堺大空襲 次世代の語り部派遣等実施要綱
更新日:2025年4月1日
堺大空襲 次世代の語り部派遣等実施要綱
令和8年4月1日制定
(趣旨)
第1条 平和と人権を尊重するまちの実現を図る本市の取組に資することを目的として実施する堺大空襲次世代の語り部(以下「語り部」という。)派遣等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 堺大空襲 堺市において昭和20(1945)年に起きた空襲のうち、被害が最も大きかった7月10日の空襲をいう。
(2) 語り部 前号の空襲の体験者から体験談等を引継いだ者をいう。
(登録)
第3条 市長は語り部になろうとする者を募集し、講話資料作成及び講話技術審査を経て、当該応募者を語り部として登録する。
2 語り部への応募者は、戦争体験者等から堺大空襲の体験を引継ぎ、講話資料を作成する。
3 語り部は、講話資料作成及び講話技術の基準により、市長が審査し登録する。
4 市長は、語り部登録をした場合、その旨を本人に文書で通知する。
(登録の解除)
第4条 本人の申し出があった場合、語り部登録を解除するものとする。
2 市長は、継続的に講話をすることが困難と判断した語り部について、その登録を解除することができる。
3 前2項の解除を行った場合は、語り部にその旨を文書で通知するものとする。
(募集)
第5条 市長は、語り部の登録数が派遣依頼に対し適正な人数になるよう、適宜語り部募集をするものとする。
(派遣)
第6条 市長は、講話実施の依頼により語り部を派遣するものとする。
(対象)
第7条 派遣を依頼することができるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された団体又はグループ(以下「団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、語り部を派遣することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とした集会等を行うおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした集会等を行うおそれがあるとき。
(4) 本市の暴力団排除に関する諸規定に抵触するおそれがあるとき。
(5) 参加予定人数が10人に満たないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(開催場所等)
第8条 開催場所は、本市の区域内に限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申込み等)
第9条 派遣を依頼しようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、受講希望日の2週間前までに堺大空襲次世代の語り部派遣申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 代表者が前項に規定する申込書を提出するときは、次の各号に掲げる事項に同意しな
ければならない。
(1) 別に定める所定の謝礼を語り部へ支払うこと。
(2) 宴会など飲食をしながらの集会を目的としないこと。
(3) 語り部が自転車、自動車その他の交通用具を使用する場合、駐車場所を確保すること。
3 派遣に係る会場及び備品の準備並びに使用については、代表者の責任においてこれを行うものとする。
(実施決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、派遣する語り部と調整の上、派遣の可否について決定し、実施する場合は堺大空襲次世代の語り部派遣実施通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとし、実施しない場合は理由を付してその旨を代表者に文書で通知するものとする。
(変更の申出等)
第11条 前条の規定により実施の決定を受けた代表者は、申込みの内容を変更しようとする場合にあっては速やかに申出を、派遣を取り消そうとする場合にあっては速やかに届出を市長にしなければならない。
(受講の制限)
第12条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき。
(2) 第7条第2項各号の規定に該当するとき。
(報告)
第13条 代表者は、派遣の終了後1週間以内に、本市が指定するアンケート用紙に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行について、必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
堺大空襲次世代の語り部派遣申込書(様式第1号)(PDF:112KB)
堺大空襲次世代の語り部派遣申込書(様式第1号)(エクセル:25KB)
堺大空襲次世代の語り部派遣実施通知書(様式第2号)(PDF:43KB)
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