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堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、地域会館の建設に必要な用地及び既存の地域会館の敷地となっている借地(以下これらを「建設用地等」という。)を校区自治連合会からの依頼に基づき本市が購入することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「地域会館」とは、堺市地域会館整備費補助金交付要綱(昭和55年制定)に基づく補助金の交付を受けて建設したもの、堺市地域会館整備費補助金交付要綱(平成2年制定。以下「補助金要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けたもの及び交付対象となるもの並びに本市から譲渡を受けた旧自治会館をいう。
2 この要綱において「老人集会室」とは、堺市老人集会室整備費補助金交付要綱(平成5年制定)に基づく補助金の交付対象となる老人集会室をいう。
3 この要綱において「耐用年数」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく耐用年数をいう。
(建設用地等の購入に係る要件)
第3条 本市が建設用地等を購入することができるのは、次の各号のいずれかの場合のうち、校区自治連合会において当該建設用地等を購入することができないときに限るものとする。
(1) 校区自治連合会が地域会館を新築するため、その用地を確保する必要があるとき(校区自治連合会に既設の地域会館がない場合に限る。)。
(2) 地域会館が借地上に建設されており、当該借地の所有者からその購入を求められているとき。
(3) 地域会館が借地上に建設されており、当該借地の所有者から明渡しを求められている場合であって、当該地域会館の移転のための用地を確保する必要があるとき。
(4) 堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱(平成10年制定。以下「改修補助金要綱」という。)の適用を受けて地域会館を増築し、又は補助金要綱の適用を受けて地域会館の建て替えをしようとする場合であって、既存の敷地面積では、建築関係の法令等により増築又は建て替え後の延床面積について、200平方メートル(老人集会室を併設する地域会館については、270平方メートル)を確保することができないため、当該地域会館の隣接地を確保する必要があるとき。
(5) 前号の場合において、隣接地の購入が不可能であるため、地域会館を移転する必要が生じ、そのための用地を確保する必要があるとき。
(6) 改修補助金要綱の対象となる地域会館において周辺環境、立地条件等により当該地域会館の運営に著しい支障があり、かつ、これを解消する方法が移転する以外にないと認められる場合であって、そのための用地を確保する必要があるとき。
 (建設用地等の購入に係る基準)
第4条 この要綱により購入することができる建設用地等の面積は、200平方メートル(老人集会室を併設する地域会館については、270平方メートル。以下この項において同じ。)以内とする。ただし、前条第4号に該当するとして隣接地を購入する場合については、200平方メートルから既存の地域会館の敷地の面積を控除して得た面積を超えることができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、購入しようとする土地の面積が同項に規定する購入限度面積を超えている場合において、当該土地から購入限度面積分を控除した残地の利用が困難であると認められるときは、当該残地(利用が困難な部分に限る。)も含めて購入することができるものとする。この場合において、当該残地の価格等については、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡協議会理事会決定)に基づき決定するものとする。
3 この要綱により購入することができる建設用地等の価格は、60,000,000円(老人集会室を併設する地域会館については、81,000,000円)以内とする。
(建設用地等購入の事前相談)
第5条 校区自治連合会は、建設用地等の購入を依頼しようとするときは、あらかじめ堺市地域会館建設用地等購入事前相談書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 建設用地等の購入依頼に係る理由書
(2) 購入を依頼しようとする土地の位置図
2 市長は、前項の規定による事前相談を受けたときは、その内容について審査を行い、建設用地等の購入の適否を決定し、その旨を当該校区自治連合会に通知するものとする。
(建設用地等の購入申請)
第6条 校区自治連合会は、前条第2項の規定により建設用地等の購入を適当と認める旨の通知を受けたときは、堺市地域会館建設用地等購入申請書(様式第2号)に、次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地域会館の建設に必要な用地の購入を依頼する場合
ア 校区住民の総意を確認した同意書(様式第3号(甲)(乙))
イ 地域会館建設に係る誓約書(様式第4号(甲)(乙))
ウ 位置図
エ 登記事項証明書
オ 測量図
カ 地積図
(2) 借地に建設された地域会館敷地の購入を依頼する場合
ア 校区住民の総意を確認した同意書(様式第5号(甲)(乙))
イ 位置図
ウ 登記事項証明書
エ 測量図
オ 地籍図
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めるときは、建設用地等の購入について決定を行い、その旨を堺市地域会館建設用地等購入手続開始決定通知書(様式第6号)により当該校区自治連合会に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する場合において、前項の決定後において、当該建設用地等を購入することが適当でないと認める場合、又は当該予算が成立しない場合は、前項の決定を取り消し、その旨を堺市地域会館建設用地等購入手続開始決定取消通知書(様式第7号)により当該校区自治連合会に通知するものとする。
(建設用地等の購入依頼)
第7条 校区自治連合会は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、堺市地域会館建設用地等購入依頼書(様式第8号)により市長に購入の依頼をしなければならない。
(建設用地等の貸付け)
第8条 市長は、前条の依頼書の提出があった場合は、速やかに建設用地等の購入手続に着手するものとし、建設用地等の購入が完了したときは、その旨を堺市地域会館建設用地等購入通知書(様式第9号)により依頼を受けた校区連合自治会に通知するものとする。
2 校区自治連合会は、前項の通知書を受け取ったときは、速やかに公有財産貸付申請書(堺市財産規則(昭和39年規則第6号)様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請書を提出した校区自治連合会と速やかに土地使用貸借契約を締結するものとする。
4 前項の土地使用貸借契約の有効期間は、20年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
(工事の着手)
第9条 新たに地域会館を建設する目的で前条第3項の土地使用貸借契約を締結した校区自治連合会は、当該契約の締結日の属する年度の翌年度までに地域会館の建設工事に着手しなければならない。
(土地使用貸借契約の解約)
第10条 市長は、校区自治連合会が第8条第3項の土地使用貸借契約に係る土地を地域会館の敷地の用に供しなくなったときは、直ちに当該土地使用貸借契約を解約するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱様式(PDF:220KB)
堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱様式(ワード:91KB)
 

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