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堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、法又は堺市屋外広告物条例(以下「条例」という。)に違反している道路上の簡易広告物の除却(以下「路上違反簡易広告物の除却」という。)を適当と認める地域団体等に委任して行うことについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「簡易広告物」とは、法第7条第4項のはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等をいう。
2 この要綱において「地域団体」とは、町の区域その他本市の一定の区域内に住所、居所若しくは事務所等を有する原則5人以上の個人又は法人を構成員とする組織体及びこれらの連合体をいう。
(活動団体の認定)
第3条 市長は、原則月1回以上路上違反簡易広告物の除却を適正に行うことができると認める地域団体を堺市路上違反簡易広告物除却活動団体(以下「活動団体」という。)として認定することができる。
(申請)
第4条 前条の規定による認定を受けようとする地域団体は、堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請し、その認定を受けなければならない。更新をしようとする場合は、本条に規定する手続きを準用する。
(1) 堺市路上違反簡易広告物除却活動員名簿(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(認定書の交付等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、活動団体として適当と認めたときは、堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
2 活動団体として認定することができる期間は、2年以内とする。ただし、市長が適当と認める場合は、これを更新することができる。
(変更承認等)
第6条 活動団体は、前条第1項の認定書に記載された認定事項を変更しようとするときは、事前に堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等認定事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 活動団体は、解散し、又はその活動を中止しようとするときは、堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等解散・活動中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、活動団体としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(活動員)
第8条 活動団体として認定した団体の構成員(本市の区域内に住所を有する者及び本市の区域内に所在する学校、事業所等に通学し、又は勤務する者で18歳以上のものに限る。)は、市長の委任を受け、堺市路上違反簡易広告物除却活動員(以下「活動員」という。)として無償により路上違反簡易広告物の除却を行うものとする。
2 前項の委任は、関係法令、この要綱等に関する講習の受講後に、路上違反簡易広告物の除却を委任された者であることを証する活動員証明書(様式第6号)及び腕章(様式第7号)を交付することにより行うものとし、その期間は、活動員が所属する活動団体の認定期間とする。
(委任事項等)
第9条 市長が、路上違反簡易広告物の除却について、活動員に対して委任する事項は、認定書に記載した事項に限るものとする。
2 活動員が除却できる路上違反簡易広告物は、条例第12条の規定に違反して表示されている簡易広告物のうち、政党、政治団体、労働団体その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示する広告物以外のものとする。
3 活動員は、次に掲げる事項を遵守して路上違反簡易広告物の除却を行わなければならない。
(1)申請書に記載した活動計画等と異なる活動を行う場合は、活動団体の代表者を通じて事前に堺市路上違反簡易広告物除却活動連絡書(様式第8号)により市長に連絡すること
(2) 活動の安全を確保するため、除却作業は必ず2人以上で行うこと。
(3) 活動員証明書を携帯し、腕章を着用すること。
(4) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。
(5) その他関係法令及びこの要綱に違反しないこと。
(疑義が生じた広告物の取扱い)
第10条 活動員は、広告物が路上違反簡易広告物であるか否かについて疑義が生じた場合は、市長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(除却物件の引継ぎ)
第11条 活動団体は、除却した物件を速やかに市長が指定する場所へ搬入して当該職員に引き継がなければならない。ただし、速やかに除却物件を引き継ぐことができない場合は、活動団体が所有し、又は管理する場所にこれを一時保管することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により難い場合は、活動団体と協議のうえ、除却物件の引継方法を定めるものとする。
(報告)
第12条 活動団体の代表者は、路上違反簡易広告物の除却を行ったときは、市長に報告するものとする。
(委任の取消し)
第13条 市長は、活動員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その者に対する委任を取り消すことができる。
2 第7条の規定により活動団体に係る認定を取り消された団体の構成員は、その認定の取消しにより活動員に係る委任が取り消されたものとする。
(活動員証明書等の返還)
第14条 活動団体の代表者は、活動員が委任期間の満了若しくは委任の取消しにより、その身分を失ったとき、又は活動団体が解散し、若しくはその活動を中止したときは、当該活動員の活動員証明書及び腕章を速やかに市長に返還しなければならない。
(活動法人の認定等)
第15条 市長は、原則月1回以上路上違反簡易広告物の除却を適正に行うことができると認める法人(市内に事務所等を有する法人に限る。)について堺市路上違反簡易広告物除却活動法人(以下「活動法人」という。)として認定し、路上違反簡易広告物の除却を委任することができる。
2 前項の規定による委任(以下この条において単に「委任」という。)により活動法人が行う路上違反簡易広告物の除却は、無償とする。
3 委任は、関係法令、この要綱等に関する講習の受講後に活動法人証明書(様式第9号)及び腕章を交付することにより行うものとする。
4 市長は、活動法人としてふさわしくない行為があったと認めるときは、活動法人としての認定及び委任を取り消すことができる。
5 活動法人に対して委任をすることができる期間は、活動法人としての認定期間とする。
(準用)
第16条 第4条から第6条まで、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、活動法人について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句


第4条

前条の規定による認定を受けようとする地域団体

第15条第1項の規定による認定を受けようとする法人

書類

書類(第1号に掲げるものを除く。)

第5条、第6条、
第11条 

活動団体

活動法人

第9条、第10条

活動員

活動法人

 

第9条第3項

活動団体の代表者を通じて事前に

事前に

活動員証明書を携帯し、腕章を着用する

活動法人証明書を携帯し、除却作業を行う者に腕章を着用させる

第12条

活動団体の代表者

活動法人

 

第14条

活動団体の代表者は、活動員が

活動法人は、

又は活動団体が解散し

又は解散し

当該活動員の活動員証明書

活動法人証明書

(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年 8 月 1 日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年 4 月 1 日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年 4 月 1 日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年 6 月 9 日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年 4 月 1 日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年 12 月 17 日から施行する。

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