堺市消費生活協議会事業補助金交付要綱
更新日:2024年4月1日
平成12年10月1日制定
平成17年4月1日改訂
平成18年4月1日改訂
令和2年11月1日改訂
令和5年4月1日改訂
令和6年4月1日改訂
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市消費生活協議会事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、消費者問題の普及啓発を促進し、市民の消費生活の向上を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市消費生活協議会とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1. 学習講演会、施設見学会、手作り実習等の開催
2. 集録紙(事業概要)の発行
3. 消費生活の安全,安心に関する啓発
4. 消費者、生産者、販売者との交流会
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
1. 報償費
2. 需用費
3. 役務費
4. 使用料及び賃借料
5. 備品購入費
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、補助対象経費の実支出額を限度とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年7月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1. 事業計画書(規則様式第2号)
2. 収支予算書(規則様式第3号)
3. 前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、補助事業に要する経費配分額の20パーセント以内で流用を行おうとする場合とする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1. 事業実施報告書(規則様式第7号)
2. 収支決算書(規則様式第8号)
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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