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堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務に関する事務処理要綱

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要綱は、火災に使用した消火器の薬剤等の充填(以下「消火器薬剤等充填」という。)に関して必要な事項を定めることにより、市民の相互協力の意識高揚及び初期消火の体制強化を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 消火器薬剤等充填の対象となる消火器は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 消防局管内において発生し、かつ消防機関が確認した火災において使用したもの
(2) 消火協力者(消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項に定める火災の現場付近に在る者で、応急消火義務者(消防法第25条第1項に該当する者をいう。)の行う消火又は延焼の防止に協力した者をいう。)が消火作業に従事し消費したもの
(3) 応急消火義務者が所有又は管理する消火器以外のもの
(申請)
第3条 所轄消防署長(以下「署長」という。)は、消火器の薬剤の詰め替え等を受けようとする者に、消火器薬剤等充填申請書(様式第1号)により申請させるものとする。
(認定及び薬剤等の充填)
第4条 署長は、消火器薬剤等充填申請書の内容を確認し、第2条の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該消火器の薬剤等を充填するものとする。 なお、薬剤等の充填が困難な場合は、新しい消火器と交換することができる。
(報告)
第5条 署長は、前条の規定に基づき充填を行ったときは、速やかに消防局長(以下「局長」という。)に、消火器薬剤等充填報告書(様式第2号)により報告するものとする。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、局長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務に関する事務処理要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務に関する事務処理要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務に関する事務処理要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務に関する事務処理要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

消防局 総務部 総務課

電話番号:072-238-6002

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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