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堺市Net119及びメール119運用要綱

更新日:2026年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市消防通信指令業務規程(令和2年消防長庁達第5号)に定めるNet119及びメール119(登録制のものに限る。以下同じ。)に係る運用について必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、音声による通報が困難である者に対して、別に定める利用規約の動作環境の規格を満たしたスマートフォン、携帯電話、パソコン(メール119に限る。)又はその他の通信端末から、災害通報できるシステムを提供し、災害通報の容易性を高め、円滑な消防活動につなげることにより、市民の安全と安心を高めることを目的とするものである。
(対象者)
第3条 Net119又はメール119は、堺市、高石市又は大阪狭山市に在住、在勤又は在学している者のうち、次の各号に該当するものを対象とする。ただし、居住地を管轄する消防本部がNet119緊急通報システムを導入している場合は除く。
(1) 聴覚又は言語機能に障害があり、音声による通報が困難であるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(登録の申請)
第4条 Net119又はメール119を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用規約に同意の上、次の各号のいずれかにより消防局長に申請しなければならない。
(1) Net119又はメール119登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し申請するものとする。ただし、利用希望者による申請書の作成が困難な場合において、メール、FAXその他の連絡手段(以下「メール等」という。)により申請に必要な情報が確認可能な場合は、申請書の作成を省略することができる。
(2) Net119からの電子申請(Web申請)
2 利用希望者による申請が困難な場合は、代理人による申請を可能とする。この場合、代理人は利用希望者の意思を適切に確認した上で申請を行うものとする。
(登録申請の確認)
第5条 消防局長は、前条の申請を受けたときは、その内容について確認した上で、適当と認めるときは、Net119又はメール119の利用者として登録するものとする。
(登録変更及び廃止の届出)
第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防局長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき
(2) 利用者としての登録を廃止するとき
2 前項の届出は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) Net119又はメール119登録変更(廃止)届出書(様式第2号)に必要事項を記載し、届け出るものとする。ただし、利用者による届出書の作成が困難な場合において、メール等により届出に必要な情報が確認可能な場合は、届出書の作成を省略することができる。
(2) Net119からの電子届出(メールアドレスの変更及び廃止に限る。)
3 利用者による届出が困難な場合は、代理人による届出を可能とする。この場合、代理人は利用者の意思を適切に確認した上で届出を行うものとする。
(登録の取消し)
第7条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受けた者の登録を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき
(2) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき
(3) 前条第1項第2号及び第2項に定める登録廃止の届出があったとき
(4) その他、消防局長が、登録の取消しが必要と認めるとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

このページの作成担当

消防局 警防部 通信指令課

電話番号:072-238-6053

ファクス:072-223-6938

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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