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堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント(堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る一般競争入札における特殊工事等共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等 本市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける特定調達契約に係るものを除く。)をいう。
(2) 特殊工事等 高度な技術、知識、経験等を必要とする工事等で、適正な履行を確保するために入札参加条件として履行実績を徴するものをいう。
(3) 建設工事共同企業体 当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出し、共同施工方式によって工事の完成に当たるものをいう。
(4) 設計共同体 当該共同体の各構成員が共同して測量・建設コンサルタントの履行に当たるものをいう。
(5) 特殊工事等共同企業体 特殊工事等の履行を目的として工事等ごとに結成された建設工事共同企業体又は設計共同体をいう。
(対象工事等)
第3条 市長は、一般競争入札の方法により契約を締結する特殊工事等のうち次の各号のいずれかに該当するものについて、必要があると認めるときは、特殊工事等共同企業体により施行することができる。
(1) 予定価格が2,500,000円を超え900,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める土木工事
(2) 予定価格が2,500,000円を超え900,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める建築工事
(3) 予定価格が2,500,000円を超え300,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める電気工事又は管工事
(4) 予定価格が2,500,000円を超え300,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める舗装工事
(5) 予定価格が2,500,000円を超え90,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める造園工事
(6) 予定価格が2,500,000円を超え500,000,000円未満の登録要綱別表第1に定める水道施設工事
(7) 予定価格が2,500,000円を超える登録要綱別表第1に定めるその他工事
(8) 予定価格が1,000,000円を超える登録要綱別表第2に定める建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務、設備設計業務又は造園設計業務
(構成員)
第4条 特殊工事等共同企業体は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 代表構成員及び代表構成員以外の構成員(以下「他の構成員」という。)からなり、その構成員数が2社又は3社であること。
(2) 代表構成員は、工事等の履行について他の構成員より高度な履行能力を有するものであること。
(3) 他の構成員は、登録要綱別表第3に規定する市内業者であること。
(4) 代表構成員の出資比率は、構成員のうちで最大であること。
(5) 他の構成員の出資比率は、構成員数が2社の場合にあっては30パーセント以上、3社の場合にあっては20パーセント以上であること。
(結成方法等)
第5条 特殊工事等共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
2 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事又は水道施設工事に係る特殊工事等共同企業体の構成員の組合せは、発注工事ごとに市長が指定する業種(登録要綱別表第1に定める業種をいう。以下同じ。)及び予定価格に応じて別表に定めるとおりとする。
3 特殊工事等共同企業体の各構成員は、同一の工事等において2以上の特殊工事等共同企業体の構成員となることができない。
4 特殊工事等共同企業体を結成する際に作成する協定書は、本市が定める様式によらなければならない。
(構成員の要件)
第6条 特殊工事等共同企業体の構成員は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第5条第3項に規定する入札参加資格を有すると市長が認めた者でなければならない。
2 建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 発注工事ごとに市長が指定する業種について登録要綱第7条の規定による登録を受けていること。
(2) 代表構成員が発注工事ごとに市長が指定する許可業種(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する建設業の業種をいう。)について、特定建設業許可(同法第3条に規定する特定建設業の許可をいう。)を有していること。ただし、予定価格が90,000,000円未満の工事にあっては、この限りではない。
(3) 代表構成員が発注工事に応じて必要とされる履行実績(元請としてのものに限る。)を有していること。
3 設計共同体の構成員は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 発注する測量・建設コンサルタントごとに市長が指定する業種(登録要綱別表第2に定める業種をいう。)について登録要綱第7条の規定による登録を受けていること。
(2) 代表構成員が発注する測量・建設コンサルタントに応じて必要とされる履行実績(元請としてのものに限る。)を有していること。
(一般競争入札の参加者)
第7条 第3条第7号に規定するその他工事のうち予定価格が200,000,000円以上の一般競争入札には、特殊工事等共同企業体のみ参加することができる。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 特殊工事等共同企業体の各構成員は、同一の工事において単独で一般競争入札に参加することができない。
(資格審査等の申請)
第8条 一般競争入札に参加しようとする特殊工事等共同企業体の代表構成員は、参加しようとする一般競争入札について、構成員の組合せその他のこの要綱に定める特殊工事等共同企業体の要件に関する市長の審査を受けなければならない。
2 前項の審査を受けようとする特殊工事等共同企業体の代表構成員は、規則第21条第1号に規定する電子調達システムを用いて市長に申請するとともに、第5条第4項に規定する協定書その他市長が資格審査のため必要があると認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を当該特殊工事等共同企業体の代表構成員に通知するものとする。
4 前項の規定により一般競争入札に参加できる旨の通知を受けた代表構成員は、第2項の規定により申請した事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出るとともに、当該変更を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市特殊工事等共同企業体方式の試行実施に関する要綱の規定は、前項に規定する日以後に公告その他契約の申込みの誘引(以下「公告等」という。)が行われる契約について適用し、同日前に公告等が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

業種

予定価格

特殊工事等共同企業体のうち

建設工事共同企業体の組合せ 

代表構成員

の格付等級

他の構成員

の格付等級

土木工事

900,000,000円未満

600,000,000円以上

A1

A1又はA2

600,000,000円未満

200,000,000円以上

A1

A1、A2又はB

A2

A2又はB

200,000,000円未満

90,000,000円以上

A1

A1、A2又はB

A2

A2又はB

B

B

90,000,000円未満

20,000,000円以上

A1

A1、A2、B又はC

A2

A2、B又はC

B

B又はC

C

C

20,000,000円未満

2,500,000円超

A1

A1、A2、B、C又はD

A2

A2、B、C又はD

B

B、C又はD

C

C又はD

D

D

建築工事

900,000,000円未満

300,000,000円以上

A1

A1、A2又はB

A2

A2又はB

300,000,000円未満

90,000,000円以上

A1

A1、A2又はB

A2

A2又はB

B

B

90,000,000円未満

30,000,000円以上

A1

A1、A2、B又はC

A2

A2、B又はC

B

B又はC

C

C

30,000,000円未満

2,500,000円超 

A1

A1、A2、B、C又はD

A2

A2、B、C又はD

B

B、C又はD

C

C又はD

D

D

電気工事及び
管工事

300,000,000円未満

30,000,000円以上

A

A又はB

B

B

30,000,000円未満

2,500,000円超 

A

A、B又はC

B

B又はC

C

C

舗装工事

300,000,000円未満

30,000,000円以上

A

A

30,000,000円未満

2,500,000円超 

A

A又はB

B

B

造園工事

90,000,000円未満

20,000,000円以上

A

A

20,000,000円未満

2,500,000円超 

A

A又はB

B

B

水道施設工事

500,000,000円未満
30,000,000円以上

A

A

30,000,000円未満
2,500,000円超

A

A又はB

B

B

備考 この表において「格付等級」とは、堺市建設工事競争入札参加者格付要綱
(昭和61年制定)第3条の規定に基づく等級をいう。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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