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堺市火災予防条例第33条の運用要領

更新日:2023年6月9日

(目的)
第1条 この要領は、堺市火災予防条例(平成20年堺市条例第25号。以下「条例」という。)第33条の規定の運用について必要な事項を定める。
(指定場所)
第2条 喫煙等の禁止場所を指定した平成20年堺市消防局告示第7号(以下「告示」という。)に指定する場所(以下「指定場所」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1)舞台部
舞台、奈落及び袖部分並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。ただし、楽屋、控室等で舞台と耐火構造若しくは両面を防火構造とした隔壁又は準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。)で造られた隔壁で区画し、かつ、その開口部に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)が設けられている場合以外は、舞台に含まれる。
(2)客席
客席及び客席内通路をいう。
(3)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(以下「百貨店」という。)の売場は、次に掲げる部分をいう。
ア 物品陳列・販売部分及びその間の通路
イ 物品陳列・販売部分に隣接する食堂、飲食店(不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根)又は防火戸で区画され、かつ、区画を貫通するダクトには防火ダンパーが設けられている部分(以下「不燃区画された部分」という。)を除く。)
ウ 物品陳列・販売部分に隣接したストック場(不燃区画された部分を除く。)
エ 物品陳列・販売部分に隣接する食料品の加工場(不燃区画された部分を除く。)
オ カメラ、時計、眼鏡、靴、スポーツ用品等の修理場(不燃区画された部分を除く。)
カ 写真の現像、焼付け及び引伸ばし承り所、クリーニング承り所、洋服、ワイシャツ等の仕立て承り所、カタログコーナー等(不燃区画された部分での喫煙所を除く。)
キ 手荷物一時預り所、買物発送承り所、買物相談所、店内案内所等のサービス施設(不燃区画された部分での喫煙所を除く。)
ク 展覧会等の催場
ケ 物品陳列・販売部分に隣接する美容室、理容室、写真撮影室、各種教室等(不燃区画された部分を除く。)
コ 階段、エスカレーター、エレベーター、休憩室(不燃区画された部分での喫煙所を除く。)
(4)公衆の出入りする部分は、次に掲げる部分をいう。
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場のロビー、階段、便所等(使用目的に応じ、吸殻容器、椅子その他喫煙に必要なもの(以下「喫煙設備」という。)を設置することができる会議室、パーティ会場等を含む。)
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店の客席、ロビー、階段、便所等
(5)公衆の通行の用に供する部分
階段、エスカレーター、エレベーター、廊下、通路等をいう。
(6)文化財等の建造物の内部
当該指定建造物の内部すべてを指すものであり、また、当該指定建造物の一部が文化財等となっている場合は、当該部分を含んだ棟全体の内部とする。
(7)文化財等の建造物の周囲
当該指定建造物の外壁周囲おおむね3メートル以内(敷地外の部分及び他の建築物にかかる部分を除く。)の範囲とする。ただし、当該指定建造物の存する敷地内で、その状況及び個々の建造物の形態により、敷地一円又は火災予防上必要な範囲とする。
2 指定場所の適用について、次に掲げる場合は、それぞれ別の防火対象物とみなして取扱うものとする。
(1)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第8条に規定する区画がなされている場合
(2)消防用設備等の設置単位について(昭和50年3月5日付消防安第26号)に基づき、別棟として取扱われている場合
3 告示第1項第3号の規定の適用については、1の防火対象物内に百貨店等が点在する場合は、当該部分の床面積を合算して判定すること。
4 指定場所にかかる防火対象物の用途は、令別表第1の用途にとらわれることなく、使用部分の実態に着目して判定すること。
(禁止行為の範囲)
第3条 指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込む行為(以下「禁止行為」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1)喫煙
喫煙に際し用いるライター、マッチは喫煙の一連の行為に含まれる。
(2)裸火の使用
炎若しくは火花を発するもの又は赤熱部が外部に露出した状態で使用するものもしくは発熱部を外部に露出し、可燃物が触れた場合、瞬時に着火するおそれのある状態で使用するものをいう。ただし、ヘアドライヤー、トースター、オーブン等発熱部が燃焼室、風道又は庫内に面しているもので、かつ、公的検査機関の検査を受けているもの及び気体・液体・固体燃料を熱源とする火気を使用する設備又は器具のうち直接屋外から空気を取り入れ、屋外に燃焼廃ガス等を直接排出する性能を有する密閉式燃焼設備機器は、裸火に該当しないものとして取扱うものとする。
(3)危険物品の持込み  
堺市火災予防条例施行規則(平成20年堺市規則第109号。以下「規則」という。)第3条に規定する火災予防上危険な物品を持ち込む行為をいう。ただし、次に掲げる場合は、危険物品の持ち込み行為に該当しないものとする。
ア 百貨店等の売場において、次に掲げるものを恒常的に陳列・販売する場合
a 危険物又は可燃性固体類若しくは可燃性液体類に該当する製品及びエアゾール製品
b 1の許可単位(第4条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)当たりの取扱い総重量が20キログラム未満のマッチ
c 簡易ガスライター、コンロ用カートリッジボンベ等の高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を除外される容器入り可燃性ガスで、1の許可単位当たりの取扱いガス総重量が5キログラム未満のもの
イ 屋内展示場において、次に掲げるものを展示する場合
a 燃料等が密閉状態で内蔵されている車両
b 潤滑油等の内蔵油が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器
(4)文化財等の建造物の内部又は周囲において、次に掲げる行為による場合は、禁止行為に該当しないものとする。
ア 祭りや伝統芸能等の伝統的行事において提灯、かがり火などを使用する場合
イ 灯明や線香などを宗教的行事等において使用する場合
ウ 茶室などで本来の機能として使用する場合
エ 個人の住居となっている文化財等において日常生活に関し使用する場合
(禁止行為の許可)
