負その他の契約に係る入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、その取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「入札談合に関する情報」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する談合行為に関して本市に寄せられる情報をいう。
(取扱基準)
第3条 入札談合に関する情報のうち、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす情報については、公正な入札の執行を妨げるおそれがあるもの(以下「信ぴょう性を有する談合情報」という。)として取り扱うものとする。
(1) 情報提供者(入札談合に関する情報を本市に直接提供する者をいう。)の氏名及び連絡先が明らかであること。
(2) 当該情報に係る入札の件名及び落札予定業者名(共同企業体にあっては、代表者名を含む。以下同じ。)が提示されていること。
(3) 談合に関与した者の氏名、談合が行われた日時、場所及び方法、具体的な落札予定価格その他談合に参加した当事者以外には知り得ない内容を含んでいること。
2 入札談合に関する情報のうち、通報者(入札談合に関する情報を間接的に提供する報道機関等のことをいう。)の氏名及び連絡先が明らかであり、前項第2号及び第3号の条件をすべて満たすものについては、入札結果等を勘案して、必要と認められる場合に限り、事実確認の必要がある情報(以下「調査に値する情報」という。)として取り扱うものとする。
3 市長は、前2項の基準に該当しない情報であっても、第1項各号の条件のいずれかを満たすもので、入札に関する状況等から、信ぴょう性を有する談合情報又は調査に値する情報と同等に取り扱う必要があると認められる情報(以下「同等に取り扱う情報」という。)については、前2項の基準に該当する情報として取り扱うものとする。
(情報の判断)
第4条 契約担当局長は、前条の基準に照らし、信ぴょう性を有する談合情報、調査に値する情報又は同等に取り扱う情報に該当するかどうか判断するものとする。
(公正取引委員会等への連絡)
第5条 市長は、信ぴょう性を有する談合情報、調査に値する情報又は同等に取り扱う情報を入手したときは、逐次公正取引委員会及び警察当局へ連絡をするものとする。
(事情聴取等)
第6条 市長は、信ぴょう性を有する談合情報、調査に値する情報及び同等に取り扱う情報に係る入札参加者に対して、事情聴取等の方法により事実の確認を行うことができる。
(談合情報が寄せられた入札の取扱い)
第7条 市長は、入札結果が入札執行前に寄せられた信ぴょう性を有する談合情報と一致したときは、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第22条第10号の規定により当該入札を無効とする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、前条に規定する事情聴取等により談合の事実が確認されたときは、堺市契約規則第22条第10号、第23条若しくは第43条第2号の規定により入札を無効とし、入札の執行を中止し、若しくは契約を解除し、又は必要な措置を採ることができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管局長が定める。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月29日から施行する。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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