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堺市指名競争入札参加者心得

更新日:2022年2月4日

(趣旨)
第1条 この心得は、別に定めるもののほか、本市が郵便を用いて行う建設工事及び建設工事に関連する委託業務等(以下「工事等」という。)に伴う指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守るべき事項について定める。

(指名の通知等)

第2条 堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第11条の規定による指名の通知は、入札日時、入札場所等必要な事項を記載した指名競争入札通知書により行う。

2 前項の通知を受けた者(以下「指名業者」という。)には、設計図書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)を貸与するものとする。

3 貸与を受けた設計図書等は、入札の際に返却しなければならない。

(指名の取消し)

第3条 市長は、指名業者が開札までに指名選定条件を満たさなくなったときは、当該指名を取り消すものとする。

(入札)

第4条 入札参加者は、建設業法等関係法令を遵守しなければならない。

2 入札参加者は、設計図書等を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において、これらの書類の記載内容に質疑があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
3 規則第10条の規定により指名を受けた者が指名競争入札通知書及び設計図書等を開札の前日までに受領しなかったときは、当該入札に参加することができない。
4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者は、入札に参加することができない。

5 入札参加者は、本市において交付する入札書を、本市が指定する入札書封筒(以下「入札書封筒」という。)に封かんし、入札しなければならない。

6 入札参加者は、入札書及び当該入札に係る工事費内訳書等(建設工事にあっては工事費内訳書、建設工事に関連する委託業務等にあっては積算内訳書をいう。)を書留郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便などの郵便追跡サービスが利用でき、かつ、受取人の受領印が必要とされる郵便に限る。以下「書留郵便等」という。)で指名競争入札通知書において指定された期限までに次の提出先に到達するように郵送しなければならない。

(提出先)

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所契約課

7 入札書には、本市の入札参加資格に契約先として登録している住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入し、届け出た使用印鑑を鮮明に押印しなければならない。

8 入札書は、鉛筆等訂正容易な筆記具を用いて記入してはならない。

9 入札書は、楷書で丁寧に記入しなければならない。金額については、算用数字を用い、その数字の直前に「¥」を記入しなければならない。

10入札参加者は、見積った契約希望金額の消費税及び地方消費税の相当額(以下「消費税等相当額」という。)を含まない金額を入札書の金額欄に記入しなければならない。

11 入札書の記載事項を訂正したときは、訂正箇所に押印しなければならない。ただし、金額欄の訂正は入札書の再交付を受けたうえ新たに記入することにより行わなければならない。

12 入札参加者は、本市に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札書の提出期限までは、入札を辞退することができる。ただし、入札書を提出した後は辞退することができない。

2 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札書の提出期限までに入札辞退届を市長に提出しなければならない。

3 入札書の提出期限までに入札書が到達していない場合は、入札参加者が入札を辞退したものとみなす。

4 市長は、入札参加者が入札を辞退したことを理由として、以後の入札の指名等について不利益な取扱いは行わないものとする。
(入札参加停止等を受けた入札参加者又は落札者の取扱い)
第6条 開札から落札決定までの間において、入札参加者(共同企業体にあっては、その構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、落札者としない。
(1) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避を受けた場合
(2) 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外又は大阪府警察本部から暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、入札の参加資格を満たさなくなった場合(ただし、当該案件の指名競争入札通知書の通知日の属する年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)(以下「通知年度」という。)と当該案件の開札日の属する年度が異なる場合は、入札の参加資格のうち希望業種及び等級格付に係るものについては、申請期限から通知年度の末日までの間において要件を満たしていればよいものとする。)
2 市長は、落札者の決定後契約の締結(議会の議決に付すべき契約にあっては、仮契約の締結とする。次項において同じ。)までの間において、落札者(共同企業体にあっては、その構成員とする。次項において同じ。)が前項第1号又は第3号に該当するときは、当該契約を締結しないことができる。
3 市長は、落札者の決定後契約の締結までの間において、落札者が第1項第2号に該当するときは、契約を締結しない。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札参加者は、入札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避け、常に公共工事を推進するにふさわしい態度を保持しなければならない。

5 市長は、入札参加者が入札に関し妨害行為若しくは不正な行為をし、又はそのおそれがあると認めるときは、その者の入札を拒否することができる。

(入札の中止等)

第8条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 前項で定めるもののほか、入札する者が1人となったときは、当該入札は中止するものとする。

(開札)

第9条 開札は、指名競争入札通知書において指定された日時及び場所において行う。

2 入札者は、前項の開札に立ち会うことができる。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。
3 入札室への入室は、1業者1人とする。ただし、共同企業体により入札に参加する場合は、共同企業体を構成する構成員1業者につき1人を限度とする。

4 入札者は、入札執行担当職員が入札執行宣言をした後は、当該入札に立ち会うことができない。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時、場所に到着しない入札

(3) 入札書に記入すべき事項の記入を欠き、又は入札書に記入した文字が判読できない入札

(4) 入札書に記名押印(押印は本市の工事等に係る入札参加資格申請の際に届け出た印鑑に限る。)がない入札

(5) 入札金額を改ざんし、又は訂正した入札

(6) 入札書封筒以外の封筒を使用した入札

(7) 入札書封筒の記名押印を欠き、又はその他必要な記載事項を確認できない入札

(8) 郵送封筒を開封した際に、入札書封筒が封かんされていない又は郵送封筒に入札書が直接入っている入札

(9) 入札書と入札書封筒の件名が一致しない入札(複数の工事等を同日に開札する場合に限る。)

