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堺市消防局患者搬送事業の指導及び認定に関する要綱

更新日:2024年3月4日

(目的)
第1条 この要綱は、民間による患者等搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことにより、患者等搬送事業を利用する患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 患者等 寝たきり者、身体障害者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等へ患者等を搬送するために必要な構造及び設備を備えた専用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて患者等の搬送を実施する事業をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 認定事業者 第6条により消防局長(以下「局長」という。)が認定した患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し患者等搬送の業務に従事する者をいう。
(6) 基礎講習 別表第1により局長が乗務員に対して行う患者等搬送乗務員基礎講習をいう。
(7) 特例認定者 別表第2により局長が基礎講習修了者と同等以上の知識及び技術を有する者として認めた者をいう。
(8) 適任証 局長が基礎講習修了者又は特例認定者に交付する患者等搬送乗務員適任証をいう。
(9) 定期講習 別表第3により局長が適任証を受けた基礎講習修了者又は特例認定者に対して行う患者等搬送乗務員定期講習をいう。
(患者等搬送用自動車の要件)
第3条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を行うために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。ただし、車椅子専用の患者等搬送用自動車にあっては車椅子のみを確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯電話又は無線機等の通信機器、連絡に必要な機器を設置しているものであること。
(6) サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。
(7) 別図1に定める患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。
(8) 別表第4に定める資器材を備えていること。
(指導)
第4条 局長は、管轄区域内における患者等搬送事業の実態把握に努めるとともに、患者等搬送事業者に対し、別表第5の指導基準により患者等の搬送業務が適正に行われるよう必要な指導を行うものとする。
(消毒)
第5条 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、次の各号により消毒を行うものとする。ただし、医師等から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
(1) 定期消毒  毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 消毒の実施要領は、別表第6とする。
2 定期消毒を行ったときは、その旨を消毒実施記録票(様式第1号)に記入し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示すること。
(認定)
第6条 局長は、第3条の患者等搬送用自動車の要件及び別表第7に定める認定基準に適合する患者等搬送事業者を、患者等の搬送に適する事業者として認定することができるものとする。
2 認定にあたっては、前項の患者等搬送事業者に対し、次の各号に定める事項を遵守することを条件とするものとする。
(1) 別表第5の指導基準
(2) 第12条、第13条、第14条及び第21条から第23条に規定する事項
(認定証等の交付)
第7条 局長は、認定事業者に対し、認定証(様式第2号、様式第2号の2)、患者等搬送事業者認定マーク(別図2)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図3)(以下これらを「認定証等」という。)を交付するものとする。
(認定の取消し)
第8条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定取消通知書(様式第3号)により認定事業者に通知し、認定を取り消すことができるものとする。
(1) 第3条の患者等搬送用自動車の要件及び別表第7の認定基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条第2項に定める事項を遵守しないとき。
(3) 業務の遂行にあたって人身事故又は感染事故等の重大な事故を発生させたとき。
(4) その他認定を継続することが不適当と認めるとき。
(認定の失効)
第9条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 別表第7の認定基準の4に定める免許等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の更新をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(認定の申請)
第10条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第4号)により、局長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、別表第7の認定基準の4に掲げる事業者であることを証する事業免許等の写し、乗務員名簿(様式第5号)、患者等搬送用自動車届(様式第6号)及び積載資器材一覧(様式第7号・様式第7号の2)を添付するものとする。
(認定の有効期間)
第11条 認定の有効期間は、認定の日から起算して5年とする。
(認定の有効期間の更新)
第12条 認定事業者は、認定の有効期間の更新を受けようとするときは、患者等搬送事業者認定(更新)申請書に認定証を添え、当該認定証の有効期間が満了する日の1カ月前から満了する日までの間に、局長に申請するものとする。
2 認定の有効期間の更新手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
(認定証等の再交付)
第13条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、又は破損等したときは、認定証等再交付申請書(様式第8号)により、局長に申請するものとする。
(認定証等の返納)
第14条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等を局長に返納しなければならない。
(1) 第8条の定めにより認定を取り消されたとき。
(2) 第9条の定めにより認定の効力を失ったとき。
(3) 認定証等の再交付を受けた後、亡失した認定証等を発見したとき。
2 局長は、前項に定めるところにより認定証等の返納が行われないときは、当該事業者に対し、認定証等返納請求書(様式第9号)により返納を求めるものとする。
3 局長は、第1項第1号及び第2号の定めるところにより認定証等を返納させたときは、この要綱に定めるところにより表示した患者等搬送用自動車車体の表示文字をすべて削除させるものとする。
(講習の実施等)
第15条 局長は、乗務員に対し必要な知識、技術等の習得及び維持管理のため、基礎講習と定期講習を行うものとする。
2 局長は、講習の実施について、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。
(講習の申込み)
第16条 講習の申込みは、講習受講申込書兼受講通知書(様式第10号)により局長に行うものとする。
(修了証等の交付)
第17条 局長は、基礎講習修了者に対し修了証(様式第11号)及び適任証(様式第12号)を交付するものとする。
2 定期講習の受講者に対し、適任証に受講済印を押印する。
(特例認定者の申請)
第18条 特例認定者として適任証の交付を受けようとする者は、特例認定申請書(様式第13号)に基礎講習を修了した者と同等以上と認められる資格を証明するものを添えて、局長に申請するものとする。
(適任証の有効期間)
第19条 適任証の有効期間は2年とする。ただし、定期講習を受講した者については、さらに2年間有効とし、以降も同様とする。
(修了証及び適任証の再交付)
第20条 修了証又は適任証を亡失し、滅失し、又は破損したときは、修了証再交付申請書(様式第14号)又は適任証再交付申請書(様式第15号)により局長に申請するものとする。
(業務内容の変更)
第21条 認定事業者は、認定を受けた業務内容に変更が生じたときは、業務内容変更届(様式第16号)により、速やかに局長に届け出るものとする。
(事業の廃止)
第22条 認定事業者は、認定を受けた事業を廃止したときは、患者等搬送事業廃止届(様式第17号)により、速やかに局長に届け出るものとする。
(特異事案等の報告)
第23条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは特異事案報告書(様式第18号)により、その概要を速やかに局長に報告するものとする。
(1) 患者等の搬送中にその症状が悪化し、救急車を要請し、又は当初予定していた収容先を変更したとき。
(2) 第8条第3号に定める重大な事故を発生させたとき。
(認定事業者の調査、報告)
第24条 局長は、認定事業者に対し、第6条第1項に定める認定事項及び同条第2項に定める遵守義務について年1回以上調査し、不適事項については指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日前において、旧堺市高石市消防組合患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱(平成19年堺市高石市消防組合消防本部達第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市消防局患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市消防局患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)
基礎講習
(1)患者等搬送乗務員基礎講習

