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政府調達に関する苦情の処理手続細則

更新日:2022年1月4日

平成21年5月1日制定  
平成25年6月1日一部改正
平成26年5月16日一部改正

「政府調達に関する苦情の処理手続細則」を次のとおり定める。

1 苦情の申立て

(1)提供を行うことが可能であった者の定義

政府調達に関する苦情の処理手続(平成21年制定。以下「手続」という。)2(1)の「提供を行うことが可能であった者」とは、調達手続への参加に関心を有し又は有していた者で、次に掲げる者を含む。

ア 入札に参加した者(提供を行った者を除く。)

(ア) 一般競争入札に参加した者

(イ) 指名競争入札に参加した者

(ウ) 随意契約手続に何らかの対応をした者

イ 入札に参加する予定はあったが、参加しなかった者

(ア) 調達手続に違反があったため入札に参加しなかった者

(イ) 調達機関が指名競争入札又は随意契約を行ったため、参加できなかった者

(ウ) 入札参加資格手続において参加を認められなかった者

ウ 入札手続(随意契約を含む。)に間接的に参加する者

(2)協議の終了

手続2(2)に基づく協議は、供給者、調達機関のいずれからも、書面による通知をもって打ち切ることができる。

(3)協議の期間の取扱い

手続2(2)に基づく協議終了の結果、苦情が解決に至らなかった場合には、協議に要した期間は苦情申立期間の進行が停止するものとし、その期間は苦情申立期間から除外する。

2 期間

(1)本市の休日の定義

本市の休日とは、堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。

3 参加者

(1)参加の意思の通知

手続4(3)に基づく参加の意思は、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって通知しなければならない。

(2)参加の通知の取下げ

ア 手続4(4)の規定に基づく取下げは、書面をもって行わなければならない。

イ 堺市入札監視等委員会(以下「委員会」という。)は、手続4(4)の規定に基づく取下げがあった場合には、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

4 苦情の検討の手続

(1)郵送に係る苦情申立ての期限

手続5(1)に基づく苦情申立ての書類が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日(その表示がない場合又はその表示が明瞭でない場合には、その郵便物について通常要する郵送日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)に提出されたものとみなす。

(2)10作業日の緩やかな解釈

手続5(3)に基づく苦情申立ての却下については、10日間では判断困難なこともあり得るので、申立て後「10作業日」以内に却下することを原則とするが、個別事情に応じあくまで例外的措置として「申立て後10作業日」を超えた場合も却下することができる。

(3)誤った教示をした場合の救済

関係調達機関又は委員会が誤って所定の期間よりも長い期間を苦情申立期間として教示した場合であって、その教示された期間内に苦情申立てがされたときは、当該苦情は、所定の苦情申立期間に申し立てられたものとみなす。

(4)苦情申立てを受理した場合の公示方法

手続5(6)の規定に基づく公示は、「苦情申立てを受理した場合の公示方法について」(平成25年5月29日堺市入札監視等委員会委員長決定)により行う。

(5)調達機関の定義

調達機関とは、産品及びサービス又は公共事業等の調達を行う機関であって、本市の機関(地方自治法に定める市長、委員会及びその他の機関をいう。)とする。

(6)調達機関の長の定義

調達機関の長とは、市長とする。ただし、堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第33号)に規定する上下水道事業管理者は、調達機関の長とみなす。

(7)代理人についての承認の申請の方式等

ア 弁護士である代理人の権限を証明する手続5(8)クの書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

イ 弁護士以外の者を代理人とすることにつき手続5(8)カの承認を求める場合には、その者の氏名、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面をもって行わなければならない。

ウ イの書面には、代理人の権限を証明する手続5(8)クの書面を添付しなければならない。

(8)補佐人についての承認の申請の方式

手続5(8)コの承認を求める場合には、その者の氏名、職業、当事者との関係その他補佐人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面をもって行わなければならない。

(9)利害関係を有する者の定義

手続5(8)タの「当該調達に関して実質的な利害関係を有する者」とは、当該調達過程に技術者、アドバイザー、建築士等として関与した者又は苦情申立人と縁故関係を含む人事上のつながりのある者をいう。

(10)苦情申立ての取下げ

ア 手続5(9)の規定に基づく取下げは、書面をもって行わなければならない。

イ 委員会は、手続5(9)の規定に基づく取下げがあった場合には、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(11)関係調達機関の報告書の当事者以外への非公開

委員会は、苦情申立人及び参加者に対し、手続5(10)アの規定に基づく報告書の内容について当事者以外に公表しないように要請する。

(12)商業上の秘密情報の定義

手続5(10)ウの「商業上の秘密情報」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいう。

5 検討の結果及び提案

手続6(1)及び6(2)の規定による報告書及び提案書の公表方法については、委員会が

別に定める。

6 苦情の受付及び処理の状況の公表

手続8の規定に基づく公表は、次により行う。

(1)公表時期

市長は、年度毎に苦情の受付及び処理の状況のとりまとめを行い、直ちにその概要を公表する。ただし、市長が必要と認める場合には、これ以外の時期にも公表することができる。

(2)公表事項

委員会へ申立てが行われた苦情については、次の各号に該当する項目を公表する。

ア 苦情番号

イ 苦情申立日

ウ 苦情申立人(匿名も可)

エ 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名

オ 苦情の概要

カ 苦情処理状況の概要

キ その他必要な事項

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