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堺市中区区民交流コーナー設置運営要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市中区区民交流コーナー (以下「交流コーナー」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(目的及び設置)
第2条 中区の区域内における市民活動及び地域コミュニティの活性化を促進するために、地域で様々な活動をする人々の支援及び交流を行う活動拠点として、交流コーナーを中区役所に設置する。
(定義)
第3条 この要綱において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性を有し、及び営利を目的としないものをいう。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2) 政治上の主義若しくは主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなるような活動
(事業)
第4条 中区長は、交流コーナーにおいて、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関する事業
(2) 市民活動に関する支援及び交流の場の提供に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流コーナーの設置目的を達成するために必要な事業
(設備)
第5条 前条の事業を行うため、交流コーナーに次の設備を置く。
(1) 情報掲示板
(2) チラシ等配架台
(利用時間)
第6条 交流コーナーを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時15分までとする。ただし、中区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下単に「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)
(利用の対象)
第7条 情報掲示板又はチラシ等配架台(以下「掲示板等」という。)を利用することができるものは、地域における課題の解決に貢献することを目的として、中区の区域内においてボランティア活動、社会サービスの提供等の市民活動を行う団体又は個人とする。
(利用者登録)
第8条 掲示板等を利用しようとするものは、所定の様式により中区長に申請を行い、あらかじめ利用者として中区長の登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 中区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用者登録の可否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、利用者として適当であると認めたものについて、利用者登録を行うものとする。
3 利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、前項の利用者登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(利用者登録の更新)
第9条 利用者登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、有効期間が満了した後においても引き続き利用者登録を受けようとするときは、その有効期間が満了する日の10日前までに登録の更新を中区長に申請しなければならない。
2 中区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、更新の可否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、更新することが適当と認めたものについて、利用者登録の更新を行うものとする。
3 前条第3項の規定は、利用者登録の更新について準用する。この場合において、同項中「前項の利用者登録」とあるのは、「第9条第2項の利用者登録の更新」と読み替えるものとする。
(利用者登録の変更)
第10条 登録者は、利用者登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を中区長に届け出なければならない。
(利用者登録の取消し)
第11条 中区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の利用者登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から利用者登録の取消しの申出があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用者登録を受けたとき。
(3) 第7条に規定する利用の対象の要件を欠くことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、中区長が登録者として適当でないと認めるとき。
(利用者の遵守事項等)
第12条 交流コーナーを利用するもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 設備(第5条各号に掲げるものをいう。)を丁寧に取り扱い、及び汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者は、交流コーナーを利用することはできない。
(利用の拒否等)
第13条 中区長は、前条の規定に違反するもの若しくはそのおそれのあるものに対しては、交流コーナーへの入室を拒否し、又は交流コーナーから退室させることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により交流コーナーを汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交流コーナーの運営について必要な事項は、中区役所副区長が定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第8条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった利用者登録に係る有効期間について適用し、同日前に現に受けている利用者登録に係る有効期間については、同項の規定にかかわらず、同日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

このページの作成担当

中区役所 企画総務課

電話番号:072-270-8181

ファクス:072-270-8101

〒599-8236 堺市中区深井沢町2470-7

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