(10) 書留郵便等以外の方法で届けられた入札

(11) 1件の入札に対して2通以上の入札書を郵送した入札

(12) 入札保証金を納付すべき場合において、これを納付せず、又は納付金額が入札保証金の額に満たない入札

(13) 代理人が行った入札

(14) 数人が共同して行った入札

(15) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる又は不正行為が行われたおそれが非常に強い入札

(16) 規則第19条の2第1項に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定した工事等の入札において、入札書提出時に工事費内訳書を提出しない者の入札

(17) 調査基準価格を設定した工事等の入札において、適切な積算がなされていない工事費内訳書を提出した者の行った入札

(18) 入札参加者と異なる者の名称等の記載がある工事費内訳書等を提出した者の入札

(19) 最低制限価格を設定した場合において、これを下回る金額で行った入札

(20) 入札を執行する前に予定価格を公表した場合において、これを上回る価格で行った入札

(21) 明らかに履行ができないと認められる低い価格で行った入札

(22) その他入札に関する条件に違反して入札した者の入札

(落札者の決定等)

第11条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項の規定により、開札の結果、落札となるべき同価格の入札を行った者が2以上あるときは、直ちに、当該入札を行った者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札を行った者が、開札に立ち会わないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせるものとする。
3 市長は、入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認められるときは、落札者の決定を保留することができる。
4 市長は、調査基準価格を設定した入札を執行したときは、落札者の決定を保留するものとする。

5 市長は、落札者が決定したときは、口頭又は書面等でその旨を当該落札者に通知する。

6 落札者は、消費税法による免税業者であるときは、前項の規定による通知を受けたときにその旨を市長に口頭で申告するとともに、第16条第1項の規定により契約書を提出する際に届出書を提出しなければならない。

(調査基準価格を設定した場合の落札者の決定等)

第12条 調査基準価格を設定した場合において、これを下回る価格で入札が行われたときは、当該入札において最低の価格をもって入札を行った者の価格等を調査し、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その者を落札者としない。

2 前項の場合、予定価格の制限の範囲内の価格で入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札を行った者(以下「次順位者」という。)の入札価格が、調査基準価格以上の価格であるときは、次順位者を落札者と決定し、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、当該次順位者の入札価格等の調査を行い、落札者とするか否かを決定する。

3 次順位者が落札者とならなかったときは、次順位者の次に低い価格をもって入札を行った者(調査基準価格を下回っている場合)の当該入札価格等の調査を行い、落札者とするか否かを決定する。これにより当該入札者が落札者とならなかったときは、さらに次順位の入札者(調査基準価格を下回っている場合)の入札価格等の調査を行い、その後もまた同様とする。

4 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は、本市が行う調査に協力しなければならない。調査に協力しないときは、その者を落札者としないものとする。
5 前3項の規定により落札となるべき同価格の入札を行った者が2以上あるときは、直ちに、当該入札を行った者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札を行った者が、開札に立ち会わないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせるものとする。

(落札金額)

第13条 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税等相当額を加えて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(契約の保証)

第14条 落札者は、本市との契約の締結前に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(現金又は銀行保証の小切手に限る。)

(2) 債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(3) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証

(4) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)

(5) 国債又は地方債の証券(評価額は額面金額(発行価格が額面金額未満であるときは、その発行価格)の10分の8とする。)

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額等は、契約金額の10分の1以上としなければならない。

3 契約保証金には、利子を付さない。

4 契約保証金及び国債又は地方債の証券は、契約目的物の引渡し後に全額を還付する。

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、前条第1項第3号に掲げる公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を求めることができる。この場合において、保証金額は、契約金額の10分の3以上とする。

(契約書の提出)

第16条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日を除く。)以内に記名押印した契約書その他契約に必要な関係書類(以下「契約書等」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、落札した工事等が議会の議決に付すべき契約であるときは、落札決定に係る通知を受けた日の翌日に、仮契約書その他当該契約に必要な関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する期限を延長することができる。
3 市長は、落札者が第1項の規定による契約書等を提出しないときは、その者と契約を締結しないことができる。

4 落札者は、契約を辞退したときは、落札金額の100分の3(単価による契約の場合その他この率によることが著しく実態に即さない場合は、その都度市長が定める金額)に相当する違約金を市長に支払わなければならない。

(不正な行為等に係る損害賠償の予約)
第17条 市長は、相手方が本市と締結している契約について次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、市長が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該契約の契約金額の10分の2に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として徴収するものとする。相手方が契約を履行した後についても、また同様とする。
(1) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2の又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 相手方が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 相手方又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 施行令第167条の4第2項第2号に該当すると市長が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって市長が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、相手方が共同企業体である場合については、同項中「相手方」とあるのは「相手方(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
4 市長は、前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する場合において、相手方が既に解散しているときは、相手方での構成員であった者に同項の規定による損害賠償の支払を請求することができる。この場合において、相手方の構成員であった者は、連帯して同項の額を市長に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、本市に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、相手方に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。

(市議会の議決を要する契約)

第18条 市議会の議決を要する契約については、仮契約を締結し、市議会の議決を得たときに本契約となるものとする。

2 市長は、仮契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員とする。次項において同じ。)が第6条第1項第1号又は第3号に該当するときは、当該仮契約を解除することができる。

3 市長は、仮契約の相手方が第6条第1項第2号に該当するときは、当該仮契約を解除するものとする。

(契約金額等の変更による手続)

第19条 本市との契約の締結後、契約金額、契約期間等の変更が生じ、本市から指示を受けたときは、契約の相手方は、遅滞なく、契約保証金の額、保証金額又は保険金額等、保証期間の変更等必要な措置を講じなければならない。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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