 

課目

時間数

講習内容

1 総論

1

2 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

13

3 体位管理要領

2

4 消防機関との連携要領

2

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

6 搬送法

2

7 効果測定

2

合計

24時間

備考
1 局長が必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。
2 講習時間の1時間は、45分とする。
3 基礎講習の効果測定は、合計100点の配点で実施し、80点以上の得点をもって合格とする。
4 日本赤十字社の交付する救急員等の資格を有する者には、講習課目の一部を免除する。

(2)患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)

 

課目

時間数

講習内容

1 総論

1

2 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

9

3 体位管理要領

1

4 消防機関との連携要領

2

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

6 搬送法

1

7 効果測定

1

合計

16時間

備考
1 局長が必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。
2 講習時間の1時間は、45分とする。
3 基礎講習の効果測定は、合計100点の配点で実施し、80点以上の得点をもって合格とする。
4 日本赤十字社の交付する救急員等の資格を有する者には、講習課目の一部を免除する。

別表第2(第2条関係)
特例認定者

区分

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習の課程を修了した者

2

上記1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると局長が認める者

別表第3(第2条関係)
患者等搬送乗務員定期講習

 

課目

時間数

講習内容

1 観察要領及び応急措置

2

2 体位管理要領

1

合計

3時間

備考
1 局長が必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。
2 講習時間の1時間は、45分とする。

