堺市映像通報119運用要綱
更新日:2023年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市消防通信指令業務規程運用要綱(平成20年制定)第5条第7項の規定により、映像通報119に係る運用について必要な事項を定める。
(実施条件)
第2条 通信指令課長は、次の各号に掲げる全てに該当すると判断した場合にのみ映像通報119を実施するものとする。
(1)災害状況を正確に把握するため、映像通報の必要があると判断した場合
(2) 通報者の通信料等の負担が発生することを説明し承諾が得られた場合
(3)通報者の安全が確保されていることを確認できた場合
2 指令管制員は、映像通報119の実施については、通報者の善意によるものであることを踏まえ、通報者に協力を依頼すること。
3 指令管制員は、映像通報119実施中に通報者の安全確保が難しいと判断した場合、直ちに通報者に避難を指示したうえで映像通報119を中断しなければならない。
(情報セキュリティポリシー等の遵守等)
第3条 通信指令課長は、受信した通報映像を堺市消防通信指令業務規程(令和2年消防長庁達第5号)第4条の定めに基づき運用しなければならない。
2 映像通報119に伴う個人情報については、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び消防行政統合システムに関する情報セキュリティ実施手順(平成23年制定)に基づき取り扱わなければならない。
(映像通報の記録等)
第4条 受信した通報映像の記録、保存及び廃棄については、別に定める。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、運用について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
この要綱は、令和5年 4月1日から施行する。