堺市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
更新日:2024年1月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 就労準備支援事業の対象となる者は、本市の区域内に居住地を有する生活困窮者(生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条の規定に該当する者をいう。)であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1)堺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年制定)第3条第1項に規定する自立相談支援機関を利用している者
(2)堺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第7条の支援の決定(その内容に就労準備支援事業による支援の実施を含むものに限る。)を受けている者
(就労準備支援事業の内容)
第3条 市長は、対象者の状況に応じて、次に掲げる支援のうちから必要と認めるものを就労準備支援事業として実施するものとする。
(1)就労準備支援プログラム(利用者の就労に向けた課題、支援の目的及び具体的内容等を記載したものをいう。)の作成及び見直し
(2)適正な生活習慣の形成を促すための助言、指導等の日常生活における自立に必要な支援
(3)社会的能力の形成を促すための助言、指導等の社会生活における自立に必要な支援
(4)就労体験の機会の提供その他就労に向けて必要となる支援
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
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