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堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱

更新日:2024年1月4日

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において行う建設工事及び建設工事に関連する委託業務等(以下「工事等」という。)に伴う競争入札及び随意契約の事務に関する取扱いの基準及び手続について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(調査基準価格を設定する工事の予定価格)
第2条 規則第19条の2第1項の別に定める予定価格は、110,000,000円とする。
(最低制限価格を設定する工事等)
第2条の2 規則第20条第1項の規定により最低制限価格をあらかじめ定めることがある工事等は、その予定価格(規則第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この条、第28条及び第29条において同じ。)が2,500,000円を超える建設工事及びその予定価格が1,000,000円を超える建設工事に関連する委託業務等とする。
第2章 一般競争入札
(入札の申込み)
第3条 工事等の一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を提出しなければならない。
(入札参加資格の通知)
第4条 市長は、入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認めた者(以下「入札参加資格認定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加資格認定者は、入札執行中に入札を辞退しようとするときは、その旨を明記し、かつ、記名押印をした入札書を入札箱に投函しなければならない。
2 市長は、入札参加資格認定者が入札を辞退したことを理由として、以後の入札の参加等について不利益な取扱いは行わないものとする。
(設計図書等の複写等)
第6条 入札参加者は、設計図書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)を、市長が指定する方法により自己の負担において複写しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、複写に代えて閲覧することができる。
2 設計図書又は仕様書等に関する質疑及びその回答は、公告に定める方法により行うものとする。
(工事費内訳書の提出等)
第7条 市長は、一般競争入札により工事等の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該一般競争入札に参加する者から当該一般競争入札に係る工事費内訳書(種別、数量、単価等の必要な事項を記載したもの。以下同じ。)を提出させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、規則第19条の2第1項に規定する調査基準価格(以下単に「調査基準価格」という。)を設定したときは、当該一般競争入札に係る工事費内訳書を入札時に提出させるものとする。ただし、第13条の規定に基づく再度入札を実施した場合は、工事費内訳書を入札後に提出させることができる。
3 市長は、前項の規定により提出された工事費内訳書について必要な確認を行った上で、落札者の決定を行うものとする。この場合において、市長は、次に掲げる者については、その者のした入札を無効とするものとする。
(1) 前項の規定による工事費内訳書の提出をしない者
(2) 適切な積算がなされていない工事費内訳書を提出した者
(入札)
第8条 入札参加者は、本市において交付する入札書(様式第1号)により入札しなければならない。
2 入札場所への入室は、1業者1人とする。ただし、共同企業体により参加する場合は、共同企業体を構成する構成員1業者につき1人を限度とする。
3 開札から落札決定までの間において、入札参加者(共同企業体にあっては、その構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、落札者としない。
(1) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止等の措置を受けた場合
(2) 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外の措置を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、入札参加資格(等級への格付に係るものを除く。)を満たさなくなった場合
4 市長は、落札者の決定後契約の締結(議会の議決に付すべき契約にあっては、仮契約の締結とする。次項において同じ。)までの間において、落札者(共同企業体にあっては、その構成員とする。次項において同じ。)が前項第1号又は第3号に該当するときは、当該契約を締結しないことができる。
5 市長は、落札者の決定後契約の締結までの間において、落札者が第3項第2号に該当するときは、契約を締結しない。
(郵便による入札)
第8条の2 市長は、郵便を用いた方法による入札(以下「郵便入札」という。)を実施することができる。
2 郵便入札に参加しようとする入札参加資格認定者は、所定の手続に従い、市長が指定する日時までに到達するように、入札書を提出しなければならない。
3 郵便入札においては、代理人による入札を無効とする。
4 入札参加資格認定者は、郵便入札を辞退しようとするときは、第5条第1項の規定にかかわらず、所定の手続に従い、市長が指定する日時までに入札辞退届を提出しなければならない。
5 市長が指定する日時までに入札書が到達していない場合は、入札参加資格認定者が入札を辞退したものとみなす。
(仮契約の解除)
第8条の3 規則第29条第3項の必要があると認めるときとは、仮契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員とする。次項において同じ。)が第8条第3項各号のいずれかに該当する場合とする。
2 前項の場合において仮契約の相手方が第8条第3項第2号に該当するときは、市長は、当該仮契約を解除するものとする。
(公正な入札の確保)
第9条 市長は、入札参加者が入札に関し妨害行為若しくは不正な行為をし、又はそのおそれがあると認めるときは、その者の入札を拒否することができる。
(落札者の決定の保留)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を保留することができる。
(1) 入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認められるとき。
(2) 調査基準価格を設定した入札を執行したとき。
(低入札価格調査の実施等)
第11条 市長は、調査基準価格が設定された工事において当該調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者がある場合は、当該入札において最低の価格をもって入札を行った者(堺市建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成21年制定)に基づく総合評価落札方式により入札を実施した場合にあっては、最も高い評価値であった者をいう。以下同じ。)について、その者の入札金額及び工事費内訳書の内容並びにその者に係る次に掲げる事項に関し、事情聴取等の方法により調査するものとする。
(1) 当該工事現場付近における手持工事の状況
