堺市地域活動貢献者感謝状贈呈要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市表彰等規則(平成8年規則第70号)第8条第1項の感謝状のうち、地域に密着した活動を行う団体の一員として住民共助の精神に基づき、安全にかつ安心して暮らすことができる地域づくり又は地域社会の発展に寄与する活動を長年にわたって地道に取り組み、他の模範となると認められる者に対する堺市地域活動貢献者感謝状(以下「貢献者感謝状」という。)の贈呈について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 貢献者感謝状の贈呈の対象は、本市の区域内に居住し、かつ、自治会、老人クラブ、女性団体、自主防災組織、地域福祉ボランティア団体その他の地域社会との結びつきを基本とする団体の一員としておおむね10年以上にわたって次の各号のいずれかの活動(公共団体若しくは公共的団体の職務として行われた活動、特定の個人若しくは団体を対象として行われた活動及び報酬若しくは対価を得て行われた活動を除く。)に尽力した者とする。
(1) 地域コミュニティの活性化に寄与する活動
(2) 平和で安全な環境づくりに寄与する活動
(3) 美しく清潔なまちづくりに寄与する活動
(4) 青少年の健全育成に寄与する活動
(5) 社会的に援護を要する者を救済する活動
(6) その他地域の発展に寄与すると市長が特に認める活動
2 前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかの活動を行った者(第1号において「地域活動貢献者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、貢献者感謝状の贈呈の対象としないものとする。
(1) 地域活動貢献者が、本市の規則、要綱等の規定により、前項各号に規定する活動を対象とした、市長による表彰又は感謝状の贈呈を既に受けている場合
(2) 国会議員、府議会議員又は本市の議会議員、市長、副市長、上下水道事業管理者、代表監査委員若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員である場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為を行ったことがある者である場合
(4) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合
(重複贈呈の制限)
第3条 貢献者感謝状は、一つの活動が前条第1項各号に規定する活動の複数に該当する場合であっても、重ねて贈呈することはできない。
(推薦)
第4条 市長は、校区自治連合会の代表者(以下「校区代表者」という。)に対し、毎年期限を定めて貢献者感謝状の贈呈の候補となる者(以下「感謝状贈呈候補者」という。)の推薦について依頼することができる。
2 校区代表者は、その属する小学校区において感謝状贈呈候補者があるときは、堺市地域活動貢献者感謝状被贈呈候補者推薦書(別記様式)により、市長に推薦するものとする。
(対象者の決定)
第5条 市長は、前条第2項の規定による推薦をされた者のうちから、貢献者感謝状の被贈呈者となるべき者(次項において「予定者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により予定者を決定したときは、当該予定者を推薦した校区代表者に速やかにその旨を内示するものとする。
(贈呈の時期)
第6条 貢献者感謝状の贈呈は、毎年7月26日の開庁記念日に行う。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
(遺族への追贈)
第7条 貢献者感謝状を受けるべき者がその贈呈を受ける前に死亡したときは、貢献者感謝状は、その遺族に贈るものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年2月17日から施行する。
堺市地域活動貢献者感謝状被贈呈候補者推薦書(PDF:86KB)
堺市地域活動貢献者感謝状被贈呈候補者推薦書(ワード:17KB)
推薦調書(PDF:89KB)
推薦調書(ワード:17KB)
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