別表第4(第3条関係)
積載資器材
(1)患者等搬送用自動車に積載する資器材

分類

品名

呼吸管理用資器材

ポケットマスク
手動式人工呼吸器(バッグバルブマスク)

創傷等保護用資器材

三角巾
包帯
ガーゼ
ばんそうこう
タオル

保温・搬送用資器材

担架
まくら
敷物
保温用毛布

消毒用資器材
(車両・資器材用)

噴霧消毒器
各種消毒薬

その他の資器材

はさみ
ピンセット
感染防止用手袋
マスク
膿盆
汚物入れ
体温計
※AED

「※」は任意の積載とする。
(2)患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

分類

品名

呼吸管理用資器材

ポケットマスク
※手動式人工呼吸器(バッグバルブマスク)

創傷等保護用資器材

三角巾
包帯
ガーゼ
ばんそうこう
タオル

保温・搬送用資器材

担架
※まくら
※敷物
保温用毛布

消毒用資器材
(車両・資器材用)

噴霧消毒器
各種消毒薬

その他の資器材

はさみ
※ピンセット
感染防止用手袋
マスク
膿盆
汚物入れ
体温計
※AED

「※」は任意の積載とする。
別表第5(第4条、第6条関係)
患者等搬送事業指導基準
(1)共通事項

項目

指導内容

1 基本原則

(1)患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2)生命に危険があり、症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は搬送の対象としないこと。
(3)搬送する患者等の症状の悪化防止に万全の配慮を行い搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は必要最小限度の応急手当を行うこと。
(4)事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

2 消防機関への通報

次の一に該当する場合は、患者等の在る場所、症状、既往症及び掛かりつけの医療機関等を消防機関へ通報し、救急隊を要請すること。
(1)患者等からの搬送依頼時において、依頼内容及び症状等の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。この場合においては、併せて乗務員を派遣すること。
(2)患者等の在る場所への到着時において、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3)患者等の搬送途上において、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

3 定期講習

乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証の交付を受けた乗務員に2年に1回以上定期講習を受講させること。

4 車両の外観

患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

5 衛生・安全管理

(1)患者等搬送用自動車及び積載資器材は、清潔保持に努めるとともに、点検整備を確実に行い、機能の適正保持に努めること。
(2)搬送業務中は、患者等及び同乗者に安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。
(3)乗務員の服装は、患者等搬送業務を行うのにふさわしいものとし、清潔保持に努めること。

6 事業案内

パンフレット等の事業案内には、消防機関の行う救急業務と同レベルの活動ができる業務又は直接に関連する業務であると誤解を招く表現は避けること。

(2)ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業指導基準

項目

指導内容

1 乗務員の要件

患者等搬送用自動車の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。
(1)別表1の患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた者
(2)特例認定者として適任証の交付を受けた者

2 適任証の携行

搬送業務に従事するときは、乗務員に適任証を携帯させること。

3 運行体制

搬送業務は、患者等搬送用自動車1台につき原則として2人以上の乗務員をもって行わせること。ただし、退院を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができること。

4 患者等搬送用自動車の要件

患者等搬送用自動車は、次に掲げる講造及び設備を有するものであること。
(1)患者等搬送に適した緩衝装置
(2)患者等搬送に適した換気及び冷暖房の装置
(3)乗務員が業務を行うために必要なスペース
ストレッチャーが1台以上収容でき、かつ乗務員が業務を実施するために必要な容積を有し、室内の高さは、業務を行うのに支障のないものであること。
(4)ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる装置
(5)携帯電話又は無線機等の通信機器、連絡に必要な設備

5 積載資器材

患者等搬送用自動車には、別表4の患者等搬送用自動車に積載する資器材に掲げる患者等の応急手当に必要な救急資器材を備えること。

(3)車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業指導基準

項目

指導内容

1 乗務員の要件(車椅子専用)

車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車の乗務員(以下、「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。
(1)別表1の患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)を修了し、適任証の交付を受けた者
(2)特例認定者として適任証の交付を受けた者

2 適任証(車椅子専用)の携行

搬送業務に従事するときは、乗務員に適任証(車椅子専用)を携帯させること。

3 運行体制

搬送業務は、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車1台につき1人以上の乗務員(車椅子専用)をもって行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。

