堺市スポーツ施設情報システム管理運営要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のスポーツ施設及び体育施設(以下これらを「施設」という。)の使用に係る申請等に関する事務の一部を処理するスポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(電算機器等の使用)
第2条 この要綱に基づくシステムの運営は、大阪電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)がシステム運営事業者として契約する相手方が管理する電算機、通信回線中継機器その他のシステムを構築する電算機器等(以下「機器等」という。)を使用することにより行うものとする。
(対象事務)
第3条 システムを使用して処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用管理に関する事務
(2) 施設の使用料管理に関する事務
(3) 施設利用に係る情報処理提供に関する事務
(施設利用者に対する情報処理提供)
第4条 システムは、施設利用者に対して次に掲げる事項について、情報処理によるサービスを提供する。
(1) 施設の使用申請等に係る手続に関すること。
(2) 施設使用料等の納付等に関すること。
(3) 施設の使用状況等の情報提供に関すること。
2 前項第1号又は第2号に規定する事項に係るサービスを受けようとするときは、別に定めるところにより、本市の登録を受けなければならない。
第5条 前条第1号及び第2号の情報処理の提供を受けようとする者は、別に定める堺市スポーツ施設情報システム利用者の登録等に関する要綱の規定に基づき登録しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 専ら営利のために施設を使用する者
(2) 常に入場料等を徴収して施設を使用する者
(3) 18歳以下の者で保護者の同意のない者
(端末機の設置)
第6条 機器等に通信回路を経由して情報を入力し、又は出力する端末機器は、第3条第1号及び第2号に規定する事務を処理する業務用端末機器及び同条第3号に規定する事務を処理する街頭端末機器の2種類とする。
2 前項の端末機器は、システムにより施設の管理運営事務の一部を処理する課又は施設(以下「業務所管課」という。)に必要に応じて設置する。
3 市長は、特に必要と認めるときは、業務所管課以外の課、施設等に街頭端末機器を設置するとともに、本市以外のものが設置する施設等に当該施設等の設置者等の承諾を得て、街頭端末機器を設置することができる。
(業務所管課の事務)
第7条 業務所管課は、次のシステム運営に係る事務を所掌する。
(1) 第4条第2項の登録に関すること。
(2) 所管施設の情報処理提供に関すること。
(3) 所管施設に係るシステム運用に関すること。
(システム統括管理者)
第8条 システムの管理運営を統括して実施するため、統括システム管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、スポーツ部長の職にある者をもって充てる。
2 統括管理者を補佐するため、副統括システム管理者(以下「副統括管理者」という。)及びシステム統括管理主担者(以下「統括管理主担者」という。)を置き、統括管理者がスポーツ部に属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
(システム管理者)
第9条 システムを適正に管理運営するため、業務所管課ごとにシステム管理者を置き、当該業務所管課の長の職にある者をもって充てる。
2 システム管理者は、端末機、データ及び登録に係る帳票を適正に管理保護しなければならない。
(システム主担者)
第10条 システム管理者を補佐し、システムの管理運営を円滑に行うため、業務所管課にシステム主担者を設置する。
2 システム管理者は、当該業務所管課に所属する職員のうちからシステム主担者を指名し、統括管理者にその氏名を通知しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(会議)
第11条 統括管理者は、システムの管理運営の円滑化を図るため、システム管理者の会議を開くことができる。
2 副統括管理者は、システムの管理運営上の連絡調整を図るため、統括管理主担者及びシステム主担者の会議を開くことができる。
(業務用端末機器の操作)
第12条 業務用端末機器は、システム管理者及びシステム主担者のほか、システム管理者が当該業務所管課に属する職員のうちから指名した者でなければ操作してはならない。
2 システム管理者は、業務用端末機器の操作を行う者として指定した者の氏名を統括管理者に通知しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(指定管理者によるシステムの運営)
第13条 堺市立体育館条例(昭和60年条例第8号)第15条、堺市スポーツ施設条例(昭和59年条例第9号)第14条、堺市公園条例(昭和35年条例第18号)第26条、堺市美原B&G海洋センター条例(平成16年条例第115号)第16条、堺市立美原総合スポーツセンター条例(平成20年条例第45号)第14条又は堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例(平成20年条例第47号)第15条の規定に基づき、第7条に規定する業務所管課の事務を指定管理者に行わせる場合は、市長は、第9条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者においてシステム管理者を選任させるものとする。
この場合において、システム管理者は、当該指定管理者が管理等を行う公の施設における業務についての責任者でなければならない。
2 前項の規定によりシステム管理者が選任された場合における第10条及び第12条の規定の適用については、第10条第1項中「業務所管課にシステム主担者」とあるのは「システム主担者」と、「設置する」とあるのは「置き、指定管理者の職員(第7条に規定する事務に従事するものに限る。)のうちからシステム管理者が指定する者をもって充てる」と、第12条第1項中「当該業務所管課に所属する職員」とあるのは「指定管理者の職員(第7条に規定する事務に従事するものに限る。)」とする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項に規定する日以前に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法第81号)附則第2条の規定に基づきスポーツ施設の管理の委託を受けているものであって、同日以後も引き続き同条の規定に基づき管理の委託を受けるものについては、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
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