堺市消防協力事業所登録制度要綱運用要領
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市消防協力事業所登録制度要綱(平成20年制定。以下「要綱」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱において使用する用語の例によるものとする。
(新規登録事務)
第3条 要綱の規定に基づく登録事務は、次の各号の定めにより行うものとする。
(1) 署長等共通事項
ア 署長等は、申請書を受理する際には、事業所名等が正式名称で記載されているかを確認するものとする。
イ 署長等は、新規登録の申請書を受理した場合は、当制度の概要について説明を行うとともに、申請書裏面の登録条項への同意を得ていることを確認するものとする。
ウ 署長等は、申請事業所から申請書の提出を受けたときは、受付印を押印した申請書の写し、標示プレート及び腕章を交付し、これをもって登録が完了したものとする。
(2) 消防署長
消防署長は、登録完了後、協力事業所管理データの整理を行うものとする。
(3) 予防部総合防災センター所長(以下「防災センター所長」という。)
防災センター所長は、登録完了後、協力事業所管理データの整理を行い、管轄消防署長あて報告するものとする。
(登録内容の変更に伴う事務)
第4条 要綱第5条の2の規定に基づく登録内容の変更又は軽微な登録内容の変更の連絡を受けた消防署長は、協力事業所管理データの整理を行うものとする。
2 管轄区域の変更となる所在地変更の申請書の提出を受けた署長等は、次の各号に定める変更手続きを行うものとする。
(1) 新管轄区域の消防署長
ア 消防協力事業所登録台帳の整理(登録番号の採番及び登録情報の追記)
イ 協力事業所管理データの整理
(2) 旧管轄区域の消防署長
ア 消防協力事業所登録台帳の整理(登録番号及び登録情報の削除)
イ 協力事業所管理データの整理
ウ 新管轄区域の消防署長あて報告
(協力事業所の公表等)
第5条 消防署長は、要綱第6条第1項の規定に基づき、随時、ホームページの更新を行い、公表を希望する協力事業所を掲載するものとする。
(登録の抹消)
第6条 要綱第8条各号に定める事項を認知した消防署長は、標示プレート等を回収し、防災センター所長あて送付するものとする。
2 要綱第8条各号に定める事項を認知した防災センター所長は、標示プレート等を回収するとともに、認知した内容を管轄消防署長に通知するものとする。
3 登録抹消手続きを行う署長等は、確実に事実確認を実施した上で、消防協力事業所登録台帳及び協力事業所管理データから抹消するものとする。
(研修)
第7条 協力事業所を対象とする研修区分及び実施者は、次のとおりとする。
(1) 消防協力事業所研修会
協力事業所のうち、消防協力事業所研修会及び消防協力事業所リーダー研修会未受講の事業所の責任者等を対象として、防災センター所長が実施する研修会
(2) 消防協力事業所リーダー研修会
管轄区域内の協力事業所の責任者等に対して、消防署長が実施する研修会
2 署長等は、研修会を実施しようとするときは、相互に連絡調整を密にし、適正な協力事業所の育成に努めるものとする。
3 署長等は、研修会を実施するにあたり、必要に応じて関係する所属の長に協力を依頼することができるものとする。
(研修の目的及び内容)
第8条 前条に規定する研修会は、次に掲げる目的及び内容に基づいて実施するものとする。
2 消防協力事業所研修会は、消防協力事業所制度への理解を深めることを主たる目的として実施するものとし、次の各号に定める内容について実施するものとする。
(1) 消防協力事業所制度の趣旨
(2) 活動協力方法
(3) その他
3 消防協力事業所リーダー研修会は、協力事業所のリーダー育成を目的として実施するものとし、研修内容については消防署長が定めるものとする。
(研修の実施回数等)
第9条 消防協力事業所研修会は、協力事業所の新規登録状況に応じて、随時実施するものとする。
2 消防協力事業所リーダー研修会は、別表に掲げる輪番に基づき、3年に1回実施するものとする。ただし、消防署長の方針により、輪番によらずに実施する研修会についてはこの限りではない。
(訓練)
第10条 要綱第9条第1項の規定に基づく訓練を実施する場合は、消防協力事業所訓練実施計画書(様式第1号)を提出させるとともに、消防活動協力の内容に応じた訓練を指導するものとする。
2 署長等は、前項に掲げる訓練を実施したときは、その結果を様式第1号に記載し、予防部長あて写しを送付しなければならない。
3 署長等は、要綱第9条第3項の規定に基づく訓練を実施したときは、様式第1号の実施結果欄に必要事項を記載し、事業所名、実施日時、実施場所、訓練内容が分かる書類の写しを添付の上、予防部長あて送付しなければならない。
4 訓練については、協力事業所の負担とならない時間、場所及び内容となるよう、十分な連絡調整を行うものとする。
(報告)
第11条 署長等は、第7条に定める研修を実施したときは、その結果を消防協力事業所研修結果報告書(様式第2号)により、予防部長あて報告しなければならない。
(安全管理)
第12条 消防署長は、訓練の実施にあたり、安全管理について特に留意し、堺市消防局訓練要綱(平成20年制定)の規定を準用するとともに、事故防止に万全を期するものとする。
2 消防署長は、訓練の実施にあたり、協力事業所の責任者等に対して、安全管理について指導するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の制定による規定は、この要領の施行期日前に堺市消防協力事業所登録制度事務処理要領(平成24年制定)及び堺市消防協力事業所研修訓練要領(平成24年制定)の規定に基づき行われた行為についても適用する。
附 則
この要領は、令和2年9月7日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年12月15日から施行する。
附 則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
