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堺市立公民館文化教室登録基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の精神を尊重し堺市立公民館において定期的・継続的に学習活動をする団体を「文化教室」として登録し、当該団体の自主的運営を支援することについて必要な事項を定める。
(登録要件)
第2条 登録を受けることができる団体は、法第20条に規定されている公民館の設置目的に寄与し、自主的・継続的な活動を行い、その能力を活用して社会参加活動などができる団体で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) もっぱら営利を目的とした事業を行ったり、特定の営利事業に公民館若しくは団体名の名称を利用させたり、営利事業を援助しないこと。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は、公私の選挙に関し、特定の候補者の支持をしないこと。
(3)特定の宗教の支持を行い、また、特定の教派・宗派、若しくは教団を支援しないこと。
(4)公民館の運営に協力すること。
(5)各公民館の登録状況により、教育長が定める一定年数の活動実績があること。
(6) 構成員は、堺市内在住・在勤者を主とし、10人以上であること。また、特定の職域等の限られた範囲に属する者のみで構成されていないこと。
(7) 活動内容の公開・発表と、その社会的還元に努めること。また、入会希望者等市民からの問合せに対して、登録内容の情報提供を本市が行うことに同意すること。
(8) 入会希望者があった場合は、可能な限り受け入れること。
(9) 文化教室の講師謝礼等にかかる会費は、別に教育長が定めた額とすること。
(登録期間)
第3条 登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(登録申請及び活動報告)
第4条 登録を受けようとする団体は、教育長が定める期間内に堺市立公民館文化教室開設申込書(別記様式第1-1号、以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 会員名簿(別記様式第1-2号)
(2) 年間学習活動計画書(別記様式第1-3号)
(3) 収支予算書(別記様式第1-4号)
2 当該年度の活動を終了したときは、教育長が定める期日までに、次の書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 年間学習活動報告書1(別記様式第2-1号)及び2(別記様式第2-2号)
(2) 収支決算書(別記様式第2-3号)
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、別に、書類の提出を求めることができる。
(登録の承認)
第5条 教育長は、前条の規定による登録の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは登録するものとし、堺市立公民館文化教室開設承認通知書(別記様式第3号、以下「承認書」という。)を申請団体に交付する。
2 教育長は、前項の審査において、登録するのに不適当と認めたときは、堺市立公民館文化教室不承認通知書(別記様式第4号)を申請団体に交付するものとする。
(登録団体への支援)
第6条 教育長は、前条により、承認書を交付された団体(以下、「登録団体」という。)については、堺市立公民館管理運営規則(昭和56年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項ただし書きの規定により申込みを受理できるものとする。
2 教育長は、登録団体に対しその他必要な支援を行うことができる。
(変更の届出)
第7条 前条の規定により承認書の交付を受けた登録団体は、申込書、または、その添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を教育長に届けなければならない。
(解散等の届出)
第8条 登録団体は、解散し、または他の団体と合併したときは、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の届け出があったときは、当該登録団体の登録を取り消すものとする。
(登録の取消し)
第9条 教育長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消すことができる。
(1)  虚偽、その他不正の手段により登録を受けたとき。
(2)  この基準に定める登録要件に適合しなくなったとき。
(3) 長期間活動しないとき。ただし、文書により活動しない理由の届け出があった場合について、教育長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(4) 使用承認を受けた後、連絡なく使用しないとき。
(5) 堺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第24号。)及び規則に違反したとき。
2 前項の規定により登録を取り消したときは、堺市立公民館文化教室承認取消通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(活動状況の確認)
第10条 教育長は公民館の職員をして、登録団体の活動状況の確認のため、その使用中の室内に実地に立ち入ることができる。
(生涯学習課主催講座等への参加等)
第11条 登録団体は、生涯学習課が指定する講座等に参加し、又は協力しなければならない。
(委任)
第12条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この基準は、平成13年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この基準は、令和2年1月1日から施行する。

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