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堺市危機管理当直制度実施要綱

更新日:2024年6月12日

(趣旨)
第1条 この要綱は、勤務時間外に災害又は危機事象が発生した場合において情報の収集及び伝達並びに緊急初動措置を的確に行うことができる体制を確保するとともに、職員の危機管理意識の高揚を図ることを目的として実施する危機管理当直者制度について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2)危機事象 堺市危機管理ガイドライン(平成15年制定)に規定する危機事象をいう。
(3)当直者 第6条第1項の規定により当直に従事するよう命じられた者をいう。
(当直時間帯)
第3条 当直は、次の各号に掲げる区分により行うものとし、それぞれ当該各号に定める時間帯において実施するものとする。
(1)宿直 午後5時30分から翌日午前9時までの間
(2)日直 休日の午前9時から午後5時30分までの間
(当直対象者)
第4条 当直の対象者は、次のとおりとする。
(1) 危機管理室長及び堺市危機管理センター設置規程(平成19年庁達第16号)別表第1に規定する班員
(2) 前号に掲げる者のほか、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条の2の規定により管理職手当の支給を受ける者(技監、医師、歯科医師及び堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)第2条第8号及び第10号に規定する職員並びに東京事務所に勤務する職員を除く。)のうち、本庁に勤務し、かつ、課長級の職にある者
(当直計画)
第5条 危機管理室長は、当直日ごとに当直に従事する当直対象者の氏名その他必要な事項について計画を作成し、各局長(市長公室長及び会計管理者を含む。以下同じ。)に通知するものとする。
2前項の規定による通知は、当直計画通知書(様式第1号)により行うものとする。
(当直命令)
第6条 局長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、当該計画の定めるところにより、当直対象者に対して当直に従事するよう命じなければならない。ただし、当該計画の定めるところにより当直に従事することが困難であると認める事由があるときは、当直日時又は当直対象者を変更した上で当直に従事するよう命じるとともに、速やかに危機管理室長に報告しなければならない。
2前項の規定による命令は、宿直については宿直命令簿兼実績簿(様式第2号)により、日直については日直命令簿兼実績簿(様式第3号)により行わなければならない。
(当直)
第7条 当直者は、前条第2項の宿直命令簿兼実績簿又は日直命令簿兼実績簿に記載の日時において、当直に従事しなければならない。
(代直)
第8条 当直者は、病気その他やむを得ない事由により第6条第1項の規定により命じられた日時に当直することができなくなったときは、速やかにその旨を局長に連絡しなければならない。
2局長は、前項の規定による連絡を受けた場合は、代わりの当直者(以下「代直者」という。)を選任し、当直に従事するよう命ずるとともに、速やかに危機管理室長に報告しなければならない。
3第6条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(当直者の行う事務)
第9条 当直者は、災害又は危機事象が発生した場合(以下「災害時」という。)は、次の事務を処理するものとする。
(1)災害又は危機事象に関する情報の収集及び関係機関への当該情報等の伝達に関する事務
(2)初動対応を確保するために必要な連絡に関する事務
(3)緊急指示事項の関係者への伝達に関する事務
(4)災害対策本部の設置準備に関する事務
(5)前各号に掲げるもののほか、市長の指示に基づく事務
(当直者の遵守事項)
第10条 当直者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)危機管理室長が別に定めるところにより事務を執り行うこと。
(2)防災設備及び機材の設置箇所並びにこれらの使用方法について熟知して当直に当たること。
(3)災害時に持ち出しを要する書類、物品等の所在を熟知し、その搬出に支障がないよう心がけておくこと。
(4)当直中は、原則として、当直室(堺市役所本庁本館3階危機管理分室とする。)に在室すること。
(事務の引継ぎ)
第11条 当直者は、危機管理室長又は前任の当直者から、当直に必要な簿冊及び物品の引継ぎを受けて当直に当たるとともに、当該当直を終えたときは、当該簿冊及び物品を危機管理室長又は後任の当直者に引き継がなければならない。
(当直中の事故に係る処置)
第12条 当直者は、当直中に病気その他緊急の事情が生じたときは、危機管理室長の承認を得て、当直に係る事務を中断することができる。
2前項の場合において、危機管理室長は、必要に応じ、代直者の選定その他適切な措置を講じなければならない。
(当直の免除)
第13条 危機管理室長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当直を中断させ、又は免除することができる。
(1)堺市域に大雨、洪水、暴風、津波又は高潮警報のいずれかが発表されたとき。
(2)本市の区域内で震度4以上の地震が発生したとき。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、危機管理室長が定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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