堺市電子登録運用基準
更新日:2022年3月22日
1 趣旨
本運用基準は、堺市と入札参加資格審査の申請(以下「入札参加資格申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用した堺市電子登録システム(以下「電子登録システム」という。)で行う申請手続等について、円滑にかつ適切に運用できるよう取扱いを定めるものである。
2 適用範囲
本運用基準は、電子登録システムで行う入札参加資格申請に適用する。
3 申請方法の明示
入札参加資格申請に係る告示を行う場合は、電子登録システムで申請する旨を明示するものとする。
4 利用登録
新規の申請者は、電子登録システムの利用登録を行うことによって、業者番号及びパスワードを取得することができる。
5 連絡先メールアドレスについて
申請者が電子登録システムで申請した内容に係る通知等を「4 利用登録」で登録し、又は当該メールアドレスを変更するために「申請担当者情報変更」で登録した連絡先メールアドレス(以下「申請担当者メールアドレス」という。)に電子メールで送付する。
なお、申請者は申請代行者(行政書士等)のE‐mailアドレスを連絡先メールアドレスに登録する場合は、本市からの電子メールによる通知等が速やかに申請者に届くように留意しなければならない。また、携帯電話のE‐mailアドレスは連絡先メールアドレスに登録できない。
6 パスワードの管理
申請者は、「4 利用登録」で取得したパスワードは、その後定期的に変更して他人に知られることのないよう秘密にしなければならない。
パスワードを失念してしまった場合は、電子登録システムにおいて、堺市の業者番号を入力することによって、当該申請者の申請担当者メールアドレスに送付されるパスワードの再登録申請受付メールに記載のURLからパスワードを再設定することができるものとする。
なお、パスワードの再設定に係る処理は、当該メールの到達後、24時間以内に行うこととし、当該期間の経過後は、再度当該メールの発行に係る手続を行うこととする。
また、パスワードの再設定後は、申請担当者メールアドレスに「パスワード再登録結果通知メール」を受け取ることができるものとする。
7 業者番号の再通知
申請者は、自身の業者番号を失念してしまった場合は、電子登録システムにおいて、「商号又は名称」及び「申請担当者メールアドレス」を入力することによって、当該申請担当者メールアドレスに業者番号の通知を受け取ることができるものとする。
なお、「申請担当者メールアドレス」を失念してしまった場合については、「業者番号・パスワード再発行依頼書(様式1)」を本市に提出するものとする。
8 申請種別等
電子登録システムで行う申請種別は次のとおりとする。なお、複数の区分を有する申請者は、区分ごとに申請しなければならない。
(1) 申請種別
ア 定期申請
イ 追加申請
ウ 変更申請
エ 希望業種変更申請
(2) 区分
ア 建設工事
イ 測量・建設コンサルタント
ウ 物品調達
エ 業務委託・役務の提供
オ 賃借・売払い
9 申請に必要な書類について
申請者は、電子登録システムで申請する場合に必要な書類について、申請後速やかに本市へ持参又は郵送しなければならない。
10 システムによる電子メール通知について
電子登録システムで行う申請に対する通知は電子登録システムによる電子メールによって行う。
11 申請の補正
申請者は、電子登録システムでの申請後、本市より申請内容に対する補正(以下「補正指示」という。)を受けた場合、本市が指定する期日(以下「補正期限」という。)までに電子登録システムにより補正処理を行わなければならない。
補正指示については、申請担当者メールアドレスに送信する「補正要求メール」により行うこととし、補正期限の2日前時点で補正処理が行われていない場合、申請担当者メールアドレスに「補正督促メール」を送信するものとする。
なお、補正期限までに補正が行われない場合、当該申請による入札参加申請は認められないものとする。
12 申請の取下げ
申請者が既に行った申請を取り下げる場合は、入札参加資格審査申請取下げ願(様式2)を本市に提出しなければならない。
13 電子登録システムによる申請から紙による申請に変更する基準
入札参加資格申請の開始後、電子登録システムによる申請の続行が困難な事由が生じたときに限り、電子登録システムによる申請は中止し、あらためて紙による申請を行うものとする。
この場合には、本市はホームページ等その他知らせることのできる手段を用いて周知に努めるものとする。
<やむを得ない事由の例示> |
---|
○システム上の障害等により、電子登録システムが長期間にわたり、使用不可となった場合 |
14 システム上の障害時等の取扱い
(1) 申請できない場合の措置
使用機器等の障害等により、電子登録システムによる申請ができない申請者については、別途定める堺市電子入札代替端末室利用規約に同意のうえ本市電子入札代替端末室に設置したパソコンによる申請を認めることとする。
なお、申請者に対して、代替機器等の確保について推奨するよう周知に努めるものとする。
(2) 電子登録システム等の障害による時間延長
電子登録システムに障害が発生し、本市が必要と認めた場合は、入札参加資格申請の締切時間の変更(延長)を行う。電子登録システムによる申請から紙による申請に変更する場合は、13による。
この場合には、本市は、申請者に対し電子メールでの通知、ホームページ等その他知らせることのできる手段を用いて周知に努めるものとする。
(3) ネットワーク障害等により電子登録システムによる申請ができない場合の措置
プロバイダ等、本市及び申請者以外の障害等により、一部又は全部の申請者が電子登録システムによる申請ができない場合の取扱いは、14(1)と同様とする。
<本市及び申請者以外の障害等の例示> |
---|
○ 天災 |
15 責任範囲について
電子登録システムにおいて、各申請情報は、送信データが堺市電子登録サーバに到着した時点で申請されたものとする。
なお、申請者は、申請後に送付される「申請受付通知メール」による送信データの到着及び当該申請における審査終了後に送付される「審査結果通知メール」による審査結果を確認し必要に応じて印刷等を行うものとする。送信後、「申請受付通知メール」が送付されない場合は、申請担当者メールアドレスを確認し、連絡先メールアドレスが有効でなければ修正を行うものとする。その後、申請に必要な書類等を提出したにもかかわらず「審査結果通知メール」が送付されない場合は、本市に電話連絡を行うものとする。
16 免責事項
電子登録システムの利用により発生したいかなる損害についても、本市は何ら責任を負わないものとする。
(施行期日)
本運用基準は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
本運用基準は、平成20年10月1日から施行する。
(施行期日)
本運用基準は、平成27年3月27日から施行する。
(施行期日)
本運用基準は、令和元年8月5日から施行する。
(施行期日)
本運用基準は、令和4年3月22日から施行する。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
