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堺市エントランスホール等使用要領

更新日:2024年4月5日

(趣旨)
第1条 この要領は、エントランスホール等使用要綱(以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庁舎管理者が定める行為)
第2条 要綱第2条第3号に規定するその他庁舎管理者が適当と認める行為は、次のとおりとする。
(1) 営利を目的としない物品の販売及び展示、配布及び商店名、商標等を表示したビラ、幕、看板等を掲出し、又は配布する等の行為
(2) 放送機器を利用した歌や楽器の演奏
(3) サーチライト、レーザービーム等の使用
(4) 生業としての映写、撮影等を行うこと。
(5) 興行を行うこと。
(6) 飲食物を提供すること。
附則
この要領は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。

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