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堺市スポーツ施設使用料等の預金口座振替納付に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市の有料スポーツ施設を利用するもの(以下「納入義務者」という。)が、施設使用料等の口座振替(株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)における自動払込みを含む。以下同じ。)による納付(以下「口座振替納付」という。)を希望した場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により口座振替納付をすることができるものは、本市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で当該指定金融機関等の承諾を受けたものとする。
(取扱金融機関及び取扱店の範囲)
第3条 口座振替納付の取扱いは、堺市が指定した指定金融機関等のうちから納入義務者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の本支店において行うものとする。
2 取扱金融機関の代表店(以下単に「代表店」という。)は、当該取扱金融機関の本支店の口座振替事務の取りまとめを行うものとする。
(指定口座)
第4条 納入義務者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金の口座(以下これらを「指定口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 納入義務者は、取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)において口座振替納付をしようとするときは、書類を当該取扱金融機関に提出しなければならない。
(1)  堺市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書兼堺市スポーツ施設使用料等預金口座振替納付申請書(様式第1号。以下「口座振替納付申請書」という。)
(2)  堺市スポーツ施設使用料等預金口座振替納付依頼書(様式第2号。以下「口座振替納付依頼書」という。)
第6条 納入義務者は、ゆうちょ銀行において口座振替納付をしようとするときは、次の書類をゆうちょ銀行に提出しなければならない。
(1) 堺市スポーツ施設使用料等自動払込利用申込書(様式第3号)
(2) 堺市スポーツ施設使用料等自動払込受付通知書(様式第4号。以下「自動払込受付通知書」という。)
(3) 堺市スポーツ施設使用料等自動払込利用申込書(様式第5号。以下「自動払込利用申込書(控)」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、ゆうちょ銀行の定める書類を同項各号に規定する書類とみなすことができる。
3 納入義務者は、次条第2項の規定によりゆうちょ銀行の確認印を押印した自動払込利用申込書(控)(前項の規定によりこれに代えて使用することができる書類を含む。次条において同じ。)を交付されたときは、口座振替納付申請書に当該書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(口座振替納付申請書及び口座振替納付依頼書の受付)
第7条 取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)は、第5条の規定により納入義務者から提出された口座振替納付申請書及び口座振替納付依頼書の提出があった場合は、必要な記載事項及び当該納入義務者の指定口座を確認し、適当と認めるときは、口座振替納付申請書に確認印を押印の上、納入義務者を経由して速やかに市長に送付しなければならない。
2  ゆうちょ銀行は、前条第1項の規定により納入義務者から書類の提出があった場合は、必要な記載事項及び当該納入義務者の指定口座を確認し、適当と認めるときは、これらの書類に全てに確認印を押印の上、自動払込受付通知書(前条第2項の規定によりこれに代えて使用することができる書類に含む。次条において同じ。)にあたっては市長に、自動払込利用申込書(控)にあたっては、納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知書の取扱い)
第8条 市長は、口座振替納付申請書に基づき、納期の都度、納入通知書に代えて堺市スポーツ施設使用料等口座振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替日(ゆうちょ銀行においては払込日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、毎月25日とする。ただし、同日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
2 市長は、振替日を変更するときは、納入義務者に対して周知を図るものとする。
3 前項に規定する場合において、取扱金融機関は、納入義務者に対する通知等を行う必要はないものとする。
(振替取消し等の連絡)
第10条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納付の取消し等を行うときは、振替日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、振替日に指定口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。この場合において指定金融機関からの振替処理は、取扱金融機関分の振替請求データに記録された口座番号により行わなければならない。
2 代表店は、前項の振替処理結果に基づき、堺市スポーツ施設使用料等口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替日の3営業日以内に市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第12条 代表店は、預貯金額の不足等の理由により振替不能となった納入義務者については、振替結果データに該当事項を記録し、市長にデータ伝送をしなければならない。
2 市長は、前項の振替不能に係る施設使用料等の納期の末日において当該使用料等の額が当該指定口座の預貯金残高を超えていることその他これに類する事由がある場合であって、口座振替納付を一時的に停止することが相当と認めるときは、口座振替納付に代えて納付書による納付とすることができる。
3 市長は、前項の規定により納付書による納付としたときは、振替不能の内容及び理由を記載した通知書に納付書を添えて納入義務者に送付するものとする。
(取扱手数料等)
第13条 市長は、口座振替収納取扱手数料として、所定の金額を指定金融機関(ゆうちょ銀行を除く)に支払うものとする。
2 指定金融機関は、前項の規定により手数料を請求するときは、それぞれの取扱金融機関における口座振替納付の取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに市長に請求しなければならない。
3 ゆうちょ銀行は、第1項の規定により手数料を請求するときは、口座振替納付の取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに市長に請求しなければならない。
4 市長は、口座振替収納データ伝送手数料として別に定める金額を毎年2回、6箇月ごとに指定金融機関に支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年1月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市スポーツ施設使用料等の預金振替納付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、適宜修正の上、当分の間、改正後の堺市スポーツ施設使用料等の預金振替納付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する要綱により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書兼堺市スポーツ施設使用料等預金口座振替納付申請書(様式第1号)(PDF:143KB)
堺市スポーツ施設使用料等預金口座振替納付依頼書(様式第2号)(PDF:151KB)
堺市スポーツ施設使用料等自動払込利用申込書(様式第3号)(PDF:131KB)
堺市スポーツ施設使用料等自動払込受付通知書(様式第4号)(PDF:141KB)
堺市スポーツ施設使用料等自動払込利用申込書(様式第5号)(PDF:146KB)

 

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