堺市立公民館における堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立公民館(以下「公民館」という。)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、教育長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 公民館を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて公民館の使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 教育長が利用者からの仮予約に対し、使用の承認を行うことをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 堺市立東百舌鳥公民館
(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等
(2) 対象施設の仮予約申込及びその変更
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
(仮予約の受付期間)
第5条 仮予約を行うことができる期間は、当該対象施設を使用しようとする日の25日前の日から、当該対象施設を使用しようとする日の5日前の日までの期間とする。
(仮予約の変更及び取下げ)
第6条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、仮予約を行った日から、当該対象施設を使用しようとする日までの期間とする。
(使用承認書の交付等)
第7条 教育長は、本予約をしたときは、堺市立公民館使用承認書(様式第1号)を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。
(使用承認書の提示等)
第8条 使用承認書を電子データにより交付された者が、その使用中、堺市立公民館管理運営規則(昭和56年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第6条の規定にかかわらず、係員に当該使用承認書を提示できないときは、使用承認を受けた者又は使用承認を受けた団体の構成員であることがわかる資料等を提示することにより、これに代えることができる。
(本予約の変更、取下げ等)
第9条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第3条第1項に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、教育長は、当該変更後の使用承認書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第10条 教育長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。
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