第4条 条例第33条第1項ただし書による許可にあたっては、火災予防及び人命安全上の観点にたち、禁止行為が社会通念上必要であると認められ、かつ、防災上支障がないと認められる場合について必要最小限許可するものとし、当該許可の要件は、許可要件適用区分表(別記第1)に定める区分により、指定場所及び禁止行為の種別に応じ、許可要件区分表(別記第2)に定める許可要件を適用する。
2 同条第1項に規定する許可要件の適用にあたっては、1の指定場所を許可の単位とする。ただし、建築基準法施行令第112条第1項本文の規定に基づき区画された部分が存するものにあっては、当該区画された部分を、また、連続式店舗にあっては、各店舗を1の許可単位とする。
3 同条第1項に規定する許可要件等に適合しないと認められるときは、条例要綱及び条例要領の規定に基づく処理により、許可しないものとする。
(許可の期限)
第5条 禁止行為の許可の期間は百貨店等の売場で恒常的なものは1年以内とし、その他のものについては、1年以内で必要と認める期間とする。ただし、許可事項の変更が予想されないものについては、1年以内を期限としてその状況を確認し継続許可を決定する。この場合、再申請の手続きを要しないものとする。
(許可申請・処理の手続)
第6条 禁止行為の許可に関する申請・処理の手続きは、規則第4条、堺市火災予防条例事務処理要綱(以下「条例要綱」という。)第2条、第3条及び堺市火災予防条例事務処理要領(以下「条例要領」という。)の規定によるほか、恒常的な使用形態のものについては、次によるものとする。
(1)指定場所全体を一括して許可申請をすることができるものとする。
(2)前号により申請し、現に許可を受けたもののうち、一部内容等を変更しようとするときは、個別にそれぞれ許可申請手続を求めるものとする。
(申請に対する標準処理期間)
第7条 禁止行為の許可申請書が消防機関に到達した日から起算して、許可の承認日までの期間を5日以内とする。
(許可の表示)
第8条 禁止行為の許可を行った場所に許可済である旨の表示を行う場合は、別記様式第1の例により表示するよう申請者に指導するものとする。
(許可の特例)
第9条 署長は、禁止行為の許可に際し、位置、構造、設備、管理又は取扱い等の状況から判断して本運用要領によらなくても、火災予防上又は人命安全上支障がないと認めるときは、本運用要領によらないことができる。この場合にあっては、消防局長へ進達するものとする。
(許可の取消し)
第10条 署長は、次のいずれかに該当する場合は、条例要綱及び条例要領の規定に基づく処理により、許可を取り消すことができるものとする。
(1)許可要件の不履行が認められる場合
(2)過失等により許可場所から火災を発生させた場合
(3)指定場所又はその部分の事情変更等により、許可に係る事項が火災予防上又は人命安全上適当でないと認められる場合
(喫煙所の設置)
第11条 条例第33条第4項第2号及び第5項の規定による喫煙所の設置は、次のとおりとする。
(1)階段室内、エスカレーターの防火区画内、避難口の付近、避難器具設置場所の周囲、又は廊下、通路等の通行の用に供する部分には設けないこと。ただし、火災予防上及び避難上支障がないと認められるものにあっては、避難器具設置場所の周囲又は特別避難階段の階段室及び附室内を除き、この限りでない。
(2)危険物品その他易燃性の可燃物を取り扱い、又は展示する場所付近には設けないこと。
(3)喫煙所には、喫煙所の広さ及び形態に適応した「喫煙設備」を必ず設けること。
2 条例第33条第5項中の廊下の通行の用に供しない部分とは、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)第18条に規定する幅員を超える部分をいうものであること。
(喫煙所の除外)
第12条 条例第33条第4項第1号の規定により、全面的に喫煙が禁止されている場合の火災予防上必要と認める措置は、原則として次のとおりとする。
(1)防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2)定期的な館内巡視
(3)当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送
(4)その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防署長が火災予防上必要と認める措置
2 条例第33条第5項ただし書の規定により、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている場合の火災予防上必要と認める措置は、原則として次のとおりとする。
(1)喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2)当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送
(3)定期的な館内巡視
(4)その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防署長が火災予防上必要と認める措置
(標識)
第13条 条例第33条第2項及び第4項第2号の規定により、喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する旨の標識及び喫煙所の標識を設ける位置は、標識の表示区分(別記第3)によるものとする。
2 条例第33条第4項第1号及び第5項に規定する標識の色は、同条第2項に規定する標識の色と同一のものとすること。また、当該標識に「禁煙」の記載がある場合、同条第2項により設ける標識と兼ねることができること。なお、当該標識の記載例は次のとおりとする。
(1)条例第33条第4項第1号に規定する標識の記載例
ア 「禁煙」
イ 「全館禁煙」
ウ 「当百貨店は全館において禁煙です。」
(2)条例第33条第5項に規定する標識の記載例
ア 「禁煙」
イ 「この階は禁煙です。」
ウ 「当該劇場において、この階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」
3 同条第2項の標識に併せて図記号による標識を設ける場合は、条例別表第2に定める図記号とすること。
(喫煙等の届出)
第14条 条例第33条第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者に同条第4項に掲げる場合の区分に応じ講じる措置について、別記様式第2により届け出を求めること。届出の内容を変更する場合についても同様とする。
(禁止行為の制止)
第15条 条例第33条第7項の禁止行為の制止については、指定場所の関係者の自主的な管理にゆだねるものであるが、禁止行為の違反防止対策として、第13条による標識の設置及び場内放送等の活用を積極的に行うよう関係者に対し指導すること。
附則
この要領は、平成20年10月1日から運用する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から運用する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から運用する。

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消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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