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堺市公用自転車等の駐車手続等に関する要綱

更新日:2024年4月5日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本庁舎敷地内における公用自転車等の駐車秩序を確立し、本庁舎を利用する者の安全と本庁舎敷地内の有効利用を図るため、公用自転車等の駐車手続き等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2)公用自転車等 公用自転車、職員通勤用自転車、外郭団体用自転車、関係者用自転車及び業務連絡用自転車をいう。
(3)公用自転車 本市の本庁舎、区役所、その他の事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員(以下「出先職員」という。)が職務上使用する自転車で、当該事業所が管理するものをいう。
(4)職員通勤用自転車 本庁に勤務する職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)が通勤に使用する自転車で、当該職員が所有するものをいう。
(5)外郭団体用自転車 本市の外郭団体に勤務する職員(以下「外郭職員」という。)が職務上使用する自転車で、当該外郭団体が所有するものをいう。
(6)関係者用自転車 本市議会議員又は報道機関の社員等が業務等に使用する自転車で、本人又はその者が所属する法人等が所有するものをいう。
(7)業務連絡用自転車 本市の委託業者若しくは請負業者又は本市の職員団体等が業務連絡用に使用する自転車で、当該業者又は団体等が所有するものをいう。
(公用自転車の駐車等)
第3条 職員が公用自転車を本庁舎敷地内に駐車しようとするときは、当該職員の所属長は、あらかじめ本庁舎構内公用自転車駐車許可申請書(様式第1号)により総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の依頼を受理したときは、本庁舎構内公用自転車駐輪証発行管理表(様式第2号)に必要事項を記入し、構内駐輪証(様式第3号。以下「駐輪証」という。)を当該所属長に交付するものとする。
3 前項の規定により駐輪証の交付を受けた所属長は、当該駐輪証を総務課長が指定する位置に貼付しなければならない。
4 職員は、公用自転車を駐車するときは、総務課長が指定する場所に駐車しなければならない。
5 総務課長は、前2項の規定に違反する自転車があるときは、勧告、強制移動その他必要な措置をとることができる。
(職員通勤用自転車の駐車等)
第4条 本庁に勤務する職員が通勤上やむを得ない理由により本庁舎敷地内に駐車しようとするときは、当該職員の所属長は、あらかじめ本庁舎敷地内自転車駐車許可申請書(様式第4号)を総務課長に提出してその許可を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の申請書を受理し、許可するときは、本庁舎敷地内自転車駐車登録台帳(様式第5号)に必要事項を記入し、駐輪証を当該所属長に交付するものとする。
3 前項の規定による駐車許可の期間は、1年を超えることができない。
4 前項の規定により駐輪証の交付を受けた職員は、当該駐輪証を総務課長が指定する位置に貼付しなければならない。
5 職員は、職員通勤用自転車を駐車するときは、総務課長が指定する場所に駐車しなければならない。
6 総務課長は、前2項の規定に違反する自転車があるときは、許可の取り消し、勧告、強制移動その他必要な措置をとることができる。この場合において、当該職員に損害が生じても、本市は一切その責めを負わない。
(外郭団体用自転車の駐車等)
第5条 第3条の規定は、外郭団体用自転車を本庁舎敷地内に駐車する場合について準用する。この場合において、同条の規定中「職員」とあるのは、「外郭職員」と、「当該職員の所属長」、「当該所属長」及び「所属長」とあるのは、「当該外郭団体の代表者」と読み替えるものとする。
(関係者用自転車の駐車等)
第6条 第3条の規定は、関係者用自転車を本庁舎敷地内に駐車する場合について準用する。この場合において、同条の規定中「職員」とあるのは、「本市議会議員又は報道機関の社員等」と、「当該職員の所属長」、「当該所属長」及び「所属長」とあるのは、「議会事務局次長又は広報課長」と読み替えるものとする。
(業務連絡用自転車の駐車等)
第7条 第4条の規定は、業務連絡用自転車を本庁舎敷地内に駐車する場合について準用する。この場合において、同条の規定中「本庁に勤務する職員」とあるのは、「本市の委託業者若しくは請負業者又は本市の職員団体」と読み替えるものとする。
(臨時駐車)
第8条 駐輪証を交付されていない公用自転車等(公用自転車を除く)がやむを得ない理由により臨時に本庁舎敷地内に自転車を駐車しようとするときは、当該自転車を駐車しようとする者(本市の職員にあっては所属長、法人等にあってはその代表者)は、あらかじめ総務課長に連絡し、その指示に従って駐車しなければならない。
2 駐輪証を交付されていない公用自転車について、やむを得ない理由により臨時に本庁舎敷地内に駐車するときは、総務課長の指示に従って駐車しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱について必要な事項は、行政部長が定める。
附則
この要綱は、平成6年4月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月26日から施行する。

 

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