(2) 当該工事に関連する手持工事の状況
(3) 当該工事現場とその入札者の事業所、倉庫等との地理的関係
(4) 手持資材の状況
(5) 資材購入先との関係
(6) 手持機械の状況
(7) 現場労働者の供給見通し
(8) 適正賃金の確保に係る状況
2 市長は、前項の規定による調査の結果に基づき、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるか否かを決定するものとする。
3 市長は、前項の規定によりその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めると決定したときは、調査基準価格を下回る価格で入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札を行った者について、第1項の規定による調査及び前項の規定による決定(以下この項において「調査及び決定」という。)を行うものとする。この場合において、その者によっても当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めると決定したときは、以下順次最低の価格をもって入札を行った者について、調査及び決定を行うものとする。
(落札金額)
第12条 落札金額は、入札書に記載した金額に消費税及び地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(再度入札)
第13条 令第167条の8第4項の規定により行う再度入札は、一般競争入札(郵便入札を除く。)において落札者がないときに、1回に限り行うものとする。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができないものとする。ただし、電子入札(規則第23条の2に規定するものをいう。)を行った工事等の場合において、その目的物の竣工の時期を遅らせることが市民福祉の向上を図る上で著しく不適当であると認めるとき、その施工能力を有する者が著しく少数であると認めるとき、その他の市長において特別な事由があると認めるとき(次項において単に「市長において特別な事由があると認めるとき」という。)は、第1号及び第2号に規定する者も、再度入札に参加することができるものとする。
(1) 1回目の入札において無効とされた者
(2) 1回目の入札を辞退した者
(3) 1回目の入札に参加しなかった者
3 第1項の規定にかかわらず、郵便入札を行った工事等の場合において、市長において特別な事由があると認めるときは、1回に限り再度入札を行うものとする。この場合においては、前項第1号及び第2号に規定する者も、再度入札に参加することができるものとする。
(電子入札)
第13条の2 この章の規定にかかわらず、入札の手続については、別に定めるところにより、規則第21条第1号に規定する電子調達システムを用いる方法により行うことができる。
(契約書の提出)
第13条の3 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号。以下「休日条例」という。)第2条第1項に規定する休日を除く。)以内に記名押印をした契約書(契約内容を記録した電磁的記録(地方自治法第234条第5項に規定する措置を講じたものに限る。)を含む。以下同じ。)その他契約に必要な関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する期限を延長することができる。
(契約保証金の納付に代わる契約の保証)
第14条 規則第30条第2項に規定する工事履行保証契約の締結を求める契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。この場合において、保証金額は、契約金額の100分の30以上とする。
(1) 供用開始時期の関係等から発注手続をやり直すことが困難な工事等
(2) 契約保証金による経済的損失の補てんでは不十分な工事等
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める工事等
(契約保証金の納付の免除)

第15条 規則第30条の2第9号の市長において契約保証金を納付させる必要がないと認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 契約の締結の日以後1月以内に履行期限が到来する契約を締結するとき。
(2) 単価を契約の主目的とし、一定の期間内における実績数量を乗じて得た金額の代価を支払うことを内容とする契約(以下「単価契約」という。)で、あらかじめ数量を決めることができない契約を締結するとき、及び単価契約に基づき個別の契約を締結するとき。
(3) 国、地方公共団体その他公法人、公益法人又は公益事業を営む法人と契約を締結するとき。
2 規則第30条の2第7号の金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいい、保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
(契約保証金の追徴等)
第16条 契約金額を増額した場合において、規則第42条の規定により当該契約金額に係る契約保証金(規則第30条の2の規定により契約保証金の納付に代わるものを含む。次項において同じ。)を追徴するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 変更後における設計金額が原設計金額(当初の契約締結時の設計金額をいう。ただし、規則第42条の規定により契約保証金の追徴又は還付が現に行われた場合は、直近の追徴又は還付が行われた際の変更後の設計金額をいう。以下同じ。)と比して5,000,000円以上増加した場合
(2) 変更後における設計金額の増加の割合が原設計金額の30パーセント以上の場合
(3) 契約工期を延長した場合(工期延長後における設計金額が原設計金額より増加している場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を追徴しない。
(1) その締結の日以後1月以内に、変更後の契約に係る履行期限が到来する変更契約を締結するとき。
(2) 債務履行の進捗状況の割合が変更後の契約の4分の3以上に達している場合で、市長が特に認めるとき。
3 市長は、契約金額が減額されたときは、契約の相手方の請求により既納の契約保証金の一部を還付することができる。
(契約保証金の還付)
第17条 規則第32条の規定による契約保証金の還付については、契約目的物の引渡しの後に全額を還付する。
(契約不適合責任に係る請求等)
第18条 工事等に係る契約不適合(引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることをいう。)に対する規則第37条の2の規定による履行の追完の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除については、特別の事由
がある場合を除き、国が定める建設工事に係る公共工事標準請負約款(昭和25年2月21日中央建設審議会決定)に準じて契約部長が定める。
第3章 指名競争入札
(入札参加者の指名の通知等)
第19条 規則第11条の規定による通知は、指名競争入札通知書(様式第2号)により行う。
2前項の通知を受けた者(以下「指名業者」という。)には、設計図書等を貸与するものとする。
(入札の辞退)
第20条 指名業者は、入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を入札担当課に提出しなければならない。
