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堺市総合防災センターにおける堺市施設予約システムの運用及び使用に関する要綱

更新日:2023年8月7日

堺市総合防災センターにおける堺市施設予約システムの運用及び使用に関する要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市総合防災センターにおける施設の仮予約及び本予約その他の手続等に
 ついて必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使
  用等に係る手続について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
2.利用者 堺市総合防災センターを使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制
  定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
3.仮予約 利用者がシステムを用いて堺市総合防災センターの使用の申請を行うことをいう。
4.本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
 (システムが提供するサービス等)
第3条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
1.対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内
2.対象施設の仮予約及びその変更
3.対象施設の仮予約及び本予約の状況等の確認
4.前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス

2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
 (仮予約)
第4条 利用者は、堺市総合防災センター条例施行規則(令和3年規則第115号)第2条及び第3条に規定する閉館
 時を除き、仮予約を行うことができる。
 (仮予約の受付期間)
第5条 仮予約を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日から、当該対象施設を使用しようとする
 日の前日までとする。
 (仮予約の変更及び取下げ)
第6条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日か
 ら、当該対象施設を使用しようとする日の 前日までとする。
 (本予約の変更、取下げ等)
第7条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
 (仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第8条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等につい
 て、利用者に対し質問し、又は必要な事 項について調査することができる。
 (委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

  附 則
 この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

このページの作成担当

消防局 総務部 総務課

電話番号:072-238-6002(音声ガイダンス)

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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