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堺市表彰要綱

更新日:2024年4月4日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市表彰等規則(平成8年規則第70号。以下「規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する表彰について必要な事項を定める。
第2章 堺市栄誉賞、堺市栄冠賞及び堺市功績者表彰

(選考の基準)

第2条 堺市栄誉賞、堺市栄冠賞及び堺市功績者表彰(以下この章において「表彰」という。)の対象となるものは、堺市栄誉賞及び堺市栄冠賞にあっては別表第1の、堺市功績者表彰にあっては別表第2のとおりとする。

2 本市の議会議員、市長、副市長、上下水道事業管理者、代表監査委員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員である者は、表彰の対象としないものとする。

3 市長は、規則第6条第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰の対象としないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)
(2) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為を行ったことがある者
(3) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

4 前項第2号及び第3号の規定は、表彰の対象が法人である場合においては、その役員についても適用する。

(重複表彰の制限)
第3条 堺市功績者表彰にあっては、一の表彰の事由が異なる表彰区分又は同一表彰区分内の異なる功績区分に該当する場合であっても、重ねて表彰することはできない。

(再度の表彰)

第4条 既に規則により表彰を受けた個人等であっても、新たに表彰の事由が生じたときは、再度表彰することができる。ただし、別表第2に定める同一表彰区分内においては、この限りでない。
(推薦手続等)

第5条 局等の長(会計室にあっては、会計室長)、区長及び行政委員会等の事務局長等(以下これらを「局長等」という。)は、表彰に値すると認められるものがあるときは、個人にあっては功績及び経歴調書(様式第1号)により、団体にあっては事績調書(様式第2号)により市長公室長に内申するものとする。

2 秘書部長は、内申書類をまとめ、次条に定める表彰審査会に付議しなければならない。
(表彰審査会)
第6条 表彰審査会は、副市長及び市長公室長をもって構成する。
(決定)

第7条 市長は、前条の表彰審査会による審査を踏まえ、被表彰者となるべき者(以下この条において「予定者」という。)を決定するものとする。

2 市長公室長は、前項の規定による決定があったときは、内申をした局長等にその旨を内示しなければならない。
3 前項の規定による内示を受けた局長等は、予定者の受賞意思を確認し、市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定により、予定者が表彰を受けることを受諾する旨の報告を受けたときは、速やかに表彰の決定について当該予定者に通知するものとする。

第3章 堺市善行者表彰

(選考の基準)
第8条 堺市善行者表彰の対象となる者は、別表第3のとおりとする。
(推薦手続等)
第9条 市長は、自治連合協議会校区代表者に対し、毎年期限を定めて被表彰候補者の推薦について依頼するものとする。
2 自治連合協議会校区代表者は、前条に該当する者があるときは、各校区内で選考のうえ、市長に推薦するものとする。
3 秘書部長は、推薦書類をまとめ、第6条に定める表彰審査会に付議しなければならない。
(決定)
第10条 市長は、第6条の表彰審査会による審査を踏まえ、被表彰者となるべき者(以下この条において「予定者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により予定者を決定したときは、速やかに当該予定者を推薦した自治連合協議会校区代表者にその旨を内示するものとする。
3 前項の規定による内示を受けた自治連合協議会校区代表者は、予定者の受賞意思を確認し、市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により、予定者が表彰を受けることを受諾する旨の報告を受けたときは、速やかに表彰の決定について当該予定者に通知するものとする。

(準用)

第11条 第2条第2項及び第3項の規定は、堺市善行者表彰について準用する。

第4章 補則
(表彰台帳)
第12条 秘書部長は、表彰台帳を作成し、保存しなければならない。
(表彰状の様式)
第13条 表彰状の様式は、様式第3号(甲)、様式第3号(乙)及び様式第4号によるものとする。
附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年5月20日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行前に、規則第2条第1項に規定する表彰と同等の表彰を受けたものに対する第4条ただし書の規定の適用については、別表第3に定める表彰区分のいずれかに相当するものとして表彰を受けたものとみなす。

(堺市善行者表彰実施要綱の廃止)

3 堺市善行者表彰実施要綱(昭和49年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成10年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月6日から施行し、改正後の堺市表彰要綱の規定は、平成10年4月5日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年2月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年2月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

別表第1(PDF:60KB)

別表第2(PDF:182KB)

別表第3(PDF:55KB)

功績及び経歴調書(様式第1号)(PDF:62KB)

事績調書(様式第2号)(PDF:64KB)

表彰状甲乙(様式第3号)(PDF:32KB)

表彰状(様式第4号)(PDF:23KB)


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市長公室 秘書部 秘書課

電話番号:072-228-7401

ファクス:072-222-8441

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