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堺市防火防災訓練災害給付金支給要綱

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要綱は、本市内の自主防災組織及び幼年消防クラブ等(以下「民間防火組織」という。)が行う一定の防火防災訓練(以下「訓練」という。)に参加した者(以下「補償等対象者」という。)が、当該訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により傷害を受けた場合(傷害に起因する死亡を含み、疾病を含まない。)における当該補償等対象者(以下「被害者」という。)に対して、本市が行う災害補償(以下「給付金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の支給対象となる訓練)
第2条 給付金の支給対象となる訓練は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本市が主催する訓練で、民間防火組織が参加したもの
(2) 本市の民間防火組織の自主的な訓練で、堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱(平成10年制定)の規定による自主防災訓練実施計画書の届出があったもの
(3) 前各号に準ずる方法により実施した訓練で、本市内の町内会等が参加したもの
(給付金の種類等)
第3条 給付金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害補償死亡一時金
(2) 災害補償後遺障害一時金
(3) 入院療養補償
(4) 通院療養補償
(5) 休業補償
2 前項の給付金の支給は、被災者又はその遺族の請求に基づいて行う。
(災害補償死亡一時金)
第4条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより事故の日から180日以内に死亡した場合には、死亡一時金としてその遺族に対し、一人当たり別表に定める金額を支給する。
(死亡一時金の受給者)
第5条 前条の死亡一時金を受けることができる遺族は、被害者死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として被害者の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順(同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)とする。
(災害補償後遺障害一時金)
第6条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより治ゆ後180日以内、かつ、事故後1年6月以内において、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級(以下「障害の等級」という。)第1級から第14級の状態の後遺障害が生じた場合には、後遺障害一時金として障害の等級に応じ別表に定める金額を支給する。
2 前項の規定に関わらず、被害者が事故後1年6月を経過してなお治療を要する状態で、かつ障害の等級に該当する障害が存していることにより、当該1年6月を経過する日の前日における医師の診断に基づいて後遺障害一時金の支給を行う場合には、後遺障害が生じたものとみなして障害の等級を決定し、その障害の等級に応じた別表に定める金額を支給する。
3 障害の等級に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
4 既に身体に障害のある補償等対象者が、事故により障害の程度を加重した場合には、加重後の障害が該当する障害の等級に定める障害の等級に応ずる別表に定める金額の災害補償後遺障害一時金から、加重前の障害が該当する障害の等級に定める障害の等級に応ずる別表に定める金額の災害補償後遺障害一時金を差し引いた金額を支給する。
5 障害の等級に定める障害に至らない障害については、災害補償後遺障害一時金は支給しない。
(入院療養補償)
第7条 補償等対象者が事故により傷害を受け、医師の治療を受けるため、病院等に入院した場合には、別表に定める入院療養補償に係る1日当たりの金額に入院日数(その日数が90日を超えるときは90日)を乗じて得た金額を支給する。
2 前項の入院日数は、当該障害により入退院を繰り返した場合には、最初に療養のため入院した日から起算した実入院日数とする
(通院療養補償)
第8条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより医師の治療を受けるため、病院等に1週間以上通院した場合には、事故発生の日から起算して90日以内の通院について、別表に定める通院療養補償に係る1日当たりの金額に実通院日数を乗じて得た金額を支給する。
2 補償等対象者の同一事故による障害に対して、入院療養補償と通院療養補償のいずれをも支給する場合には、前条第1項に規定する最高限度額をもってその補償の限度とする。
(休業補償)
第9条 補償等対象者が事故により傷害を受け、それにより就業できない場合(以下「休業」という。)には休業補償として、別表に定める休業補償に係る1日当たりの金額に休業日数を乗じて得た金額を、90日を限度として支給する。
2 前項の場合において、当該障害により休業を繰り返した場合は、最初に療養のため休業した日から起算した実休業日数とする。
3 当該障害の発生が、午後5時を経過した後の事故によるものであった場合は、前2項に定める休業日数は、事故発生の翌日から起算するものとする。
(往路又は帰路における事故の取扱い)
第10条 補償等対象者が、訓練会場までの合理的な経路及び方法による往復時において、事故により障害を受けた場合には、給付金の種類に応じ、これらの規定による金額の2分の1を限度として支給する。
(給付金の減額等)
第11条 被害者が、第6条に規定する一時金を受給した後、当該障害に起因して死亡した場合において、死亡一時金の支給を受けることができるときは、既に支払われた障害一時金は、当該死亡一時金の内払いとみなす。
2 被害者に重大な過失があった場合又は正当な理由がなくその治療を怠り、若しくはその治療に関する医師の指示に従わないことにより、当該障害の程度を悪化させ、若しくはその回復を妨げた場合は、その者に係る給付金の全額又は一部の支給を行わない。
3 被害者が、事故により傷害を受けた時点で既に存在していた疾病の影響により、若しくは事故により傷害を受けた後に、その原因となった事故と関係なく生じた傷害又は疾病の影響により、当該障害の程度を悪化させ、若しくは回復を妨げた場合には、その影響がなかった場合に相当する給付金の額を支給する。
(給付金の支給の制限)
第12条 補償等対象者が、次の各号のいずれかに該当する事由に起因して傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた場合は、給付金の支給は行わない。
(1) 被害者又は死亡一時金を受け取ることができる遺族の故意
(2) 被害者の自殺又は犯罪行為
(3) 被害者の精神傷害又は飲酒
(4) 被害者の妊娠又は流産等
(5) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む。)
(6) 戦争、その他変乱
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
(8) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異
(9) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) その他、前各号に類似する原因によるもの
(適用除外)
第13条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する者に係る事故については適用しない。
(1) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により訓練に参加した者
(2) 本市の職員及び消防団員並びに本市が訓練指導のため委託した者
(3) 訓練を観覧し、又は応援していた者
(4) 訓練の休憩時間中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者
2 前項の規定に関わらず、前項第3号及び第4号の規定に該当する者が訓練会場内で事故により傷害を受けた場合には、給付金の種類に応じ、第4条及び第6条から第9条までの規定による金額の2分の1を限度として支給する。
(時効)
第14条 給付金の支払いを請求する権利は、その支払事由が生じた日から3年間請求がないときは、時効により消滅するものとする。
(他の法令による給付等との関係)
第15条 同一の事由について、被害者又は遺族に対し、他の法令による給付等が行われる場合には、その給付等に相当する金額の限度内において、給付金の支給を行わない。
2 給付金の支給の原因である傷害が第三者の行為により生じた場合において、被害者又はその遺族が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その金額の限度内において給付金の支給を行わない。
(補足)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

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給付の種類

給付金額

災害補償死亡一時金

700万円

災害補償後遺症害一時金

1級・2級

700万円

3級・4級

550万円

5級・6級

400万円

7級・8級

300万円

9級・10級

200万円

11級・12級

130万円

13級・14級

70万円

入院療養補償

(90日限度)

1日

3,500円

通院療養補償

1週間以上通院

(90日限度)

1日

2,500円

休業補償

(90日限度)

1日

3,000円

このページの作成担当

消防局 総務部 総務課

電話番号:072-238-6002

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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