堺市犯罪被害者等支援カウンセリング実施要領
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
1この要領は、堺市犯罪被害者等支援条例第8条の規定に基づき実施する堺市犯罪被害者等支援カウンセリング(以下「カウンセリング」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
2カウンセリングを受けることのできる犯罪被害者等は、次の各号に該当する者で、カウンセリングの実施を希望する者とする。
(1)殺人・放火・強盗・不同意性交等・不同意わいせつ・交通死亡事故などの身体に害を及ぼす行為により、害を被った者及びその親族又は遺族(犯罪被害を被った者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けている者を含む。)及び2親等内の血族(堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者及び子にあっては、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)に限る。)であること。
(2)本市に居住、通勤又は通学していること。
(実施形態)
3カウンセリングの実施形態は次のとおりとする。
(1)カウンセリングは、受託者が派遣する犯罪被害者支援に精通した臨床心理士等の資格を持つカウンセラーにより実施する。
(2)実施場所は、市役所庁舎又は、カウンセラーの事務所等本市が指定する場所において行うものとする。
(3)実施時間は、原則として、午前9時から午後5時30分までとし、1回あたり60分以内とする。
(4)カウンセリングを受けることのできる期間は、犯罪発生日より3年間とし、6回を上限とする。
(カウンセリング費用)
4カウンセリング費用は、無料とする。
(委任)
5この要領に定めるもののほか、相談の実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年7月13日から施行する。
附則
この要領は、令和5年7月13日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
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