第1条 この要領は、堺市消防協力事業所登録制度要綱(平成20年制定。以下「要綱」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱において使用する用語の例によるものとする。
(新規登録事務)
第3条 要綱の規定に基づく登録事務は、次の各号の定めにより行うものとする。
(1) 署長等共通事項
ア 署長等は、申請書を受理する際には、事業所名等が正式名称で記載されているかを確認するものとする。
イ 署長等は、新規登録の申請書を受理した場合は、当制度の概要について説明を行うとともに、申請書裏面の登録条項への同意を得ていることを確認するものとする。
ウ 署長等は、申請事業所から申請書の提出を受けたときは、受付印を押印した申請書の写し、標示プレート及び腕章を交付し、これをもって登録が完了したものとする。
(2) 消防署長
消防署長は、登録完了後、協力事業所管理データの整理を行うものとする。
(3) 予防部総合防災センター所長(以下「防災センター所長」という。)
防災センター所長は、登録完了後、協力事業所管理データの整理を行い、管轄消防署長あて報告するものとする。
(登録内容の変更に伴う事務)
第4条 要綱第5条の2の規定に基づく登録内容の変更又は軽微な登録内容の変更の連絡を受けた消防署長は、協力事業所管理データの整理を行うものとする。
2 管轄区域の変更となる所在地変更の申請書の提出を受けた署長等は、次の各号に定める変更手続きを行うものとする。
(1) 新管轄区域の消防署長
ア 消防協力事業所登録台帳の整理(登録番号の採番及び登録情報の追記)
イ 協力事業所管理データの整理
(2) 旧管轄区域の消防署長
ア 消防協力事業所登録台帳の整理(登録番号及び登録情報の削除)
イ 協力事業所管理データの整理
ウ 新管轄区域の消防署長あて報告
(協力事業所の公表等)
第5条 消防署長は、要綱第6条第1項の規定に基づき、随時、ホームページの更新を行い、公表を希望する協力事業所を掲載するものとする。
(登録の抹消)
第6条 要綱第8条各号に定める事項を認知した消防署長は、標示プレート等を回収し、防災センター所長あて送付するものとする。
2 要綱第8条各号に定める事項を認知した防災センター所長は、標示プレート等を回収するとともに、認知した内容を管轄消防署長に通知するものとする。
3 登録抹消手続きを行う署長等は、確実に事実確認を実施した上で、消防協力事業所登録台帳及び協力事業所管理データから抹消するものとする。
(研修)
第7条 協力事業所を対象とする研修区分及び実施者は、次のとおりとする。
(1) 消防協力事業所研修会
協力事業所のうち、消防協力事業所研修会及び消防協力事業所リーダー研修会未受講の事業所の責任者等を対象として、防災センター所長が実施する研修会
(2) 消防協力事業所リーダー研修会
管轄区域内の協力事業所の責任者等に対して、消防署長が実施する研修会
2 署長等は、研修会を実施しようとするときは、相互に連絡調整を密にし、適正な協力事業所の育成に努めるものとする。
3 署長等は、研修会を実施するにあたり、必要に応じて関係する所属の長に協力を依頼することができるものとする。
(研修の目的及び内容)
第8条 前条に規定する研修会は、次に掲げる目的及び内容に基づいて実施するものとする。
2 消防協力事業所研修会は、消防協力事業所制度への理解を深めることを主たる目的として実施するものとし、次の各号に定める内容について実施するものとする。
(1) 消防協力事業所制度の趣旨
(2) 活動協力方法
(3) その他
3 消防協力事業所リーダー研修会は、協力事業所のリーダー育成を目的として実施するものとし、研修内容については消防署長が定めるものとする。
(研修の実施回数等)
第9条 消防協力事業所研修会は、協力事業所の新規登録状況に応じて、随時実施するものとする。
2 消防協力事業所リーダー研修会は、別表に掲げる輪番に基づき、3年に1回実施するものとする。ただし、消防署長の方針により、輪番によらずに実施する研修会についてはこの限りではない。
(訓練)
第10条 要綱第9条第1項の規定に基づく訓練を実施する場合は、消防協力事業所訓練実施計画書(様式第1号)を提出させるとともに、消防活動協力の内容に応じた訓練を指導するものとする。
2 署長等は、前項に掲げる訓練を実施したときは、その結果を様式第1号に記載し、予防部長あて写しを送付しなければならない。
3 署長等は、要綱第9条第3項の規定に基づく訓練を実施したときは、様式第1号の実施結果欄に必要事項を記載し、事業所名、実施日時、実施場所、訓練内容が分かる書類の写しを添付の上、予防部長あて送付しなければならない。
4 訓練については、協力事業所の負担とならない時間、場所及び内容となるよう、十分な連絡調整を行うものとする。
(報告)
第11条 署長等は、第7条に定める研修を実施したときは、その結果を消防協力事業所研修結果報告書(様式第2号)により、予防部長あて報告しなければならない。
(安全管理)
第12条 消防署長は、訓練の実施にあたり、安全管理について特に留意し、堺市消防局訓練要綱(平成20年制定)の規定を準用するとともに、事故防止に万全を期するものとする。
2 消防署長は、訓練の実施にあたり、協力事業所の責任者等に対して、安全管理について指導するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の制定による規定は、この要領の施行期日前に堺市消防協力事業所登録制度事務処理要領(平成24年制定)及び堺市消防協力事業所研修訓練要領(平成24年制定)の規定に基づき行われた行為についても適用する。
附 則
この要領は、令和2年9月7日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年12月15日から施行する。
附 則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
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