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堺市アルフォンス・ミュシャ作品等貸付要綱

更新日:2025年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市が所蔵するアルフォンス・ミュシャ作品並びにミュシャ関連作家の作品及び資料(以下「ミュシャ作品等 」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 ミュシャ作品等の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する施設等であって、借用の目的が営利を目的としない展覧会の開催その他公の性格を持ち、かつ、当該ミュシャ作品等の貸付けが指定管理者の事業に支障がないと認められる場合に限り行うことができる。
(1) 国又は地方公共団体あるいは地方独立行政法人が設置する博物館、美術館又はこれらに準じる施設
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受け、又は同法第5章
   の規定により博物館に相当する施設として指定を受けた施設
(3) 市長が美術作品等の保管及び展示に十分な配慮がなされ、適当と認めた展示施設であって、当該貸付けが
   市又は堺市立文化館の広報に資すると認められる場合
(申請の手続き)
第3条 ミュシャ作品等の貸付けを受けようとする者は、堺市アルフォンス・ミュシャ作品等貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、展覧会に係る企画書、規模、当該展示施設の詳細等が分かる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(貸付承認)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、貸付申請書及びその他添付書類に基づき必要な審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの承認について堺市アルフォンス・ミュシャ作品等貸付承認書 (様式第2号。以下「貸付承認書」という。 )により申請者に通知する。
2 申請者は、貸付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(貸付期間)
第5条 ミュシャ作品等の貸付期間は、30日以内とする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは前項の期間を延長し又は短縮することができる。
3 市長は、貸付期間内であっても特別の事由が生じたときは貸付けたミュシャ作品等の返却を求めることができる。
(貸付料)
第6条 第4条に規定する貸付承認の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める貸付料を納入しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、第2条第1号及び2号に該当する者に対して必要と認めるときは、貸付料を免除し又はその一部を減額することができる。
3 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、貸付料を免除し又はその一部を減額することができる。
4 既納の貸付料は返還しない。
(引渡し及び返還)
第7条 第4条に規定する貸付承認を受けたミュシャ作品等(以下「貸付作品」という。)の引渡しを受ける借受者は、借受書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 借受者は、貸付承認書を提示の上、文化課の職員の立ち会い検査のもと貸付付作品の引渡し及び返還を行わなければならない。
(貸付条件)
第8条 市長は、ミュシャ作品等の貸付けを承認するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付作品の輸送及び展示に要する一切の経費並びに貸付期間中に係る保険について負担すること。
(2) 貸付期間中の貸付作品の保管の責任を有し、亡失、汚損、き損等があった場合は、直ちに市長に届け出る
   とともに、その指示に従い、賠償の責を負うこと。
(3) 申請書に記載された目的以外に使用し、譲渡し、交換又は転貸してはならない。
(4) 陳列又は印刷物等により公開する場合には、堺市の所蔵である旨を表示すること。
(5) 貸付作品の複写・複製・印刷物転載等をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限
   りではない。
(6) 貸付期間満了の日までに遅滞なく指定された場所に返還すること。
(貸付承認の取消し等)
第9条 市長は、借受者が次の各号いずれかに該当するときは、貸付期間中であっても、貸付けの承認を取消し、貸付作品の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付承認を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 借受けた作品が汚損等により展示できない状態になったとき。
(4) 市及び指定管理者の事業のため貸付作品が必要となったとき。
2 前項の規定により借受者に生じた損害については、市は一切その責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 借受者は、貸付期間中に、借受けた作品を汚損又はき損したときは、これを原状に復し、亡失したときは、その賠償をしなければならない。
2 借受者は、この要綱の規定に違反する行為によって第三者又は市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、借受者は直ちに詳細な報告書を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ミュシャ作品等の貸付けに関し必要な事項は、文化国際部長が別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成26年12月26日から施行する。
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

ミュシャ作品等貸付料(要綱第6条第1項)

平成26年12月26日
文化部長決定

貸付料    1点につき展覧会の会期1カ月までごとに3,000円

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文化観光局 文化国際部 文化課

電話番号:072-228-7143

ファクス:072-228-8174

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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