4 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件

患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる講造及び設備を有するものであること。
(1)患者等搬送に適した緩衝装置
(2)患者等搬送に適した換気及び冷暖房の装置
(3)乗務員が業務を行うために必要なスペース
車椅子を1台以上収容でき、かつ乗務員が業務を実施するために必要な容積を有し、室内の高さは、業務を行うのに支障のないものであること。
(4)車椅子を使用したまま確実に固定できる装置
(5)車椅子の乗降を容易にするための装置
(6)携帯電話又は無線機等の通信機器、連絡に必要な設備

5 積載資器材

患者等搬送用自動車には、別表4の患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材に掲げる患者等の応急手当に必要な救急資器材を備えること。

 

別表第6(第5条関係)
消毒の実施要領
1 消毒の実施要領

区分

血液、嘔吐物等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭
2 流水による洗浄
3 消毒、殺菌

1 流水による洗浄
2 消毒、殺菌

車内

1 消毒剤による清拭、噴霧消毒
2 流水による洗浄

1 流水による洗浄
2 消毒剤による清拭

備考
1 車内で、水濡れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。
2 消毒実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

2 消毒の区分及び実施上の注意

区分

適用(濃度)等

使用上の注意

薬液消毒

塩化ベンザルコニウム

1 手指・皮膚0.05%~0.1%
2 器具類  0.1%
作り方
・濃度0.1%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液10%)
10cc+水990cc

1 結核菌に対しては有効でない。
2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。
3 血清、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、十分に洗い落としてから使用すること。
4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は避けることが望ましい。

グルコン酸

クロルヘキジン

1 手指・皮膚0.1%~0.5%
2 器具類  0.1%~0.5%
作り方
・濃度0.1%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液5%)
200cc+水800cc

1 広範囲の病原微生物に対し効果があるが、芽胞に対しては必ずしも有効でない。
2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。
3 希釈水がPH8以上のものでは沈澱することがある。

クレゾール石けん

1 手指・皮膚0.5%~1%
2 器具類  0.5%~1%
3 排泄物  1.5%
作り方
・濃度1%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液50%)
20cc+水980cc
・濃度1.5%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液50%)
30cc+水970cc

1 濃厚液が皮膚に付着した場合は、直ちにふきとり石けん水と水でよく洗い流す。
2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈澱することがあるので、このような場合は上澄み液を使用すること。
3 ウィルスに対しては有効でない。

消毒用エタノール

1 手指・皮膚
2 器具類
※使用する時は必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。
2 広範囲又は長期間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。
3 血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等により皮膚荒れを起こすことがある。
5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は長時間浸漬しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手指・皮膚0.01%~0.05%
2 器具類  0.02%~0.05%
3 排泄物  0.1%~1%
4 HBウィルス
(1)汚染  1%
(2)汚染(疑)0.1%~0.5%
作り方
・濃度1%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液6%)
167cc+水833cc
・濃度0.5%の消毒液(1リットル)
消毒液(原液6%)
83cc+水917cc

1 血清、膿汁等は、殺菌効果を減弱させるので、これらが付着している器具等に用いる場合は、十分に洗い流してから使用すること。
2 金属を腐蝕させるので、器具等に使用する場合には注意すること。
3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちにふきとり石けん水と水でよく洗い流す。
4 結核菌に対しては有効でない。

その他の消毒

消却

法定伝染病等の病原体により汚染された物件、器具等で、消毒後再び供用する目的のないもの、又は消毒費用に比較して安価な物は焼却することが望ましい。

 

日光消毒

衣類、毛布、敷物等で上記の消毒を実施できない場合は、薬液消毒と併用して直射日光消毒する。

 

別表第7(第6条、第8条、第9条、第10条関係)
認定基準
1 乗務員は満18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。
2 消毒実施記録票が、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示されていること。
3 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいもので、清潔さが保たれていること。
4 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のいずれかに該当する者であること。
(1)一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2)一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3)特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4)自家用有償旅客運送の登録を受けた者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

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