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堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内に住所を有する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に入所するもの及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に在園するもの(義務教育学校の課程を修了した20歳未満の者を含む。以下これらを「学生」という。)のスポーツ活動に対する情熱及び意欲の向上の促進、心身の健全な育成の推進並びにアマチュアスポーツの普及を図るため、国際大会、全国大会その他これらと同等の規模の競技スポーツ大会等(以下「大会等」という。)に出場する学生に対し、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる学生(以下「交付対象者」という。)は、大会等の開催日の当日(複数の日にわたる日程で開催される大会等にあっては、当該日程の初日とする。以下「大会等開催日」という。)において大会等に出場する選手として登録された者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予選又は競技成績等に基づく選考を経て出場すること。
(2) 競技スポーツに係る他の大会の結果に基づき出場権を得て大会等に出場すること。
(3) 大会等の実施要項等に規定する標準記録等を満たして大会等に出場すること。
(4) 選手の技能の水準、大会等への出場実績等に基づき、大会等の主催者、当該主催者の
加盟団体又は傘下団体の推薦を受けて大会等に出場すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する学生は、交付対象者としない。
(1) 大会等へ出場するに当たり、本市の他の制度により金銭等の交付を受け、又は受ける
予定である者
(2) 出場する競技種目を職業として行い、それにより専ら生計を立てている者
(3) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
(交付の対象となる大会等)
第3条 奨励金の交付の対象となる大会等は、次のとおりとする。
(1) 国又は次に掲げる団体が主催する全国大会
ア 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会の加盟団体若しくは傘下団体
イ 公益財団法人日本レクリエーション協会又は当該協会の加盟団体若しくは傘下団体
ウ 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会又は当該協会の加盟団体若しくは傘下団体
エ 公益財団法人日本オリンピック委員会又は当該委員会の加盟団体若しくは傘下団体
(2) 次に掲げる世界大会
ア オリンピック競技大会
イ パラリンピック競技大会
ウ ア及びイに掲げる大会以外の世界大会
(3) アジア大会
2 前項第2号ウ及び同項第3号に掲げる大会については、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1) 公益財団法人日本オリンピック委員会において国際総合競技大会として公認している大会又は当該委員会若しくはその加盟団体が選手を派遣する大会
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会の加盟団体が選手を派遣する大会
(3) 日本パラリンピック委員会又は当該委員会の加盟団体が選手を派遣する大会
(交付回数)
第4条 一の年度(複数の日にわたる日程で開催される大会等にあっては、大会等開催日の属する年度)における奨励金の交付の回数は、1回を限度とする。ただし、奨励金の交付を受けた区分(次条第1項の区分をいう。以下この条において同じ。)の大会より上位の区分の大会に出場した場合については、この限りでない。
(交付額)
第5条 奨励金の交付額は、別表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表に定める額とする。
2 前条ただし書に規定する場合における奨励金の交付額は、同条ただし書の規定の適用に係る申請に対する別表に掲げる区分に応じて、当該区分に定める奨励金の額から既に交付した奨励金の額を控除した額とする。
(交付の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする学生は、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類等を提出することができない相当の理由があると認められる場合は、当該書類等の一部又は全部の提出を省略することができる。
(1) 出場する大会等の予選大会、選考会等の開催案内等の写し
(2) 前号の予選大会、選考会等の結果又は大会等への出場要件を満たすことを確認することができる書面の写し
(3) 出場する大会等が第3条に規定する大会等であることを確認することができる開催要項等の写し
(4) 参加申込書等の写し(大会等に出場することを確認することができるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
2 前項の規定による申請をしようとする学生(以下「申請者」という。)が未成年(大会等開催日において満20歳未満の者をいう。)である場合は、同項の申請書に申請者の保護者が署名しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、大会等の開催日(複数の日にわたる日程で開催される大会にあっては、当該日程の最終日とする。以下「大会等終了日」という。)の翌日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(交付の決定及び交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、奨励金の交付が適当と認めるときは、交付の決定を行い、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、奨励金の交付が適当でないと認めるときは、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項に規定する交付決定を受けた申請者は、大会等への出場後、大会等終了日の翌日から起算して30日以内に、堺市学生競技スポーツ大会出場報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 申請者が大会等終了日の翌日以後に前条第1項の規定による申請を行うときは、同項に規定する書類に、報告書を併せて提出しなければならない。
5 市長は、第3項の規定による報告書の提出があった場合は、大会等の出場等について確認の上、速やかに奨励金を申請者に交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 市長は、前条第1項に規定する交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 大会等が中止され、又は大会等に出場しなかったとき。
(2) 大会等への出場に関し不正その他不適切な行為をしたとき。
(3) 第2条第2項各号に該当することが判明したとき。
(4) 前条第3項に規定する期限内に報告書が提出されないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨励金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて当該奨励金の返還を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により返還を求めるときは、堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が別に定める。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される大会等について適用し、同日前に開催された大会等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間(、適宜修正の上)、この要綱による修正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される大会等について適用し、同日前に開催された大会等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される大会等について適用し、同日前に開催された大会等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第5条関係)

区分

交付額

世界大会

オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会

100,000円

上記以外の世界大会

70,000円

アジア大会

50,000円

全国大会

10,000円

 

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電話番号:072-228-7437

ファクス:072-228-7454

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