堺市Net119及びメール119運用要綱
更新日:2024年5月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市消防通信指令業務規程(令和2年消防長庁達第5号。以下「規程」という。)に定めるNet119及びメール119(登録制のものに限る。以下同じ。)に係る運用について必要な事項を定める。
(事業の目的)
第2条 この事業は、音声による通報が困難である者に対して、別に定める利用規約の動作環境の規格を満たしたスマートフォン、携帯電話、パソコン(メール119に限る。)又はその他の通信端末から、災害通報できるシステムを提供し、災害通報の容易性を高め、円滑な消防活動につなげることにより、市民の安全と安心を高めることを目的とするものである。
(対象者)
第3条 Net119又はメール119は、堺市、高石市又は大阪狭山市に在住、在勤又は在学している者のうち、次の各号に該当するものを対象とする。ただし、居住地を管轄する消防本部がNet119又はメール119と同等の緊急通報システムを導入している場合は除く。
(1) 聴覚又は言語機能に障害があり、音声による通報が困難であるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(登録の申請)
第4条 Net119又はメール119を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用規約に同意の上、Net119メール119登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を消防局長に申請しなければならない。ただし、利用希望者による申請書の作成が困難な場合において、メール、FAXその他の連絡手段(以下「メール等」という。)により申請に必要な情報が確認可能な場合は、申請書の作成を省略することができる。
2 利用希望者による申請が困難な場合は、代理人による申請も可能とする。
3 消防局長は、第1項但し書き及び第2項の規定に基づく申請を受けて処理する場合は、利用希望者の意思確認を行わなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 消防局長は、前条の申請を受けたときは、その内容について確認したうえで、適当と認めるときは、Net119又はメール119の利用者として登録するものとする。
(登録変更及び廃止の届出)
第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、Net119メール119登録変更(廃止)届出書(様式第2号)(以下「届出書」という。)を消防局長に届け出なければならない。ただし、利用者による届出書の作成が困難な場合において、メール等により届出に必要な情報が確認可能な場合は、届出書の作成を省略することができる。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用者としての登録を廃止するとき。
2 利用者による届出が困難な場合は、代理人による届出も可能とする。
3 消防局長は、第1項但し書き及び第2項の規定に基づく届出を受けて処理する場合は、利用者の意思確認を行わなければならない。
(登録の取消し)
第7条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受けた者の登録を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により登録されたことが判明したとき。
(2) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 前条第1項第2号及び第2項に定める登録廃止の届出があったとき。
(4) その他、消防局長が、登録の取消しが必要と認めた場合。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号 Net119メール119登録申請書(ワード:30KB)
様式第2号 Net119メール119登録変更(廃止)届出書(ワード:22KB)