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堺市特別功績者表彰要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市表彰等規則(平成8年規則第70号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による表彰(以下「特別功績者表彰」という。)について必要な事項を定める。

(選考の基準)

第2条 特別功績者表彰の対象となるものは、別表に定めるとおりとする。
2 本市の議会議員、市長、副市長、上下水道事業管理者、代表監査委員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員である者は、表彰の対象としないものとする。
3 市長は、規則第6条第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰の対象としないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)
(2) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為を行ったことがある者
(3) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

4 前項第2号及び第3号の規定は、表彰の対象が法人である場合においては、その役員についても適用する。

(再度の表彰)
第3条 特別功績者表彰は、同一の被表彰者に対して重ねてすることはできない。

(推薦手続等)

第4条 局等の長(会計室にあっては、会計室長)、区長及び行政委員会等の事務局長等(以下これらを「局長等」という。)は、表彰に値すると認められるものがあるときは、個人にあっては堺市特別功績者表彰功績及び経歴調書(様式第1号)により、団体にあっては堺市特別功績者表彰事績調書(様式第2号)により市長公室長に内申するものとする。

2 秘書部長は、内申書類をまとめ、次条に定める表彰審査会に付議しなければならない。

(表彰審査会)
第5条 表彰審査会は、副市長及び市長公室長をもって構成する。
(決定)
第6条 市長は、前条の表彰審査会による審査を踏まえ、被表彰者となるべき者(以下この条において「予定者」という。)を決定するものとする。
2 市長公室長は、前項の規定による決定があったときは、内申をした局長等にその旨を内示しなければならない。
3 前項の規定による内示を受けた局長等は、予定者の受賞意思を確認し、市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定により、予定者が表彰を受けることを受諾する旨の報告を受けたときは、速やかに表彰の決定について当該予定者に通知するものとする。
(表彰台帳)
第7条 秘書部長は、表彰台帳を作成し、保存しなければならない。
(表彰状の様式)
第8条 表彰状の様式は、様式第3号によるものとする。
附則

この要綱は、平成21年2月13日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年2月15日から施行する。
附則

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

別表(PDF:178KB)

堺市特別功績者表彰功績及び経歴調書(様式第1号)(PDF:62KB)

堺市特別功績者表彰事績調書(様式第2号)(PDF:63KB)

表彰状(様式第3号)(PDF:47KB)

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