第21条 指名業者は、入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印をした入札書にその理由を明記の上、これを入札箱に投函しなければならない。
(入札)
第22条 規則第10条の規定により指名を受けた者が指名競争入札通知書等を入札日の前日までに受領しなかったときは、入札に参加することができない。
(入札の中止)
第23条 規則第23条に定めるもののほか、入札する者が1人となったときは、当該入札は中止するものとする。
第24条 削除
(指名競争入札への準用)
第25条 第5条第2項、第7条から第18条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第5条第2項中「入札参加資格認定者」とあるのは「指名業者」と、第7条中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、第8条の2中「入札参加資格認定者」とあるのは「指名業者」と、「第5条第1項」とあるのは「第20条及び第21条」と、第13条第1項中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約)
第26条 令第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約は、再度入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)に限りこれを行うものとし、先の入札において最低の価格をもって入札を行った者から順次見積書を徴し、予定価格の範囲内で契約を締結するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、契約の相手方とすることができないものとする。
(1) 先の入札において無効とされた者
(2) 先の入札を辞退した者
(3) 先の入札に参加しなかった者
2 前項後段の規定にかかわらず、工事等の目的物の竣工の時期を遅らせることが市民福祉の向上を図る上で著しく不適当であると認めるとき、工事等に関し施工能力を有する者が著しく少数であると認めるとき、その他の市長において特別な事由があると認めるときは、同項第1号及び第2号に規定する者も、契約の相手方とすることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、競争入札に付し入札者がない工事等の場合において、前項の市長において特別な事由があると認めるときは、当該競争入札を辞退した者を、随意契約の相手方とすることができるものとする。
(令第167条の2第1項第9号に基づく随意契約)
第27条 落札者が契約を締結しないため、令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約によるときは、前条の規定を準用する。この場合において、「予定価格」とあるのは、「落札金額」と読み替えるものとする。
(契約の相手方)
第28条 契約の相手方は、規則第5条に基づく本市の入札参加資格を有する者でなければならない。ただし、性質若しくは目的が特別な契約又は予定価格が2,500,000円以下の建設工事(施設等の修繕を含む。)若しくは予定価格が1,000,000円以下の建設工事に関連する委託業務の契約については、この限りでない。
(工事等請負申込書等の提出)
第29条 随意契約の相手方は、本市から見積の依頼を受けたときは、本市が指定する見積書提出期限までに見積った契約希望金額から消費税等相当額を除いた額を記入した工事等請負申込書(様式第3号)及び見積書を提出しなければならない。ただし、予定価格が2,500,000円以下の建設工事(施設等の修繕を含む。)若しくは予定価格が1,000,000円以下の建設工事に関連する委託業務の契約の相手方については、工事等請負申込書又は見積書のうち、いずれかの書類の提出をもって足りるものとする。
2 随意契約の相手方は、前項の工事等請負申込書及び見積書が本市から承認されたときは、承認された日の翌日から起算して10日(休日条例第2条第1項に規定する休日を除く。)以内に記名押印をした契約書その他契約に必要な関係書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する期限を延長することができる。
(見積書の省略)

第30条 規則第12条第1項第4号の市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、建築工事積算基準、土木工事積算基準等に基づき発注する工事等に係る随意契約であって、予定価格が300,000円を超えないものを締結するときとする。
(請書の省略)
第31条 規則第28条第2項第3号の規定により、予定価格が100,000円以下の修繕については、見積書をもって請書に代えることができるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第32条 第15条に定めるもののほか、令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約をするときは、契約保証金の納付を免除することができる。
(契約金額)
第33条 契約金額は、工事等請負申込書に記載した金額又は見積書に記載した金額(消費税等相当額を含まない額とする。)に消費税等相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(随意契約への準用)
第34条 第8条の3、第13条の2、第14条及び第16条から第18条までの規定は、随意契約の場合に準用する。
第5章 補則
(委任)
第35条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年5月27日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、平成13年9月20日以後に入札参加資格証を交付し、又は指名競争入札通知書を発送する契約から適用し、同日前に入札参加資格者証を交付し、又は指名競争入札通知書を発送した契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年2月1日から平成20年3月31日までの間において発注する旧美原町の区域内における工事等に係る第2条の規定の適用については、同条中「100,000,000円」とあるのは、「200,000,000円」とする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第11条の規定は、平成22年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第7条、第11条、第13条及び第26条の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年12月25日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第18条の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の第2条及び様式第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱第12条並びに第2条の規定による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱第13条の3及び第29条の規定は、令和5年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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