自由都市・堺 平和貢献賞に係る顕彰の実施に関する要綱
更新日:2024年4月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際的な交流、協力及び貢献に係る活動に取り組み、国際平和の実現及び維持に貢献した団体を顕彰することにより、国際平和の重要性を国内外に発信するとともに、その活動の促進を図り、もって平和社会の実現に寄与するため、堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例施行規則(平成19年規則第86号)第3条第3項の規定に基づき、自由都市・堺 平和貢献賞(以下「賞」という。)の実施について必要な事項を定める。
(授賞の対象)
第2条 授賞の対象は、国際平和貢献活動により、国際的規模又は全国的規模で表彰され、本市の名誉を高揚し、功績が顕著と認められる、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に主たる事務所を有すること。
(2) その活動が国際平和の実現及び維持に貢献し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に寄与していると認められること。
(授賞団体の決定等)
第3条 市長は、前条の規定に該当する団体があったときは、その活動実績等について調査し、その結果を踏まえて、授賞団体を決定するものとする。
2 市長は、授賞団体を決定したときは、その団体の名称及び授賞の理由その他必要と認める事項を公表するものとする。
(顕彰の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、顕彰を行わないものとする。
(1) その構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者が含まれるもの
(2) 公務員が本来の職務として行う活動
(3) 営利を目的とする活動
(4) すでに終了した活動
(5) 前号に掲げるもののほか、顕彰するにふさわしくない行為又は事情があったもの
(授賞の方法)
第5条 市長は、賞状を授与するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、顕彰の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年6月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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